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【外国人のための】家族滞在ビザは永住ビザに更新できますか?
家族滞在ビザとは、日本で就労ビザまたは留学ビザなどの在留資格を持つ者の配偶者や子どもに発行される在留資格です。
このビザを申請する前提は、主たる在留資格者によって扶養されていること です。そのため、原則として本人は自由に就労することはできません。
また、この在留資格は「主たる在留資格に依存する在留資格」に分類されます。
したがって、独立性や安定性の面から見ても、永住を独立で申請することはできません。
家族滞在ビザを持つ人は、他の在留資格へ変更していない限り、原則として「家族滞在」の身分のままで永住を単独申請することはできません。
もし配偶者(就労ビザの方など)が永住申請の条件を満たしている場合、家族滞在ビザを持つ配偶者や子どもは「同伴申請者」として一緒に永住申請を提出することができます。
出入国管理局は、婚姻関係または親子関係の真実性を重点的に審査します。
審査の重要なポイントには、経済力(納税記録・収入証明)および 生活の安定性も含まれます。
扶養者本人の条件が不足している場合(収入が低い、在留年数が短いなど)、家族滞在の方は同伴申請によっても永住を取得することができません。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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