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技術・人文知識・国際業務ビザで副業やアルバイトはできる?

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本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留している方の中には、

「本業以外にも収入を得たい」

「副業として別の仕事をしても問題ないのか知りたい」

と考える方もいるのではないでしょうか。

もっとも、技術・人文知識・国際業務ビザを持っているからといって、自由にどのような仕事でもできるわけではありません。副業やアルバイトが認められるかどうかは、その仕事が現在の在留資格で許される活動の範囲内かどうかによって決まります。

本記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの基本的な考え方を確認したうえで、副業・アルバイトが認められるケース、資格外活動許可が必要となるケース、実務上の注意点について詳しく解説します。

技人国ビザは3つの性質に分けて考えるとわかりやすい

技術

理学・工学など、自然科学分野の知識を使う業務です。

たとえば、ITエンジニア、システム開発、機械設計、生産技術などがこれに当たります。

人文知識

法律学、経済学、社会学など、人文科学分野の知識を活用する業務です。

経理、総務、人事、営業企画、マーケティング、コンサルティングなどが代表例です。

国際業務

外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務です。

通訳・翻訳、語学指導、海外取引、海外向け広報、デザインなどが該当しやすい分野です。

技人国ビザで重要なのは「学歴・職歴」と「業務内容」のつながり

技術・人文知識・国際業務ビザでは、本人の学歴や職歴と、従事する業務との間に関連性があることが重要です。

たとえば、

情報工学を学んだ人がITエンジニアとして働く

経済学部卒業者が経理や企画の仕事に就く

語学力や外国文化への理解を活かして通訳・翻訳に従事する

といったケースは比較的説明しやすいです。

一方で、専攻内容や職歴と業務内容のつながりが弱い場合や、仕事の中身が専門性に乏しく見える場合は、審査で不利になることがあります。

この考え方は副業でも同じです。

本業が技人国ビザの範囲内であっても、副業先の業務がその範囲を外れていれば、自由に行えるわけではありません。

技人国ビザで誤解されやすいポイント

この在留資格については、次のような誤解が少なくありません。

オフィスワークなら何でも大丈夫

週に少しだけのアルバイトなら問題ない

接客を含む仕事でも会社員なら許される

本業で技人国ビザを持っていれば副業も自由にできる

しかし、実際にはこのような単純な判断はできません。

入管が見るのは、「副業か本業か」「正社員かアルバイトか」ではなく、どのような業務をするのかです。

たとえば、同じ会社で働く場合でも、

海外取引先との交渉

外国語を使ったマーケティング

通訳・翻訳

専門知識を要する企画業務

であれば技人国ビザに適合しやすい一方、

レジ対応

商品陳列

配膳

単純な受付業務

現場作業中心の業務

であれば、技人国ビザの範囲外と見られる可能性があります。

技術・人文知識・国際業務ビザで副業やアルバイトはできるのか

結論からいえば、技人国ビザを持っている外国人でも、副業やアルバイトを行うこと自体は不可能ではありません。

ただし、無条件ではありません。

判断の基準になるのは、その副業・アルバイトが、現在の在留資格で認められている活動の範囲に含まれるかどうかです。

許可が不要になる可能性があるケース

副業であっても、その内容が本業と同様に技人国ビザの範囲内にある専門業務であれば、直ちに違法になるわけではありません。

たとえば、本業で通訳として働いている人が、副業でも通訳業務を行う場合は、在留資格の活動範囲から大きく外れない可能性があります。

許可が必要になるケース

一方で、副業先で行う仕事が、現在の在留資格で認められていない活動である場合には、原則として資格外活動許可が必要です。

つまり、「副業だからダメ」「アルバイトだからダメ」という話ではなく、その仕事の内容が技人国ビザで許される仕事かどうかで決まります。

資格外活動許可とは何か

資格外活動許可とは、現在持っている在留資格で認められている活動の範囲を超えて、収入を伴う活動を行う場合に必要となる許可です。

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ方が、副業やアルバイトで在留資格の範囲外の仕事をする場合には、この許可を事前に取る必要があります。

資格外活動許可には、実務上、包括許可と個別許可という考え方がありますが、技人国ビザを持つ人が副業を行う場合は、通常は個別許可の問題として考えることになります。

資格外活動許可が必要な活動

技人国ビザを持つ外国人が、現在の在留資格の範囲外で報酬を得る活動をする場合には、資格外活動許可が必要です。

たとえば、次のような場合は注意が必要です。

本業は通訳だが、副業で飲食店の接客をする

本業はエンジニアだが、副業でコンビニ勤務をする

本業は企画職だが、副業で倉庫作業をする

本業は経理だが、副業で配膳や販売補助をする

これらは、本業とまったく別の活動であり、しかも単純労働に近い内容を含むため、技人国ビザの範囲外として問題になります。

資格外活動許可が不要な活動

一方で、報酬が発生しても、必ずしも資格外活動許可が必要とは限りません。

代表的には、次のようなものです。

現在の在留資格の範囲内の活動

現在の技人国ビザで認められている活動と実質的に同じ内容の副業であれば、資格外活動許可が不要と考えられる場合があります。

継続的な事業とはいえない単発的な謝礼

たとえば、

単発の講演

一時的な講義

一回限りの原稿執筆

単発の創作活動に対する報酬

などは、継続的な事業として行うものでなければ、通常の資格外活動の問題にならないことがあります。

日常生活の延長で発生する臨時の謝礼

日常生活の中で発生する一時的・臨時的な謝礼については、通常の就労活動とは区別して考えられる場合があります。

もっとも、どこまでが「臨時」でどこからが「継続的な就労」なのかは微妙な判断になることもあるため、迷う場合は事前確認が必要です。

副業を始める前に確認すべきポイント

技人国ビザを持つ方が副業を始める前には、少なくとも次の点を確認すべきです。

副業の業務内容は何か

名前ではなく、実際に何をするのかを確認する必要があります。

その仕事は現在の在留資格の範囲内か

本業と同種の専門業務なのか、それともまったく別の仕事なのかを整理します。

資格外活動許可が必要か

範囲外であれば、事前に許可が必要です。

そもそも許可され得る仕事か

資格外活動許可を申請しても、内容によっては認められにくいものがあります。

本業の会社で副業が認められているか

就業規則や雇用契約の確認も必要です。

無断で副業をするとどうなるか

在留資格の範囲外の仕事を、必要な許可なく行った場合には、在留資格上の重大な問題につながることがあります。

たとえば、

更新申請で不利になる

在留資格変更に悪影響が出る

永住申請に影響する

悪質な場合は在留資格取消し等の問題に発展する

といったリスクがあります。

特に、「少しだけだから大丈夫」「みんなやっているから問題ない」といった考えで始めてしまうのは危険です。

まとめ

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が副業やアルバイトをする場合、重要なのは「副業かどうか」や「アルバイトかどうか」ではありません。

判断のポイントは、その業務が現在の在留資格で認められている活動の範囲内かどうかです。

現在の在留資格で認められる専門業務の範囲内であれば、必ずしも資格外活動許可が必要とは限りません。

一方で、範囲外の業務に従事する場合には、原則として資格外活動許可が必要になります。

また、短時間であっても、単純労働や専門性に乏しい業務は問題になりやすいため、自己判断は危険です。

副業を始める前には、在留資格との関係、資格外活動許可の要否、勤務先の就業規則などを十分に確認することが大切です。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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大阪市のRさま(中国籍  男性)

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永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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