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【ブラジル人との国際結婚・配偶者ビザ申請について】

ブラジル人との国際結婚・配偶者ビザ申請について

当事務所はブラジル人との国際結婚の手続の実績も豊富です。

▼この記事を読むとわかること

 

  • ブラジル人と結婚した後のビザ取得の具体的な流れ

  • 必要書類と注意点、申請のコツ

  • 不許可になりやすい事例とその対策

はじめに

ブラジル人の方と結婚して日本で一緒に暮らすためには、まず有効な婚姻を成立させることが前提になります。

ただし、国際結婚では、婚姻が成立したことと、日本で配偶者として在留できることは別の手続です。結婚後に日本で生活するには、原則として「日本人の配偶者等」の在留資格申請が必要になります。出入国在留管理庁は、この在留資格について、日本人配偶者の戸籍謄本、外国機関発行の結婚証明書、日本での滞在費用を証明する資料などの提出を求めています。

ブラジル人との結婚は、

日本で先に婚姻届を出す方法と、

ブラジルで先に婚姻を成立させる方法

の2つに大きく分けて考えるのが実務的です。ブラジル総領事館も、日本で成立した婚姻を総領事館で登録する手続を案内しており、日本先行の方法が制度上きちんと用意されています。

ブラジル人との結婚手続きで最初に知っておきたいポイント

ブラジル案件は「日本での婚姻成立」と「ブラジル側への登録」を分けて考えると整理しやすいです

日本で先に婚姻届を提出した場合でも、ブラジル側で婚姻記録を整えたいときは、在日ブラジル総領事館で婚姻登録を行うことができます。総領事館は、日本の婚姻証明書をもとに領事登録を行い、登録後はブラジルでも婚姻が有効に扱われる旨を案内しています。さらに、ブラジル国内で完全な法的効果を持たせるには、領事婚姻証明書をブラジルの戸籍役場へ転記する必要があると説明しています。

一方、ブラジルで先に結婚する場合は、ブラジルの婚姻証明書を取得したあと、日本側へ報告的届出を行い、日本人の戸籍へ婚姻を反映させる必要があります。外務省は、外国の方式で婚姻した場合、原則として婚姻成立日から3か月以内に婚姻証明書を添えて届け出るべきだと案内しています。

ブラジル向けの日本公文書ではアポスティーユが重要です

ブラジルへ提出する日本の公文書については、外務省のアポスティーユが問題になります。外務省は、ハーグ条約締約国向けの公文書についてアポスティーユを案内しており、申請対象となる書類は原則として発行日から3か月以内の原本であること、郵送申請と窓口申請の両方が可能であることを案内しています。

また、ブラジル総領事館は、日本国外で成立した婚姻をブラジル領事登録するとき、外国で発行された婚姻書類について、その発行国がハーグ条約締約国ならアポスティーユが必要だと案内しています。つまり、日本の戸籍謄本や婚姻受理証明書をブラジル側で使うなら、先に提出先の要求を確認し、必要な書類だけをアポスティーユ付きで整えるのが実務的です。

日本で結婚する場合の流れ

1.ブラジル総領事館で婚姻前に必要な書類を整える

日本の市区町村役場で国際結婚の婚姻届を受理してもらうには、外国籍の方について本国法上、婚姻に支障がないことを示す資料が必要になります。ブラジル人については、総領事館が発行する婚姻のための婚姻状態宣言(declaração de estado civil)や、出生・婚姻歴を示す戸籍資料が実務上重要です。総領事館は、日本で結婚するブラジル人向けに、婚姻状態に関する領事証明を発行できると案内しています。

ブラジル総領事館での手続は、事前に e-Consular を通じて申請する方式が採られており、窓口予約もその後に行う流れです。したがって、サイトでは「まず必要書類を揃え、総領事館の e-Consular で申請する」と案内しておくと実務に合います。

2.日本の市区町村役場に婚姻届を提出する

必要書類が揃ったら、日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。

一般的には、婚姻届、日本人側の戸籍謄本、本人確認書類、ブラジル人配偶者の婚姻状態に関する証明書、その日本語訳、パスポートなどが問題になります。国際結婚では自治体ごとに確認事項が異なることもあるため、提出前に役所へ確認してから書類を整えると手戻りを減らしやすくなります。なお、ブラジル総領事館は、婚姻後の氏名変更は日本の婚姻登録内容に基づくため、日本の婚姻届の段階で氏名表記を整理しておくことが重要だと案内しています。

