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大阪市中央区の配偶者ビザ専門国際行政書士に相談に来る留学生(イメージ)
弊所にご相談に来られたとある留学生と日本人カップルの事例です(守秘義務遵守の観点から一部事例を改変しています。)。
日本人で大阪府在住の女性Xさん(32歳)は、イタリア人男性Yさん(25歳)と結婚しました。しかし、Yさんは日本語学校の留学生であったものの、半年前には学校の授業を欠席するようになり、2か月前から全く学校に行かなくなりました。
この場合の配偶者ビザ申請は審査上どのような影響があるか。以下、解説します。
そもそも、原則として留学生が日本人と結婚する場合、留学ビザから配偶者ビザへ変更することができます。この場合において、期限は特に定められておりません。
つまり、結婚してすぐに変更してもOKですし、学校を卒業してから配偶者ビザに変更しても構いません。
しかし、留学生が結婚する時期が不自然な場合には注意する必要があります。
すなわち、その留学生が学校に通っていない場合、あるいは退学した後に結婚された場合、かなり厳格に審査されます。
理由は「もう学校に行きたくなくなったから、結婚をしたのではないか」や、「就労目的のビザ変更ではないか」と疑われる点にあるからです。
本件のような事案においては、大阪出入国在留管理局の審査担当官に対して、まずは当該留学生の属性を立証すべく、日本語学校の出席率証明書、日本語学校をやめた経緯説明書、日本語学校の先生と進路相談した時の内容メモを提出する必要があります。次に、法令遵守意識の有無を立証する必要があるため、日本語学校時代のアルバイト時間をオーバーワークとなっていないことの根拠として、アルバイト先から発行された給与明細書も提出する必要があります。このように、客観的証拠や事実を資料として提出することで本人にとって積極的事情を立証することが対処方法としては重要となります。
以上のような事案で不許可となってしまったご相談者も多くいらっしゃいます。
そこで、再申請で許可が得られるか否かで重要となるのはこの「理由書」です。
弊所行政書士がヒアリングした不許可理由を踏まえた正確な理由書を作成致します。
この再申請サービスをご依頼いただく一番のメリットであると考えております。
許可実績の少ない行政書士では、正確かつ客観的な理由書作成を行うことに慣れていないケースもあり、高い費用をかけたのに不許可となり得るリスクがあります。
しかし、当センターでは現在高い許可率を維持しております。
理由書作成はお任せください。以下の動画で就労ビザの申請理由書の書き方について解説しております。
こちらの考え方はどのビザにも応用できる考え方です。ご参照ください。
以上の仕事が終わり次第、当事務所所属行政書士が入国管理局へ出向き、書類を提出・説明を行います。
また、審査官との面談も行います。
ご本人の労力や時間を節約することができます。
弊所では日本人の配偶者ビザをご検討の方々より多数のご相談、申請・許可実績があります。
大阪府を管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行もお任せください。お客様には足を運んでいただく必要は一切ございません。
公式ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
名称 | 外国人VISA相談センター |
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代表者 | 大山 悠太 |
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