運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

【外国人のための】技術・人文知識・国際業務から永住者の配偶者等へ変更|在留期間1年でも可能?要件を行政書士が解説

2025年ビザ許可実績の部分

はじめに

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で在留している外国人の方から、

「在留期間が1年しかないけど変更できる?」

「3年や5年に更新してからじゃないと無理?」

「永住申請と同じ要件が必要?」

といったご相談を多くいただきます。

結論から言うと、

在留期間が1年であっても「永住者の配偶者等」への在留資格変更は可能です。

本記事では、永住申請との違いを明確にしながら、

「永住者の配偶者等」への変更要件を行政書士が分かりやすく解説します。

結論|在留期間1年でも要件は満たす

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の在留期間が1年であっても問題ありません。

理由は、この手続が永住許可申請ではなく「在留資格変更許可申請」だからです。

永住申請と「永住者の配偶者等」は全く別の制度です。

ここが最も重要なポイントです。

 

永住ビザ申請と永住者配偶者ビザ申請の違い

  • 永住許可申請の場合

原則として、在留期間「3年」または「5年」が必要になります。

納税・年収・在留状況が厳格に審査されます。

  • 永住者の配偶者等への変更の場合

在留期間の年数要件は一切ありません。

現在の在留資格や在留期間は問われません。

1年の在留期間でも申請可能です。

両者は制度の趣旨が全く異なります。

 

永住者配偶者ビザ変更の要件

入管が重視するのは、次の3点です。

① 婚姻の実体(形式だけの結婚じゃないか)

例の書類:

戸籍謄本・婚姻証明書

同居の有無

交際経緯説明書

写真・連絡履歴など

② 配偶者が永住者であること

例の書類:

永住者の在留カード

住民票

③ 生計維持能力

例の書類:

世帯として安定した収入があるか

課税証明書・納税証明書

扶養関係

※ 申請人本人の収入が低くても、世帯収入で判断されます。

よくある誤解・注意点

誤解

  • 在留期間が1年だと変更できません。
  • 3年に更新してからでないと不利になります。
  • 永住申請と同じ要件が必要があります。

実務上も、1年の在留期間は永住者の配偶者等 への変更は普通に許可されています。

注意点

実際の申請では、

  • 結婚直後かどうか
  • 別居理由の説明ができるか
  • 収入・納税に空白がないか
  • 虚偽と疑われる要素がないか

といった点で、理由書・補足資料の作り方が結果を大きく左右します。

「要件は満たしているのに不許可になる」ケースの多くは、書類の組み立て方が原因です。

まとめ

技術・人文知識・国際業務の在留期間が 1年でもOKです。

「永住者の配偶者等」への変更は年数要件ありません。

永住申請とは全く別の制度であります。

審査の核心は:

婚姻の実体・生計安定性・説明資料などです。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

オンライン相談実施中です!お気軽にお問合せ・ご相談くださいませ!

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
06-4708-6732
受付時間
9:00~18:00
定休日
土・日・祝(お問い合わせフォームは365日24時間受付中!)

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

運営会社情報

名称 外国人VISA相談センター
運営 行政書士法人クローバー法務事務所
代表者 大山 悠太
住所 〒556‐0011
大阪府大阪府大阪市浪速区難波中2‐10‐70 ばんばパークスタワー19階
アクセス

大阪メトロ御堂筋線「なんば」駅 より徒歩3~5分

南海電鉄「なんば」駅 より徒歩1分 なんばパークス直結

 電話番号 06-4708-6732
MAIL clover-legal@outlook.jp ※メールは24時間、年中無休
受付時間 10:00~18:00
定休日 土・日・祝 ※メールは24時間、年中無休
主なサービス 外国人の在留資格(就労ビザ・永住ビザ・配偶者ビザ・経営管理ビザ)の取得サポート

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休