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経営管理ビザの取得要件、流れ
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経営管理ビザの取得要件、流れ

経営管理ビザの取得要件で重要なのは入管法に規定されている事業所の確保(存在)及び事業規模等の要件です。この要件をクリアしていることを立証するために事業計画書や申請理由書が大事になります。また、経営管理ビザの要件は他の就労ビザや配偶者ビザよりも厳格であり、難易度は高いです。

そこで、本ページでは経営管理ビザの取得要件やその流れについて解説してまいります。

経営管理ビザとは

まず、経営管理ビザとは、外国人の方が日本で会社を設立して事業を行う場合や、海外から外国人経営者を招へいする場合に必要な在留資格です。

そもそも在留資格は入管法の在留資格該当性、施行規則の上陸許可基準を満たす必要があるため、要件も厳しいです。その中でも、経営管理ビザは特に通常の就労ビザよりも許可要件が厳しく、用意しなければならない書類も多いのが特徴です。

後述のとおり、資本金要件(出資の出どころは厳しく見られます。)、従業員の設置要件、事業の安定性、継続性などが要求されます。

これらを満たしていることを立証しなければ不許可となります。根拠は在留資格該当性、上陸許可基準です。これらの根拠法規、許可基準、審査要領を押さえて書類を作成することが重要となります。

つまり、設立に際しての資金の流れや資本金額の要件などのポイントを踏まえず、会社を設立してしまうと、申請だけして、不許可という結果も十分にあり得ます。

そうだとすると、申請が不許可となった場合には事業を開始することができません。

それに伴い、大きな費用をかけて準備していることから、不利益が大きくなります。

以下、経営管理ビザの申請要件、ポイントの概要を記載しておりますので、ご参照くださいませ。

経営管理ビザの取得要件

①事業所の確保

まず、事業を営むための事業所として使用する物件が確保されていることが必要となります。

これは事業所の実態があるかどうか、経営できる環境がきちんと整っているかを確認する必要があるからです。

また、賃貸借契約書の記載も重要となります。具体的には、物件を賃貸する場合は、賃貸借契約書における使用目的は「事業用」「事務所」などの記載が必要となってきます。さらに、事務所内部の写真も添付する必要があります。

つまり、コピー機、打合せスペース、作業できる机などが存在していることも重要です。

そして、光熱費が支払われていることや電力会社とも契約していることも必要となります。また、固定電話も契約していることも求められるため、これらを欠いていると不許可となる事案もあります。

加えて、予定する事業内容や従業員の数によっては、事業所の広さが重要となったり、飲食店であれば事務所と店舗の両方などを準備する必要がある場合もあるでしょう。

このように事業所の確保も業態、人数によってケースバイケースなので、自己判断で申請することは危険なので、事前に実績豊富な専門の行政書士にご相談することをオススメします。

 
500万円以上の出資又は常勤の職員2名

全体的な要件としては、申請者以外に、2名以上の常勤の職員を雇用するか又は500万円以上の投資を行う必要があります。

つまり、どちらかを満たせばOKです。

よくご相談を頂くケースですが、2人以上の常勤職員の雇用がなくても、事業への最初の投資金額が500万円以上あれば要件を満たすこととなります。ご安心ください。

この要件を満たすための常勤の職員は、日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者である必要があります。つまり、「技術・人文知識・国際業務」、すなわち就労ビザは含まれていません。

そして、500万円の出資要件ですが、これは出資の出どころ、誰がどこで用意したお金なのかを立証することが重要です。お金の流れを厳しく審査されます。これを事実に基づき、主張立証していくことが重要です。

※管理職としての経営管理ビザについて

500万円以上の出資は必要ないです。しかし、経営又は管理に関する3年以上の実務経験が必要となります。また、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けることも重要ですし、管理職として働く会社の規模も重要となってきます。

事業の安定性及び継続性

これは入管法所定の在留資格該当性が求める要件です。

つまり、どのような事業を行い、どのように売り上げを上げていくのかを客観的に証明していくことが非常に重要です。

その事業を行うにあたって、許認可を取得したり、収支計画などを入念に準備する必要があります。

ここで、最もポイントとなるのは、事業の継続性を証明するために作成する「事業計画書」です。

当法人では経営管理ビザの許可実績100%です。

その豊富な実績の理由は事実と証拠に基づいた客観的かつ明確な書類作成を徹底しているからです。

そこで、一例ですが、事業計画を作成する際に気をつけるべきポイントをご紹介します。

①入国管理局へ事業の実態があることを証明できる要素があるかどうか

②入国管理局へ事業の安定性・継続性があることを根拠づける売上計画となっているかどうか

ここでは、取引先、商品の単価などの数を現実的に記載し、費用も租税、広告宣伝費などを踏まえて、リアルな計画を立てる必要があります。

このように、事業計画書は、自身のビジネスプランを明確にするためにも非常に重要な書類となりますが、経営管理ビザの申請においても非常に重要な資料となります。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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