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韓国籍の方が日本国籍を取得したい場合は、住所地を管轄する法務局または地方法務局で、帰化許可申請を行う必要があります。
帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人に対して、法務大臣の許可により日本国籍を与える制度です。
韓国人の方が帰化を目指す場合、ポイントになるのは主に次の3つです:
帰化の条件を満たしているか
韓国本国書類を取得できるか
日本での納税・年金・在留状況に問題がないか
帰化申請では、本人の状況によって必要書類が大きく異なります。韓国人の方の場合は、韓国の家族関係登録制度に基づく証明書や除籍謄本なども必要になるため、書類収集に時間がかかることがあります。
この記事では、韓国人の方が日本に帰化する場合の条件、必要書類、手続きの流れ、行政書士に相談するメリットについて解説します。
韓国人の帰化申請とは
韓国人の方が日本で長く生活していく方法としては、大きく分けて永住と帰化があります。永住は、韓国国籍を維持したまま、日本で長期的に暮らすための在留資格です。一方、帰化は、日本国籍を取得し、日本人になる手続きです。
両者の大きな違いは、国籍が変わるかどうかです。
永住者の場合、韓国国籍はそのまま維持されます。そのため、在留期間の更新は不要になりますが、外国人としての在留管理の対象であることに変わりはありません。一方、帰化が許可されると日本国籍を取得します。日本人となるため、在留資格や在留期間の制限はなくなります。
韓国人の方の帰化要件(新基準)
住所要件
帰化申請をするためには、原則として、引き続き10年以上日本に住所を有していることが必要です。「引き続き」とは、日本での生活が継続していることを意味します。
そのため、形式的に5年以上日本に住んでいても、長期間の海外滞在がある場合は注意が必要です。たとえば、次のような場合は、継続して日本に住んでいるとは評価されにくくなることがあります:
1回の出国期間が長い
年間の出国日数が多い
海外生活が中心になっている
日本での生活実態が薄い
また、日本での在留は適法でなければなりません。正当な在留資格を持ち、その在留資格に応じた活動を行っていることが必要です。
たとえば、就労資格で在留している方が、許可された活動範囲を大きく超えて働いていた場合や、在留期限の管理に問題があった場合は、審査上不利になる可能性があります。
能力条件
帰化申請では、18歳以上であり、かつ本国法上も成人に達していることが必要です。
東京法務局の案内でも、能力条件として「年齢が18歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること」が説明されています。韓国では、成人年齢について日本と異なる扱いがあるため、申請時には韓国法上の成人年齢も確認する必要があります。未成年の方が単独で帰化申請をする場合は、通常の申請とは異なる検討が必要になります。
素行条件
帰化申請では、素行が善良であることが求められます。
素行条件では、単に犯罪歴がないかだけでなく、日本社会のルールを守って生活しているかが総合的に確認されます。
東京法務局の案内でも、素行が善良かどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断されると説明されています。
特に注意すべきなのは、犯罪歴、交通違反、税金の滞納、年金保険料の未納、健康保険料の未納、入管法違反、近隣トラブル、虚偽申告などです。
軽微な交通違反であっても、回数が多い場合や直近に違反がある場合は、審査に影響する可能性があります。
また、住民税、所得税、年金、健康保険などの未納がある場合は、申請前に必ず整理しておく必要があります。
生計要件
帰化申請では、日本で安定して生活していけるかどうかも確認されます。
東京法務局の案内では、生計条件について、生活に困ることなく日本で暮らしていけることが必要であり、この条件は生計を一つにする親族単位で判断されると説明されています。つまり、必ずしも申請者本人だけに高い収入が必要というわけではありません。
申請者本人に収入が少ない場合でも、配偶者や同居親族の収入・資産により、世帯として安定した生活ができていれば、条件を満たす可能性があります。審査では、収入額、勤務先、勤続年数、雇用形態、扶養家族の人数、家賃や住宅ローんン、貯金、などの点が確認されます。
収入額だけでなく、支出とのバランスや生活の継続性も重要です。
重国籍防止要件
日本では、帰化によって日本国籍を取得する場合、原則として重国籍を防止するための条件があります。
国籍法第5条では、帰化の条件として、国籍を有しないこと、または日本国籍の取得によって従前の国籍を失うべきことが定められています。
