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家族滞在ビザは、一定の在留資格を持つ外国人の扶養を受ける配偶者や子どもが、日本で生活するための在留資格です。
そのため、家族滞在ビザのまま自由にフルタイム勤務をすることはできません。
資格外活動許可を受けた場合には、一定の範囲内でアルバイトをすることは可能ですが、本格的に就職して働く場合は、仕事内容に合った就労系の在留資格へ変更する必要があります。
この記事では、家族滞在ビザから就労ビザへ変更する場合の流れ、代表的な在留資格、必要書類、審査で見られるポイント、不許可になりやすいケースについて解説します。
家族滞在ビザは、日本で働く外国人や留学生などの扶養を受ける配偶者・子どもが、日本で生活するための在留資格です。
つまり、家族滞在ビザは、本人が日本で就労して生計を立てることを主な目的とした在留資格ではありません。
そのため、正社員、契約社員、専門職などとしてフルタイムで働く場合は、就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
家族滞在ビザの方でも、資格外活動許可を受ければ、週28時間以内の範囲でアルバイトをすることができます。
出入国在留管理庁は、家族滞在の在留資格に係る資格外活動許可について、1週について28時間以内の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行う場合、包括許可が必要であると案内しています。
しかし、週28時間を超えて働く場合や、正社員として継続的に勤務する場合は、資格外活動許可では足りません。
就職先が決まり、フルタイムで働く予定がある場合は、在留資格変更許可申請を行い、仕事内容に合った就労ビザへ変更する必要があります。
出所:https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00004.html?utm_source
家族滞在ビザから就労ビザへ変更する場合、最もよく検討されるのが、在留資格「技術・人文知識・国際業務」です。この在留資格は、大学などで学んだ専門知識や、外国人としての感性・語学力などを活かして働く場合に該当しやすい在留資格です。
たとえば、次のような職種が考えられます。
システムエンジニア
プログラマー
機械・電気系エンジニア
通訳・翻訳
海外営業
貿易事務
マーケティング
企画
経理
総務
人事
デザイナー
すべての仕事が「技術・人文知識・国際業務」に該当するわけではありません。仕事内容によっては、次のような在留資格を検討することもあります。
技能
特定技能
介護
経営・管理
教育
企業内転勤
高度専門職
特定活動
たとえば、飲食店のホールスタッフ、工場の単純作業、清掃、コンビニのレジ業務などは、一般的には「技術・人文知識・国際業務」に該当しにくい業務です。
一方で、同じ会社であっても、海外営業、通訳・翻訳、マーケティング、システム開発、設計などの専門的業務であれば、就労ビザの対象になり得ます。
就職先が決まったら、まず仕事内容がどの在留資格に該当するかを確認することが重要です。
就労ビザへ変更するには、日本の会社等との雇用契約が必要です。
内定だけでなく、勤務先、職務内容、給与、雇用期間、勤務時間などが明確になっている必要があります。
雇用契約書や労働条件通知書で、どのような業務に従事するのかを具体的に示します。
単に「事務」や「営業」とだけ書かれていると、専門性や業務内容が分かりにくいため、職務内容を詳しく説明する資料が必要になることがあります。
業務内容が就労ビザに該当すること
就労ビザでは、実際に行う仕事の内容が非常に重要です。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の場合、専門的な知識や技術、語学力、国際業務に関する能力を活かす業務である必要があります。
一方で、単純作業や現場作業が中心の場合は、該当性が問題になる可能性があります。就職先の会社名や給与だけでなく、実際にどのような業務をするのかを具体的に説明しましょう。
「技術・人文知識・国際業務」では、原則として、業務内容に関連する学歴または実務経験が必要になります。一般的には、次のような資料で説明します。
大学の卒業証明書
大学の成績証明書
専門学校の卒業証明書
専門士・高度専門士の称号を証明する資料
職歴証明書
実務経験証明書
資格証明書
履歴書・職務経歴書
学歴と仕事内容の関連性が弱い場合は、過去の実務経験や資格、研修内容などで補足説明する必要があります。
就労ビザの審査では、給与水準も確認されます。
外国人だからといって、日本人より著しく低い給与で雇用される場合は問題になります。
同じ会社で同じような業務を行う日本人と同等程度の報酬が支払われることを説明できる必要があります。給与額が低い場合は、日本で安定して生活できるかという点でも疑問を持たれる可能性があります。
雇用先企業の実態や安定性も審査されます。会社が実在しているか、事業内容が明確か、継続して外国人を雇用できる経営状態かなどが見られます。そのため、会社側では次のような資料を準備します。
登記事項証明書
会社案内
決算書
法定調書合計表
事業内容説明書
採用理由書
雇用契約書
労働条件通知書
会社の規模やカテゴリーによって必要書類は異なります。新設会社や小規模会社の場合は、事業の実態や採用の必要性をより丁寧に説明する必要があります。
まず、就職先と具体的な仕事内容を決めます。
就労ビザでは、どの会社で、どのような業務を行うかが重要です。内定が出た段階で、業務内容が在留資格に該当するかを確認しましょう。
次に、雇用契約書や労働条件通知書を準備します。ここでは、次の内容を明確にします。
勤務先
職務内容
給与
勤務時間
雇用期間
勤務場所
社会保険加入の有無
休日
雇用開始予定日
就労ビザが許可される前に、家族滞在ビザのままフルタイムで働き始めることはできません。
