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技術・人文知識・国際業務ビザで副業やアルバイトはできる?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本に在留している方の中には、
「本業以外にも収入を得たい」
「副業として別の仕事をしても問題ないのか知りたい」
と考える方もいるのではないでしょうか。
もっとも、技術・人文知識・国際業務ビザを持っているからといって、自由にどのような仕事でもできるわけではありません。副業やアルバイトが認められるかどうかは、その仕事が現在の在留資格で許される活動の範囲内かどうかによって決まります。
本記事では、技術・人文知識・国際業務ビザの基本的な考え方を確認したうえで、副業・アルバイトが認められるケース、資格外活動許可が必要となるケース、実務上の注意点について詳しく解説します。
技人国ビザは3つの性質に分けて考えるとわかりやすい
技術
理学・工学など、自然科学分野の知識を使う業務です。
たとえば、ITエンジニア、システム開発、機械設計、生産技術などがこれに当たります。
人文知識
法律学、経済学、社会学など、人文科学分野の知識を活用する業務です。
経理、総務、人事、営業企画、マーケティング、コンサルティングなどが代表例です。
国際業務
外国の文化に基づく思考や感受性を必要とする業務です。
通訳・翻訳、語学指導、海外取引、海外向け広報、デザインなどが該当しやすい分野です。
技人国ビザで重要なのは「学歴・職歴」と「業務内容」のつながり
技術・人文知識・国際業務ビザでは、本人の学歴や職歴と、従事する業務との間に関連性があることが重要です。
たとえば、
情報工学を学んだ人がITエンジニアとして働く
経済学部卒業者が経理や企画の仕事に就く
語学力や外国文化への理解を活かして通訳・翻訳に従事する
といったケースは比較的説明しやすいです。
一方で、専攻内容や職歴と業務内容のつながりが弱い場合や、仕事の中身が専門性に乏しく見える場合は、審査で不利になることがあります。
この考え方は副業でも同じです。
本業が技人国ビザの範囲内であっても、副業先の業務がその範囲を外れていれば、自由に行えるわけではありません。
技人国ビザで誤解されやすいポイント
この在留資格については、次のような誤解が少なくありません。
オフィスワークなら何でも大丈夫
週に少しだけのアルバイトなら問題ない
接客を含む仕事でも会社員なら許される
本業で技人国ビザを持っていれば副業も自由にできる
しかし、実際にはこのような単純な判断はできません。
入管が見るのは、「副業か本業か」「正社員かアルバイトか」ではなく、どのような業務をするのかです。
たとえば、同じ会社で働く場合でも、
海外取引先との交渉
外国語を使ったマーケティング
通訳・翻訳
専門知識を要する企画業務
であれば技人国ビザに適合しやすい一方、
レジ対応
商品陳列
配膳
単純な受付業務
現場作業中心の業務
であれば、技人国ビザの範囲外と見られる可能性があります。
技術・人文知識・国際業務ビザで副業やアルバイトはできるのか
結論からいえば、技人国ビザを持っている外国人でも、副業やアルバイトを行うこと自体は不可能ではありません。
ただし、無条件ではありません。
判断の基準になるのは、その副業・アルバイトが、現在の在留資格で認められている活動の範囲に含まれるかどうかです。
許可が不要になる可能性があるケース
副業であっても、その内容が本業と同様に技人国ビザの範囲内にある専門業務であれば、直ちに違法になるわけではありません。
たとえば、本業で通訳として働いている人が、副業でも通訳業務を行う場合は、在留資格の活動範囲から大きく外れない可能性があります。
許可が必要になるケース
一方で、副業先で行う仕事が、現在の在留資格で認められていない活動である場合には、原則として資格外活動許可が必要です。
つまり、「副業だからダメ」「アルバイトだからダメ」という話ではなく、その仕事の内容が技人国ビザで許される仕事かどうかで決まります。
資格外活動許可とは何か
資格外活動許可とは、現在持っている在留資格で認められている活動の範囲を超えて、収入を伴う活動を行う場合に必要となる許可です。
技術・人文知識・国際業務ビザを持つ方が、副業やアルバイトで在留資格の範囲外の仕事をする場合には、この許可を事前に取る必要があります。
資格外活動許可には、実務上、包括許可と個別許可という考え方がありますが、技人国ビザを持つ人が副業を行う場合は、通常は個別許可の問題として考えることになります。
資格外活動許可が必要な活動
技人国ビザを持つ外国人が、現在の在留資格の範囲外で報酬を得る活動をする場合には、資格外活動許可が必要です。
たとえば、次のような場合は注意が必要です。
本業は通訳だが、副業で飲食店の接客をする
本業はエンジニアだが、副業でコンビニ勤務をする
本業は企画職だが、副業で倉庫作業をする
本業は経理だが、副業で配膳や販売補助をする
これらは、本業とまったく別の活動であり、しかも単純労働に近い内容を含むため、技人国ビザの範囲外として問題になります。
資格外活動許可が不要な活動
一方で、報酬が発生しても、必ずしも資格外活動許可が必要とは限りません。
代表的には、次のようなものです。
現在の在留資格の範囲内の活動
現在の技人国ビザで認められている活動と実質的に同じ内容の副業であれば、資格外活動許可が不要と考えられる場合があります。
継続的な事業とはいえない単発的な謝礼
たとえば、
単発の講演
一時的な講義
一回限りの原稿執筆
単発の創作活動に対する報酬
などは、継続的な事業として行うものでなければ、通常の資格外活動の問題にならないことがあります。
日常生活の延長で発生する臨時の謝礼
日常生活の中で発生する一時的・臨時的な謝礼については、通常の就労活動とは区別して考えられる場合があります。
もっとも、どこまでが「臨時」でどこからが「継続的な就労」なのかは微妙な判断になることもあるため、迷う場合は事前確認が必要です。
副業を始める前に確認すべきポイント
技人国ビザを持つ方が副業を始める前には、少なくとも次の点を確認すべきです。
副業の業務内容は何か
名前ではなく、実際に何をするのかを確認する必要があります。
その仕事は現在の在留資格の範囲内か
本業と同種の専門業務なのか、それともまったく別の仕事なのかを整理します。
資格外活動許可が必要か
範囲外であれば、事前に許可が必要です。
そもそも許可され得る仕事か
資格外活動許可を申請しても、内容によっては認められにくいものがあります。
本業の会社で副業が認められているか
就業規則や雇用契約の確認も必要です。
無断で副業をするとどうなるか
在留資格の範囲外の仕事を、必要な許可なく行った場合には、在留資格上の重大な問題につながることがあります。
たとえば、
更新申請で不利になる
在留資格変更に悪影響が出る
永住申請に影響する
悪質な場合は在留資格取消し等の問題に発展する
といったリスクがあります。
特に、「少しだけだから大丈夫」「みんなやっているから問題ない」といった考えで始めてしまうのは危険です。
技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人が副業やアルバイトをする場合、重要なのは「副業かどうか」や「アルバイトかどうか」ではありません。
判断のポイントは、その業務が現在の在留資格で認められている活動の範囲内かどうかです。
現在の在留資格で認められる専門業務の範囲内であれば、必ずしも資格外活動許可が必要とは限りません。
一方で、範囲外の業務に従事する場合には、原則として資格外活動許可が必要になります。
また、短時間であっても、単純労働や専門性に乏しい業務は問題になりやすいため、自己判断は危険です。
副業を始める前には、在留資格との関係、資格外活動許可の要否、勤務先の就業規則などを十分に確認することが大切です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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