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ビザ申請で不許可となり、お困りの方はこちらへ

配偶者ビザ申請不許可後の再申請は厳格審査となる

在留資格(ビザ)変更・更新申請を許可するか否かは法務大臣の広範な裁量に委ねられています。
 
したがって、一度不許可となった場合、やみくもに再申請を行った場合、容赦なく不許可となり得ます。
 
そして、不許可となった場合、「不許可歴のある外国人」というバイアスがかかり、審査はより厳格となります。
 
そうだとすれば、当初の申請よりも厳格な審査基準となり、難易度も上がることは間違いありませんし、何度も不許可歴を作ってしまうと、在留期限満了に伴い出国活動のための特定活動30日が付与され、母国に帰らざるを得ない結果となることが可能性として高くなるでしょう。
 
ですが、ご安心ください。
 
当行政書士事務所はそのような一度不許可となった方々のために存在しています。
 
つまり、不許可理由は客観的なものであるため、そこの原因を解明し、入国管理局の持つ疑惑を払拭していきます。以下、不許可となってしまった人向けの情報を記載いたします。

なぜビザ申請で不許可となるか

不許可理由その1:そもそも許可になる要件を満たしていなかった

例えば、配偶者ビザ申請においては別コラムで解説の通り、入管法上の在留資格該当性を有していなければ不許可となります。その判断基準は最高裁判例の判断枠組みによります。そして、例えば、就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の在留資格も取得するための要件としては、日本の大学や専門学校で学んできた内容と就職先の業務が全く関連性を有していなかった場合や実務経験が10年必要な申請で8年しか経験していなかった場合などです。つまり、数値的な要件や、客観的な関連性の要件で不許可となっているケースです。このようなケースでは専門家がいくら関与しても不許可となるどうしようもないケースですので、要件を満たしてから、再チャレンジする形となります。

不許可理由その2:許可可能性があったが、説明不足や資料が不足しており、入管を説得できなかった

当事務所にご相談される方々はこのケースが非常に多いです。

このケースはネットで調べた古い情報や同じ外国人の友人などの情報、又はその他それらに伴う誤った情報に基づき一人で申請してしまっていることがほとんどです。

よくネットで無料でダウンロードできる「理由書」の例文やひな形を使って、申請をしてまうケースも多いです。これでは入管法上の要件、判例の判断枠組みにも準拠しているとはいえないため、不許可となり得る大きな原因となります。

入国管理局は入管法、審査要領という客観的な法律や規則を基準にしつつ、関連性を個別具体的に審査していきます。つまり、他の友人のケースやネットの古い情報を参考とすることは危険です。

このような審査要領や入管法を知っているか否かが申請を行う上で重要な要素となります。それが肝です。

つまり、このような複雑な法律や規則があることとの裏返しで、そのまま一人でやみくもに友人の情報を信じて再申請をして不許可となってしまい、母国に帰国せざるを得ない状況となるなど残念なことがよく起きてしまっています。

本来許可が出るはずの方が不許可になるケースです。非常にもったいないです。

そこで、当行政書士事務所ではこのような方々について客観的かつ実務的視点から不許可理由を洗い出し、再申請のためのサポートをさせていただくことが申請人にとって最も利益となる選択肢です。

ビザ申請が不許可となった場合の対処法

不許可理由を聞きに行く。

不許可になった場合、1度だけ入国管理局に内容を聴きに行くことができます。

不許可通知書が届いたかと思いますが、非常に簡易的で1行程度の理由です。

これではよくわかりませんよね。

そのためにも、申請人本人が入管へ出頭し、説明を受けることです。具体的に。

しかし、日本語能力が高くなければ、審査官との個別的な面談で理解ができず、時間も労力も無駄となることが多いようです。入管は非常に混雑しており、密集した空間に2時間以上待たされることも少なくありません。

そうだとしたら、適切にこのヒアリングを確実にすることが重要でしょう。

不許可理由を踏まえて再申請する。

不許可理由を審査官より聞き出し、原因を解明したところで、すぐに行動に移しましょう。

すなわち、在留資格該当性、相当性、関連性、要件事実を踏まえた理由書を作成します。

もっとも、ここで理由書と言われても抽象的なものですよね。

この理由書はネットに落ちているものや許可の通った友人のものを流用したりしても、話になりません。

ポイントを押さえた理由書でなく、安易かつ短絡的な理由書ではは「99.9%」不許可となります。

なぜなら、上述のように入管は個別具体的な申請人の状況を踏まえ、審査要領、入管法に基づき、細かく審査しているからです。

よって、自分自身がなぜ不許可となったか、何が足りてなかったかを分析し、正確な理由書を作成するという作業が必ず必要となります。

行政書士法人クローバー法務事務所ができること

日本人と中国人が2人揃って必要書類を持参し、中国人の戸籍所在地の省、自治区、直轄市の婚姻登記所に出張して登記手続きを行います。そして、「結婚証」を受領します。

このように中国で先に結婚をした場合、結婚証を取得したときに正式に結婚したことになります。

不許可理由を聞くための同行サービス

入国管理局に不許可理由のヒアリングに同行いたします。

もっとも、入管に同行する必要性を交渉する必要があります。

その作業を行います。

上述のように、審査官とのやり取りでは日本語を使います。

しかも、ここでは平易な日本語ではなく、法律知識や審査要領の内容、資格該当性、狭義の相当性などの専門的用語が飛び交うことも少なくありません。

そこで、当行政書士事務所所属の行政書士が同行し、丁寧にヒアリングいたします。

再申請のための理由書作成サービス

上述したように再申請で許可が得られるか否かで重要となるのはこの「理由書」です。

弊所行政書士がヒアリングした不許可理由を踏まえた正確な理由書を作成致します。

この再申請サービスをご依頼いただく一番のメリットであると考えております。

許可実績の少ない行政書士では、正確かつ客観的な理由書作成を行うことに慣れていないケースもあり、高い費用をかけたのに不許可となり得るリスクがあります。

しかし、当センターでは現在高い許可率を維持しております。

理由書作成はお任せください。以下の動画で就労ビザの申請理由書の書き方について解説しております。

こちらの考え方はどのビザにも応用できる考え方です。ご参照ください。

入国管理局へ再申請手続きの一括代行

以上の仕事が終わり次第、当事務所所属行政書士が入国管理局へ出向き、書類を提出・説明を行います。

また、審査官との面談も行います。

ご本人の労力や時間を節約することができます。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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