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【2025最新】改正後、経営管理ビザ常勤雇用要件徹底解説

2025年ビザ実績一部公開

   2025年の省令改正により、経営・管理ビザの要件は大きく変わりました。以前の規定において、従業員の雇用要件は強制的ではなく、あくまで選択肢の一つとして提供されました。しかし、新基準では、従業員に関する条件が改正され、関連要件が厳格化されていきます。

 最新の規定によリ、企業が「常勤職員」を雇用する必要があります。また、日本人の方のほか、永住者・配偶者ビザ・定住者ビザを持っている外国人のみが要件を満たす。また、会社全体の従業員構成において、少なくとも1名以上の「日本語能力を有する者」がいなければなりません。これは、単に従業員を雇用するだけでは足りず、従業員の属性・雇用形態・言語能力が審査要件になることを意味します。

 本稿では、新基準の中で特に間違えやすい「常勤雇用」の要件について、分かりやすく解説します。

ポイント 解説

ポイント1:常勤職員の属性が規定されること

  今回の要件改正における最も重要な部分となります。「経営・管理」ビザの審査要件において、“常勤職員”は日本で安定した生活基盤を有する者でなければなりません。具体的には、常勤職員の在留資格について厳格な制限が設けられています。

 具体的には、常勤職員は以下のいずれかのカテゴリーに属する必要があります:

・日本人

・特別永住者

・永住者

・配偶者(日本人の・永住者の)

・定住者

 新基準は、上記の在留資格を有する者のみが「常勤職員」として雇用される可能と強調します。企業が安定した人材基盤を確保し、短期在留資格者や長期勤務が難しい方を雇用することを避けます。そして、企業の経営の信頼性が高くようになります。

間違いやすいこと

技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザの外国人を雇用すること

なぜ就労ビザの外国人を雇用することが要件を満たさないですか?

「経営・管理」ビザが求められる“常勤職員”とは、日本で当該企業が安定的かつ長期的に従業員の方であります。日本社会に一定の経済や就職の貢献をすることも求められます。そのため、新基準では、日本人、特別永住者、永住者、日本人配偶者、永住者配偶者、定住者などの在留資格を持つ者のみが該当すると定められています。これらの在留資格を有する者には、次の共通点があります。

・在留資格が雇用関係に依存していないこと

・たとえ転職や一時退職しても、在留資格を保持したまま日本に滞在できること

・長期的かつ安定的に日本で生活することができること

仮に会社の人事異動や業務変更があっても、このような従業員本人は引き続き日本で滞在することができます。

ポイント2:在留資格更新の申請前に、従業員を確保する必要があること。

  新基準により、経営管理ビザの申請者は会社設立後、従業員を確定したうえで、その従業員の個人資料や雇用契約書を申請時に入管へ提出する必要があります。しかし、4か月の経営管理ビザを申請する場合、申請時には従業員の労働契約書や個人資料を提出する必要はありません。

 一方、4か月ビザから1年ビザへの更新申請時には、すでに会社が設立されたため、新しい規定を満たす従業員の資料を提出する必要があります。そうしなければ、1年の経営管理ビザの申請は不許可になる可能性は高くなりいます。

Tip:来日後、何をすべきでしょうか?

来日後のすべきことは次の通りです。なお、新基準を満たす必要があります。

・会社名義の銀行口座を開設し、資本金を振り込むこと

・適切なオフィスを契約すること。実体店舗を運営する場合は、店舗の物件も契約する必要があります

・要件を満たす常勤従業員を雇用すること

・司法書士のサポートを受け、法人登記や税務署への届出など、会社設立に関わる各種手続きを行うこと

・在留資格の更新を申請すること

ポイント3:「常勤」の要求について

 経営管理ビザの新基準により、常勤の従業員を雇用しなければなりません。パート・アルバイトは該当しません。つまり、会社はアルバイトを雇用することは可能ですが、1名以上、新基準を満たす常勤職員を雇用する必要があります。

「常勤」の定義については、一般的に言われた「正社員」と理解できます。この従業員は、会社が規定した正社員の労働時間(例:週40時間以上、月間残業時間が50時間以内など)を満たす必要があります。会社は従業員を期間が定られない雇用します。従業員が退職する場合や重大な懲戒事由がある場合を除き、会社は一方的に解雇することはできません。

 また、会社は従業員のために健康保険および厚生年金保険の加入手続きを行い、適切に保険料を納付しなければなりません。

行政書士がご提供できるサービス内容

4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。

 

ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

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在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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