3.婚姻届受理証明書などを取得する

婚姻届が受理されたら、後続手続のために婚姻届受理証明書や、必要に応じて婚姻事項が記載された戸籍謄本を取得しておくと便利です。ブラジル総領事館の婚姻登録案内でも、日本で成立した婚姻を基礎にブラジル側登録を行うことが明記されています。

4.在日ブラジル総領事館で婚姻登録を行う

日本で成立した婚姻は、在日ブラジル総領事館で登録することができます。総領事館の案内では、日本の婚姻証明書類を基礎に婚姻の領事登録を行うとされており、登録後はブラジルでも婚姻が有効に扱われます。ブラジル国内で完全な民事上の効力を持たせるためには、後日ブラジルの戸籍役場への転記が必要です。

5.日本で生活するなら配偶者ビザ申請へ進む

婚姻が成立しても、それだけで日本に長期在留できるわけではありません。

ブラジル人配偶者が日本で生活するには、「日本人の配偶者等」の在留資格申請が必要です。入管は、婚姻証明書類だけでなく、日本での生活費を立証する資料も必要書類としています。したがって、婚姻届を出す段階から、交際の経緯、面会歴、今後の同居予定、収入資料などを整理しておくことが大切です。

ブラジルで結婚する場合の流れ

1.日本人側の戸籍謄本を取得し、必要に応じてアポスティーユを付ける

ブラジルで結婚する場合、まず日本人側で戸籍謄本を取得します。

ブラジルで使用する日本の公文書には、通常アポスティーユが問題になります。外務省は、戸籍謄本のような官公署発行書類にアポスティーユを付ける手続を案内しています。

2.在ブラジル日本国大使館・総領事館で婚姻要件具備証明書を確認する

日本人が外国で婚姻する場合、現地当局から婚姻要件具備証明書の提出を求められることがあります。外務省は、在外公館で婚姻要件具備証明書を取り扱っていると案内しており、詳細は各公館へ確認するよう求めています。ブラジルで結婚する場合も、在ブラジル日本国大使館または総領事館へ、必要書類や発給方法を事前に確認するのが安全です。

3.ブラジルの登記所で婚姻予備手続を行う

ブラジルでは、いきなり挙式するのではなく、まず婚姻予備手続(habilitação)を行い、婚姻資格を確認してから式へ進むのが一般的です。

4.ブラジルで民事婚を成立させ、婚姻証明書を取得する

婚姻予備手続が終わると、ブラジルでは登記所または権限ある執行者のもとで婚姻を成立させ、婚姻証明書を取得します。

5.日本側へ報告的届出を行う

ブラジル方式で婚姻した場合、日本人の戸籍へ婚姻を反映させるため、在ブラジル日本国大使館・総領事館または日本の市区町村役場へ婚姻届を提出します。外務省は、外国方式で婚姻した場合は婚姻成立日から3か月以内に届け出るべきであると案内しています。外国語の婚姻証明書には、翻訳者を明らかにした日本語訳文が必要です。

6.日本で生活するなら在留資格認定証明書交付申請へ進む

相手がまだブラジルにいる場合、日本で生活を始める前に、通常は在留資格認定証明書交付申請を行います。入管は、この申請で婚姻証明、日本人側の戸籍謄本、日本での生活費資料などを必要書類としています。したがって、ブラジルで婚姻証明書を取得する段階から、後で日本の入管へ提出しやすい形で資料を揃えておくことが大切です。

ブラジルとの国際結婚で配偶者ビザの申請で見られやすいポイント

結婚の成立と在留資格の許可は別の審査です。

配偶者ビザでは、「法律上結婚している」という事実だけでなく、婚姻の実体と日本での生活の安定性が見られます。

入管や大使館の必要書類案内からも、婚姻証明書だけでなく、関係を示す資料や生活費を裏付ける資料が重要であることが分かります。

そのため、次のようなケースでは、特に丁寧な準備が必要です。

遠距離交際が長い

面会回数が少ない

年齢差が大きい

再婚歴がある

結婚後の生活設計を説明しにくい

こうした事情がある場合でも、交際経緯、面会状況、連絡履歴、結婚後の居住予定や収入状況を整理しておけば、申請書類全体の説得力を高めやすくなります。

ブラジル人との国際結婚でつまずきやすい点

総領事館での婚姻登録を後回しにしてしまう

日本で婚姻が成立しても、ブラジル側で婚姻登録をしていないと、本国での証明や将来の行政手続で不便が生じることがあります。総領事館は婚姻登録手続を正式に案内しています。

