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新基準対応!中国人の経営管理ビザ更新の注意点とポイント
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

新基準対応!中国人の経営管理ビザ更新の注意点とポイント

はじめに

 

― 2025年10月16日以降、更新審査は「別物」になりました ―

2025年10月16日施行の省令改正により、
経営管理ビザは「取得」だけでなく「更新」も極めて厳格に審査される制度へと変わりました。

特に中国人経営者の方からは、

  • 「これまで問題なく更新できていたのに不安」

  • 「新基準でも本当に更新できるのか」

  • 「入管からどこまで見られるのか分からない」

といった切実な声が、急増しています。

結論から申し上げると、
改正後の経営管理ビザ更新は、準備不足のまま申請すると不許可リスクが現実的に高まっています。

 改正後、経営管理ビザ更新が厳格化した3つのポイント

1.事業実態は「想像以上に細かく」見られます

 

改正後の更新審査で最も重視されるのが、
事業が実際に動いているか(=事業実態)です。つまり実質面です。

入国管理局は、次のような点をこれまで以上に精査します。

  • 実際に売上が継続的に発生しているか

  • 取引先・顧客は実在しているか

  • 代表者本人が経営に実質的に関与しているか

➡書類上だけの会社、実態が不明確な事業は、
更新段階で一気に排除される傾向が強まっています。


2.事業計画書は「形式」では通りません

 

従来の経営管理ビザでは、

  • それらしく作られた事業計画書

  • 数字が並んでいるだけの計画

でも、更新が通るケースがありました。

しかし改正後は、

  • 計画と実績が合っているか

  • なぜその数字になるのか説明できるか

  • 将来の見通しに合理性があるか

といった**「中身」そのものが厳しくチェックされます。

➡AIやネットのテンプレートや過去の計画書を流用しただけでは、
更新は極めて危険です。


3.事務所の実態は「現地確認レベル」で見られることも

 

改正後、特に中国人経営者の更新審査で問題になりやすいのが、
事務所の実態です。

入管は、

  • 事務所が実在しているか

  • 経営活動に適した環境か

  • 名ばかりオフィス・バーチャルオフィスではないか

といった点を、
書面+写真+補足資料で総合判断します。

事務所要件が弱い場合、
それだけで更新が難しくなるケースもあります。

中国人経営者の方が特に注意すべき更新リスク

 

中国人経営者の場合、

  • 海外との取引が多い

  • 日本滞在日数が短い

  • 日本語資料の説明が不足しがち

といった事情から、

「事業実態が見えにくい」と判断されやすい傾向があります。

実際に弊所へは、

「これまで更新できていたのに、突然追加資料を大量に求められた」
「理由も分からず不許可になった」

という中国人経営者の方からのご相談が、改正後に増えています。

 なぜ改正後の経営管理ビザ更新は「専門家対応」が必須なのか

 

改正後の更新審査では、

  • 事業内容

  • 財務状況

  • 人員体制

  • 経営者本人の実務経験・関与状況

一つのストーリーとして説明する力が求められます。

➡単なるAI等で作った無意味な書類提出ではなく、
実質面からも「入管を納得させる更新申請」が必要な時代です。

弊所は事業計画書の認証手続きを行う税理士とも提携しておりますのでご安心ください。

 

お客様との集合写真と実際のインタビュー動画その1

大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。

中国籍のお客様へのインタビュー動画

HPの実績を見てすぐに大山先生へ依頼しました。
依頼して、書類も丁寧に作ってくれたため、良かったです。

※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。

お客様との集合写真と実際のインタビュー動画その2

大阪市で経営管理ビザの更新許可申請でご依頼されたお客様です。

お客様へのインタビュー動画

想定していたよりもかなり早くに許可が降りたのでとにかくホっとしています!

※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。

お客様との集合写真と実際のインタビュー動画その3

大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。

お客様へのインタビュー動画(2024年12月6日時点)

大山先生へ依頼し、経営管理ビザを取得したベトナム人知人からの紹介で知りました。
依頼して、書類も丁寧に作ってくれたため、良かったです。
経営管理ビザ取得から来年の更新に向けてのポイントも詳しく教えてもらえました。

※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。

永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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