韓国人の方が日本に帰化する場合、帰化後の韓国国籍の扱いについて、韓国側の制度も確認しておく必要があります。
帰化申請を検討する段階で、韓国大使館・領事館などに必要な手続や国籍喪失の取扱いを確認しておくと安心です。
憲法遵守条件
帰化申請では、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企てたり、主張したりする団体に加入していないことも条件とされています。
通常の生活をしている方にとって問題になることは多くありませんが、国籍法上の重要な条件の一つです。
日本語能力
国籍法第5条に明文で規定されている条件とは別に、実務上、帰化申請では日本語能力も確認されます。
日本で生活し、日本国籍を取得する以上、日常生活に支障がない程度の日本語能力が必要とされます。
確認されるのは、会話だけではなく、ひらがな、カタカナ、基本的な漢字、簡単な文章の読み書き、法務局職員との日本語でのやり取りなどが含まれます。
法務局で面談を行う際、日本語で質問を受けたり、必要に応じて読み書きの確認が行われたりすることがあります。日本語に不安がある場合は、申請前に準備しておくことをおすすめします。
韓国人の帰化申請で特に注意すべきポイント
韓国本国書類の収集に時間がかかる
韓国人の帰化申請では、日本の書類だけでなく、韓国側の身分関係を証明する書類が必要になります。
韓国の家族関係登録制度に基づく証明書は、韓国国内の役所や在日韓国大使館・領事館などで取得することになります。韓国大使館の案内でも、家族関係証明書や婚姻関係証明書は領事館で発行可能とされています。
韓国側書類の取得では、登録基準地、生年月日、氏名のハングル表記・漢字表記などが必要になる場合があります。
登録基準地が分からない場合、書類取得に時間がかかることがあります。
韓国書類には日本語訳が必要
韓国で発行される証明書は、通常、韓国語で作成されています。
帰化申請で提出する場合は、日本語訳を添付する必要があります。
翻訳は単に意味が伝わればよいというものではなく、氏名、生年月日、家族関係、婚姻歴、養子縁組の有無などを正確に訳す必要があります。
特に、帰化申請では親族関係を正確に確認するため、翻訳ミスがあると、追加説明や再提出を求められる可能性があります。
特別永住者の方と中長期在留者では状況が異なる
韓国籍の方の中には、特別永住者の方もいれば、「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」「永住者」「定住者」「留学」などの在留資格で日本に在留している方もいます。
特別永住者の方の場合、日本で生まれ育っている方も多く、生活実態や日本語能力の面では比較的説明しやすいことがあります。
一方、近年日本に来日した方の場合は、在留期間、職歴、納税状況、年金加入状況、日本語能力などを丁寧に確認する必要があります。帰化申請では、国籍が同じ韓国であっても、本人の在留歴・家族構成・職業・収入・婚姻歴によって必要書類や説明内容が大きく変わります。
韓国人の帰化申請で必要になる主な書類
韓国側で取得する主な書類
韓国人の方が帰化申請をする場合、韓国側の身分関係を証明する資料として、次のような書類が必要になることがあります:
基本証明書
家族関係証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
除籍謄本
父母に関する証明書
必要に応じた申述書
これらは、本人だけでなく、父母や配偶者などについても必要になる場合があります。
また、婚姻歴、離婚歴、養子縁組、両親の身分関係などによって、追加の証明書が必要になることもあります。
韓国側の書類は、誰の分を、どの範囲で、どの証明形式で取得するかが重要です。自己判断で一部だけ取得すると、後から追加取得が必要になることがあります。
日本側で取得・作成する主な書類
日本側では、次のような書類を準備することが多いです:
帰化許可申請書
親族の概要を記載した書類
履歴書
帰化の動機書
生計の概要を記載した書類
事業の概要を記載した書類
在勤及び給与証明書
勤務先付近・自宅付近の略図
住民票の写し
在留カードの写し
パスポートの写し
源泉徴収票
課税証明書
納税証明書
確定申告書の控え
年金関係資料
健康保険関係資料
預金通帳の写し
卒業証明書
資格証明書
運転記録証明書
家族写真
会社員、自営業者、会社役員、扶養されている方、配偶者がいる方、子どもがいる方など、立場によって必要書類は変わります。
特に自営業者や会社経営者の場合は、会社の決算書類、法人税・消費税・事業税などの納税資料、許認可書類などが必要になることがあります。
韓国人の帰化申請の手続きの流れ
法務局で事前相談を行う
帰化申請は、住所地を管轄する法務局または地方法務局で行います。
