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【外国人のための】永住申請中、ビザの更新期限がくる?
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
永住申請中、現在の在留資格の更新期限が来た場合、更新手続きは必要ですか?
結論として、永住申請の結果を待っても、在留資格の更新を行わないといけません。
また、更新後に在留期間が3年や5年から1年になった場合、審査結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
永住許可申請と在留資格の更新は、全く別の手続きです。
永住許可申請は、現在の在留資格を永住ビザに変更する手続きです。
一方、在留資格の更新は、現在の在留資格のまま日本に住み続けるための手続きです。
永住申請を提出しても、現在の在留資格が自動的に更新されることはできません。
永住ビザ申請の審査は、通常1年ほどがかかります。
また、審査期間は申請者の状況や書類の準備状況、申請する地域によって異なります。
審査期間が長いため、結果を待っている間に、現在の在留資格の更新期限が来るかもしれません。
もし現在のビザの期限が近い(残り3か月以内)場合、まだ結果が出てなくても、先に在留資格の更新手続きを行う必要があります。
その後、通常は先に在留期間更新が許可され、新しい在留カードを受け取ります。
そして、永住申請が許可される場合、あらためて永住者ビザの在留カードを受け取ります。
もし申請が不許可になって、日本での在留状況に影響はなく、引き続き現在の在留資格で滞在できます。
また、行政書士に相談して、不許可の理由を確認し、次の対応を考えることもできます。
もし審査結果が出る前にビザの期限が切れてしまうと、不法滞在となります。
申請者が不法滞在となった場合、入管が発覚されると強制退去の対象になります。
強制退去になると、日本を離れて、5年間で日本に再入国できません。
在留資格の更新を忘れて不法滞在になった場合、「出国命令」というルールがあります。
出国命令とは、不法滞在者が自ら入管に出頭し、日本を離れる制度です。
出国命令で出国する場合、収容されずに出国でき、再入国禁止期間は1年に短縮されます。
そのため、永住申請中は在留期間に十分注意し、強制退去や再入国禁止にならないようにすることが大切と考えられます。
まず、現時点では、在留期間は3年または5年である必要があります。1年の在留期間では永住申請はできません。
3年の在留期間を取得した後、1年目に永住許可を申請し、条件を満たされば、通常は在留資格の更新前に許可が出ます。
しかし、在留期間の最後の1年間、特に残り半年以内の場合、永住許可申請の審査中にビザ更新が必要になる可能性があります。
この場合、先に在留資格を更新してから永住許可を申請するか、または永住申請と在留資格更新を同時に行うかを検討する必要があります。
永住許可申請の審査期間中、在留資格を更新して、在留期間が3年や5年から1年に短くなった場合、永住申請が不許可になる可能性があります。
まず、永住申請の要件の一つは「在留期間が最長であること」であります。1年の在留期間で申請できません。
また、在留期間が1年になる場合、申請者はマイナス要素(転職、交通違反など)があることにより判断される可能性があります。
これらの点も、永住許可申請にも悪影響を与えます。
そのため、永住許可審査中に在留更新を行う際、不安な点があれば、専門の行政書士に相談することをおすすめします。
もちろん、先に在留資格の更新を行い、その後に永住申請をする流れを選ぶ方もいます。
次に、その違いを詳しく説明いたします。
永住申請の審査を待っている間に在留資格を更新すると、時間を節約できます。
先にビザを更新してから永住申請をする場合、在留資格更新は2~3か月がかかって、その後に永住許可を申請できるようになります。
また、書類も一度にまとめて準備することができます。
永住申請に必要な書類は、在留資格更新より多く、より複雑ですが、共通する資料も多いです。
先に在留資格の更新を行い、その後永住申請の条件を満たす場合、申請者は永住申請の準備をはじめて、在留期間について心配する必要がありません。
一方、永住申請後に在留資格を更新する場合は、2つの手続きを同時に進める必要があります。
永住許可申請と在留資格更新は別の手続きです。
そのため、永住申請をしても在留期間が自動で延長されることができません。
永住申請後に在留期間があまり残っていない場合は、在留資格更新の申請が必要です。
また、更新後の在留期間が1年になった場合、永住申請が不許可となる可能性があります。
在留資格を更新しで在留期間1年になる可能性があると考えられる場合、先に在留期間の更新に集中することも方法の一つです。
さらに、永住申請の要件を満たしても、在留期間が残り少ない場合は、先に更新を行ってから永住申請をすることも検討できます。
在留資格の更新や永住申請について不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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