アポスティーユが必要な書類を早く取りすぎる

外務省は、原則として発行後3か月以内の原本を前提にアポスティーユを取り扱っています。戸籍謄本などを早く取得しすぎると、取り直しになることがあります。

婚姻手続と配偶者ビザ申請を別々に考えてしまう

結婚は成立しても、あとから交際資料や生活費資料が不足して申請準備が長引くことがあります。婚姻手続の段階から、ビザ申請まで見据えて動いた方が結果としてスムーズです。

まとめ

ブラジル人との国際結婚には、日本で先に婚姻する方法と、ブラジルで先に婚姻する方法があります。

どちらを選んでも、婚姻の成立、日本側・ブラジル側への登録、そして配偶者ビザ申請まで、複数の段階を順に進める必要があります。日本で結婚する場合は、ブラジル総領事館で婚姻状態に関する書類を整え、婚姻後に領事登録を行う流れが重要です。ブラジルで結婚する場合は、婚姻予備手続、民事婚、婚姻証明書の取得、日本側への報告的届出までを見据えて進める必要があります。

また、日本で一緒に暮らす予定がある場合は、結婚手続が終わってから配偶者ビザを考えるのではなく、最初から「日本人の配偶者等」の申請を見据えて準備することをおすすめします。婚姻の成立と在留資格の許可は別の審査だからです。

サービス料金について

配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。

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専門家に依頼する必要性とその理由

 

  • ✅ 不許可リスクを事前に回避

  • ✅ 書類の整合性チェック・文章作成を代行

  • ✅ 入管とのやり取りを的確にサポート

  • ✅ 最短・確実な申請ルートを提案

まとめ

ブラジル人の方との国際結婚によるビザ申請は、たった1枚の記載ミスや説明不足でも「不許可」という結果になり得ます。
入管は非常に慎重に審査を行い、「本当に信頼できる夫婦か」を冷静に見極めようとします。

一度不許可になると、再申請のハードルが一気に高くなり、再び同じ理由で却下されるリスクも高まります。
だからこそ、最初の申請が極めて重要です。

全国対応・オンライン申請にも対応しておりますので、遠方の方でもご安心ください。

難波駅直結の大阪の行政書士法人クローバー法務事務所は短期滞在→配偶者ビザへの変更許可申請、年収が低い方々の配偶者ビザ申請、交際期間が短期間かつアプリでの出会い等の高難度案件の許可取得実績が豊富です。

ブラジル人との国際結婚後の配偶者ビザ申請には、婚姻の証明や交際経緯の説明、収入や居住状況を裏付ける多数の書類準備が求められ、慣れない方にとっては大きな負担になります。当事務所では、面倒な必要書類の収集サポートから、審査に通るための申請理由書や質問書の作成まで丁寧に対応。さらに、オンライン申請に完全対応しているため、ご自宅にいながら全国どこからでも手続き可能です。事務所に来ていただく必要もありませんので、お忙しい方や遠方の方でも安心してご依頼いただけます。まずはお気軽にご相談ください。

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また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

まとめ

以上の通り、当行政書士事務所は配偶者ビザでの許可取得実績はもちろん、それ以上に難易度の高い永住許可、経営管理ビザの取得実績が豊富であることから、論理的帰結として、当然配偶者ビザ申請にも許可取得の自信があります。高難易度案件についても一律同じ金額という明確な料金体系も人気の理由であり、実際に短期滞在中の方の在留資格変更許可申請で配偶者ビザを取得した経験も豊富です。

まずは、お気軽にご相談ください。お客様に誠実に寄り添うことが当事務所の代表大山の理念です。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

駐日ブラジル連邦共和国

住所:

〒107-0061 東京都港区北青山2丁目11−12

交通:

外苑前駅: 3番口から 徒歩 5分

・表参道駅: A2口から 徒歩 10分

・青山一丁目駅: 1番口から 徒歩 14分

電話番号:

0334045211

駐日ブラジル大使館のアクセスおよびマップ

ブラジルの観光名所ご紹介

コルコバードのキリスト像

コルコバードのキリスト像は、リオデジャネイロの山頂に立つ巨大な像です。

両手を広げた姿が印象的で、ブラジルを象徴する観光スポットとして知られています。

山頂からは街と海を一望できる絶景が楽しめます。

出所:グーグル

イグアスの滝

イグアスの滝は、ブラジルとアルゼンチンの国境に位置する世界最大級の滝です。

大小さまざまな滝が連なり、圧倒的な水量と迫力を体感できます。

世界遺産にも登録されている大自然の名所です。

出所:グーグル

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