まずは法務局に事前相談をし、帰化申請が可能な状況か、どのような書類が必要かを確認します。
帰化申請は本人の事情によって必要書類が異なるため、最初の相談で状況を正確に伝えることが重要です。
必要書類を収集する
法務局から案内された書類をもとに、日本側の書類と韓国側の書類を集めます。
韓国側書類は、取得範囲が広くなることがあり、日本語訳も必要です。
また、日本側の税金・年金・健康保険に関する書類も多いため、準備には時間がかかります。
申請書類を作成する
帰化許可申請書、履歴書、親族概要、生計概要、動機書などを作成します。帰化申請書類は、単に空欄を埋めればよいものではありません。住所歴、職歴、出入国歴、親族関係、収入状況などを正確に整理する必要があります。記載内容と添付資料に矛盾があると、追加説明を求められることがあります。
法務局に申請する
書類が整ったら、法務局に帰化許可申請を行います。
帰化申請は、原則として本人が法務局に出向いて行う手続きです。行政書士が書類作成をサポートすることはできますが、申請時の本人確認や面談は本人が対応する必要があります。
面接・追加資料提出
申請後、法務局で面接が行われます。
面接では、申請内容、家族関係、仕事、収入、日本での生活状況、帰化を希望する理由などについて確認されます。
配偶者や家族について質問されることもあります。
また、審査中に追加資料の提出を求められることがあります。追加資料への対応が遅れると、審査期間が長引く可能性があります。
法務省での審査・法務大臣の判断
法務局での調査後、書類は法務省へ送られ、最終的には法務大臣が許可・不許可を判断します。
国籍法上、帰化には法務大臣の許可が必要です。
帰化申請には、在留資格申請のような明確な標準処理期間は公表されていません。
そのため、申請から結果が出るまで1年以上かかることもあります。
許可後の手続き
帰化が許可されると、官報に告示されます。
その後、法務局から連絡があり、帰化者の身分証明書の交付など、許可後の手続きを行います。
帰化後は、日本人として戸籍を作る手続き、在留カードの返納、韓国側の国籍喪失に関する確認などが必要になります。
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
永住申請許可!
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が経営する飲食店の経営管理ビザとともに、調理人やシェフの技能ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
■大韓民国総領事館
住所
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2丁目3−4
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0642562345
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交通
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電話番号
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■浪速税務署
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千早赤阪村(ちはやあかさかむら)※唯一の村
島本町(しまもとちょう)
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
大阪出入国在留管理局(大阪入管)の所在地とアクセスは以下の通りです。
〒559‑0034
大阪府大阪市住之江区南港北1丁目29‑53 (moj.go.jp)
代表電話番号は 0570‑064259(IP/PHS/海外からは 06‑4703‑2050 または 03‑5796‑7112)です。
大阪メトロ 中央線「コスモスクエア駅」
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大阪メトロ 中央線「トレードセンター前駅」
3番出口から徒歩約5~6分 。
大阪メトロ 中央線「中ふ頭駅」
徒歩約13~14分 。
平日(月〜金)9:00〜12:00、13:00〜16:00(土日祝日および年末年始は休み)
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来庁の前には、オンライン予約や公式SNSでの混雑情報チェックが推奨されます 。
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