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― 2025年10月16日以降、更新審査は「別物」になりました ―
2025年10月16日施行の省令改正により、
経営管理ビザは「取得」だけでなく「更新」も極めて厳格に審査される制度へと変わりました。
特に中国人経営者の方からは、
「これまで問題なく更新できていたのに不安」
「新基準でも本当に更新できるのか」
「入管からどこまで見られるのか分からない」
といった切実な声が、急増しています。
結論から申し上げると、
改正後の経営管理ビザ更新は、準備不足のまま申請すると不許可リスクが現実的に高まっています。
改正後の更新審査で最も重視されるのが、
事業が実際に動いているか(=事業実態)です。つまり実質面です。
入国管理局は、次のような点をこれまで以上に精査します。
実際に売上が継続的に発生しているか
取引先・顧客は実在しているか
代表者本人が経営に実質的に関与しているか
➡書類上だけの会社、実態が不明確な事業は、
更新段階で一気に排除される傾向が強まっています。
従来の経営管理ビザでは、
それらしく作られた事業計画書
数字が並んでいるだけの計画
でも、更新が通るケースがありました。
しかし改正後は、
計画と実績が合っているか
なぜその数字になるのか説明できるか
将来の見通しに合理性があるか
といった**「中身」そのものが厳しくチェックされます。
➡AIやネットのテンプレートや過去の計画書を流用しただけでは、
更新は極めて危険です。
改正後、特に中国人経営者の更新審査で問題になりやすいのが、
事務所の実態です。
入管は、
事務所が実在しているか
経営活動に適した環境か
名ばかりオフィス・バーチャルオフィスではないか
といった点を、
書面+写真+補足資料で総合判断します。
事務所要件が弱い場合、
それだけで更新が難しくなるケースもあります。
中国人経営者の場合、
海外との取引が多い
日本滞在日数が短い
日本語資料の説明が不足しがち
といった事情から、
「事業実態が見えにくい」と判断されやすい傾向があります。
実際に弊所へは、
「これまで更新できていたのに、突然追加資料を大量に求められた」
「理由も分からず不許可になった」
という中国人経営者の方からのご相談が、改正後に増えています。
| 改正後の更新審査では、
を一つのストーリーとして説明する力が求められます。 ➡単なるAI等で作った無意味な書類提出ではなく、 弊所は事業計画書の認証手続きを行う税理士とも提携しておりますのでご安心ください。 |
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大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。
大阪市で経営管理ビザの更新許可申請でご依頼されたお客様です。
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大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
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前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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