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国際結婚相談所を通じて出会った場合

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

国際結婚相談所を利用して出会い、結婚に至るご夫婦は少なくありません。

実際、近年は出会いの形が多様化しており、相談所を介した国際結婚そのものが珍しいものではなくなっています。

もっとも、配偶者ビザの審査では、結婚相談所を通じた出会いであることから、通常より慎重に見られることがあります。

そのため、「正式に結婚しているのに、なぜ審査が厳しくなるのか」と戸惑う方も多いでしょう。

ここでは、国際結婚相談所経由の婚姻で配偶者ビザ申請を行う際に、なぜ注意が必要なのか、また、どのような資料や説明が重要になるのかを分かりやすく解説します。

結婚相談所経由の結婚で審査が慎重になりやすい理由

配偶者ビザの審査では、何よりもまず「この結婚が実体を伴う真実の婚姻かどうか」が確認されます。

そのため、申請時に提出する「質問書」では、出会いのきっかけや紹介者の情報まで記載を求められます。

もし結婚相談所を通じて知り合った場合は、相談所の名称、所在地、連絡先などを記載することになります。

入管がこうした情報を重視する背景には、過去に一部の仲介業者が、在留資格取得を目的とした不適切な結婚の媒介に関与していたという事情があります。

そのため、相談所経由の婚姻というだけで直ちに問題になるわけではありませんが、どのような業者を通じて出会ったのか/その後どのように関係を深めたのかを丁寧に確認されやすいのです。

もう一つの注意点|交際期間が短くなりやすい

国際結婚相談所を利用した場合、交際から結婚までの流れが比較的早いケースがあります。

これ自体は珍しいことではありませんが、ビザ審査では、交際期間の短さや面会回数の少なさが、婚姻の信憑性に影響することがあります。

たとえば、

・交際開始から短期間で結婚している

・実際に会った回数が少ない

・家族や友人との交流実績が乏しい

といった事情が重なると、形式的な婚姻ではないかと疑われる可能性が高まります。

つまり、結婚相談所経由の結婚で問題となりやすいのは、「相談所を使ったこと」そのものよりも、その後の交際実態が十分に見えないことにあります。

配偶者ビザ申請でまず行いたいこと

相談所の信頼性をきちんと説明すること

入管に対しては、単に「相談所で出会いました」と書くだけでは不十分な場合があります。

その相談所がどのような業態で運営されているか、どのような登録基準があるのか、どのような流れで出会いが成立したのかを補足すると、申請全体の信頼性が高まりやすくなります。

例えば、次のような情報を整理しておくと有効です。

・会社概要

・登録条件

・本人確認の有無

・料金体系

・サービス内容

・成婚までのサポート体制

相談所のホームページ、パンフレット、案内資料などがあれば、それらを参考資料として活用できる場合もあります。

また、相談所によっては、紹介日や交際開始の経緯を記載した資料や、交際証明に準ずる書類を出してくれることもあります。

発行可能であれば、申請時の補足資料として有効に働くことがあります。

交際の実態を具体的に示すこと

相談所経由の婚姻では、この点が特に重要です。

「紹介されたあと、実際にどのように関係を築いていったのか」を客観的に示す必要があります。

具体的には、次のような実績を積み重ねていくことが重要です。

・実際に会った回数

・渡航履歴

・家族との面会

・旅行や外出の記録

・写真

・やりとりの履歴

相談所で出会ったとしても、その後に夫婦として自然な関係を築いていることが分かれば、審査上の不安要素をかなり下げることができます。

交際実績を補強するために有効な資料

交際期間が短い、または面会回数が少ない場合には、以下のような資料を意識的に準備すると効果的です。

一緒に過ごした記録

・旅行中の写真

・外出時の写真

・食事やイベント参加時の写真

家族・親族との交流

・両親との顔合わせの写真

・親族や友人との会食時の写真

・結婚を家族が認識していることが分かる資料

結婚に向けた行動

・フォトウェディングの写真

・結婚式や食事会の写真

・婚姻に向けた準備の記録

往来の記録

・航空券の控え

・出入国スタンプ

・宿泊予約記録

このような資料は、「出会い」ではなくその後の真剣な交際と結婚への流れを示すためのものとして重要です。

申請時に大切なのは「出会い方」より「説明の仕方」

相談所を通じた出会いは、現在では特別なことではありません。

しかし、入管審査では、どうしても紹介型の出会いに対して慎重な視点が入りやすいのが実情です。

だからこそ、

・利用した相談所が適切な事業者であること

・出会いから結婚までの流れが自然であること

・交際実績が十分にあることを、書面と資料で丁寧に示していく必要があります。

単に「結婚したのでビザが取れるはず」と考えるのではなく、審査官が疑問に思いそうな点を先回りして説明することが、許可率を高めるための重要なポイントです。

まとめ

国際結婚相談所を通じて結婚した場合、配偶者ビザの申請は通常より慎重に見られることがあります。

その理由は、過去の不適切な仲介事例や、交際期間の短さから婚姻の実態を厳しく確認されやすいためです。

もっとも、相談所経由であることだけで不許可になるわけではありません。

大切なのは、

・相談所の信頼性を説明すること

・交際の経緯を具体的に示すこと

・写真や渡航履歴などの客観資料を整えること

です。

国際結婚相談所を利用したご夫婦であっても、準備の仕方次第で十分に配偶者ビザ取得を目指すことは可能です。

不安がある場合は、早い段階で専門家に相談し、申請方針を整えておくことをおすすめします。

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その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

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ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

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また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

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経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

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代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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