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永住申請中に引っ越ししたら?
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

永住申請中に引っ越しした場合

大阪市等の永住申請をご検討されているお客様より多数のご相談をいただきます。

その中でも特に多いご質問が「永住申請中に引っ越したら、どうなりますか?」です。

以下、この点について解説いたします。

審査への影響について

結論として、経済基盤に大きく影響を及ぼしうるような住居移転でなければ、審査上マイナスに取り扱われる可能性は低いので、そこまで気にする必要はありません。

そもそも永住申請において審査で重視されている点は「年収」です。

つまり、「永住ビザの不許可原因と年収」で解説している通り、企業での就労状況や収入が重要である一方、住居の移転(例えば東京→大阪など)では勤務先の変更等に比して、経済力の減少には直結しないからです。もちろん、転職や解雇などにより勤務先の変更、喪失が生じた場合には審査上不利益に考慮される可能性は高いです。

引っ越しをお考えの方は転職が伴わない限り、もちろん個別具体的な状況次第ですが、原則として、ご安心いただいてよろしいかと思います。

必要な手続きについて

まず、入管法を確認しますと以下の通り、規定されております。

出入国管理及び難民認定法第19条の9第1項(e-GOVより引用)

(住居地の変更届出)

第十九条の九中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。

2第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。

3第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

 

入管法19条の規定によると、届出期間として、新住居地に移転した日から14日以内に

住居地の市区町村の担当窓口へ届け出る必要があります。

こちらの法務省のHPより住居地届出書をダウンロード可能です。

 

この手続きをしていないと入国管理局から届く書類が新しい引っ越し先に届かなくなりますので、

この意味で不利益は大きいので、必ず期間内に届け出をしておきましょう。

また、この手続きは法律上必要なものですので、面倒だからといって放置していると、

後々審査にも影響してくる可能性がありますので、その意味でも届け出をしておくと安心でしょう。

まとめ

 以上のように、引っ越しによって、大きく永住申請に影響が及ぶことは通常無く、不許可の原因となることは考え難いです。※年収が変動するような転職が伴う場合の転居は要注意。

しかし、届け出を怠ることで郵便物が届かなかったりするなどの事実上の不利益が生じるので、必ず所定の期間内に届け出しておきましょう。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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