雇用開始日については、在留資格変更許可後に勤務を開始する前提で調整しましょう。
本人側と会社側で必要書類を準備します。
本人側では、在留カード、パスポート、履歴書、卒業証明書、成績証明書、職務経歴書などを準備します。
会社側では、雇用契約書、会社案内、登記事項証明書、決算書、法定調書合計表などを準備します。
職務内容の説明が重要な場合は、採用理由書や業務内容説明書を作成することもあります。
出入国在留管理局へ申請する
書類がそろったら、出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請を行います。
家族滞在から就労ビザへ変更する場合も、この手続きに該当します。
申請後、入管で審査が行われます。審査中に、追加資料の提出を求められることがあります。
たとえば:
詳細な業務内容説明書
採用理由書
会社の決算資料
取引先との契約書
学歴と業務内容の関連性説明
過去の資格外活動状況を示す資料
給与支払い見込みに関する資料
追加資料の提出が遅れると、審査が長引く可能性があります。
許可後に新しい在留カードを受け取る
許可された場合は、手数料を納付し、新しい在留カードを受け取ります。
在留資格が就労ビザに変更された後、許可された活動内容の範囲で就労を開始できます。
許可前にフルタイム勤務を始めると、資格外活動違反になる可能性があるため注意しましょう。
家族滞在から就労ビザへ変更する場合、本人側では次のような書類を準備します。
在留資格変更許可申請書
写真
パスポート
在留カード
履歴書
職務経歴書
卒業証明書
成績証明書
資格証明書
日本語能力を示す資料
住民票
理由書
家族滞在中の資格外活動許可に関する資料
アルバイト先の給与明細
源泉徴収票
シフト表
過去にアルバイトをしていた場合は、資格外活動許可の範囲内で働いていたことを説明できる資料を準備しておくと安心です。
会社側では、次のような書類が必要になりやすいです。
雇用契約書
労働条件通知書
採用理由書
業務内容説明書
登記事項証明書
会社案内
決算書
法定調書合計表
事業計画書
取引先資料
給与水準を説明する資料
最も重要なのは、予定されている業務が就労ビザの活動内容に該当するかです。
「技術・人文知識・国際業務」の場合、専門知識や技術、語学力、国際的な業務能力を活かす仕事であることが必要です。
単純作業や補助的業務が中心の場合は、不許可リスクが高くなります。
学歴・職歴と仕事内容の関連性
学歴や職歴と仕事内容に関連性があるかも重要です。
たとえば、情報工学を学んだ方がエンジニアとして働く場合は、関連性を説明しやすいです。
一方、専攻と業務内容が離れている場合は、過去の実務経験や資格、業務に必要な能力を説明する資料が必要になります。
雇用先企業が継続して事業を行い、外国人を雇用できる状態にあるかも確認されます。
赤字が続いている会社、新設会社、事業内容が不明確な会社の場合は、事業計画書や採用理由書などで補足することがあります。
給与水準
給与が日本人と同等以上か、日本で生活できる水準かも確認されます。
著しく低い給与の場合は、労働条件の適正性や生活の安定性に疑問を持たれる可能性があります。
家族滞在中の在留状況
家族滞在中の活動状況も重要です。
特に、資格外活動許可を受けてアルバイトをしていた方は、週28時間以内を守っていたか確認される可能性があります。
無許可就労、時間超過、風俗営業関係での就労などがあると、在留資格変更に大きく影響することがあります。
工場作業、清掃、レジ、飲食店の接客、倉庫内作業など、専門性が乏しい業務が中心の場合は、「技術・人文知識・国際業務」として認められにくいことがあります。
学歴と仕事内容が合っていない
大学や専門学校で学んだ内容と、就職先での仕事内容に関連性がない場合は注意が必要です。
関連性が弱い場合は、実務経験や資格、採用理由を丁寧に説明する必要があります。
会社側の資料が不足している
雇用先企業の事業内容や経営状況が分からない場合、審査が進みにくくなります。
特に、小規模会社や新設会社では、会社資料を丁寧に準備しましょう。
家族滞在中に週28時間を超えて働いていた場合や、資格外活動許可を受けずに働いていた場合は、在留状況に問題があると判断される可能性があります。
過去の勤務時間や給与明細を確認し、問題がないか事前に整理しましょう。
在留期限ぎりぎりに申請する
在留期限直前に申請すると、追加資料への対応が難しくなることがあります。
在留資格変更申請は、在留期限に余裕を持って準備することが大切です。
就職先が決まっていても、就労ビザへの変更が許可される前にフルタイムで働くことはできません。
家族滞在のまま働けるのは、資格外活動許可の範囲内に限られます。雇用開始日は、在留資格変更許可後に設定するのが安全です。
企業側が外国人雇用に慣れていない場合、内定後すぐに働き始めてよいと誤解していることがあります。
しかし、家族滞在から就労ビザへ変更する場合は、許可後に就労を開始する必要があります。
会社にも、在留資格変更が許可されるまでフルタイム勤務できないことを説明しておきましょう。
在留期限を必ず確認する
現在の家族滞在ビザの在留期限が近い場合は、早急に手続きを進める必要があります。
在留期限を過ぎてしまうと、在留資格の変更どころか、在留継続自体が問題になります。
就職活動中の方は、内定時期と在留期限を必ず確認しましょう。
家族滞在ビザの方が日本でフルタイム勤務をしたい場合は、家族滞在のままではなく、仕事内容に合った就労ビザへ変更する必要があります。
代表的な変更先は「技術・人文知識・国際業務」ですが、仕事内容によっては、技能、特定技能、介護、経営・管理など、別の在留資格を検討する場合もあります。
就労ビザへの変更では、就職先が決まっていることに加えて、業務内容が在留資格に該当すること、本人の学歴・職歴と仕事内容に関連性があること、給与水準が適正であること、雇用先企業に安定性があることが重要です。
また、家族滞在中に資格外活動許可を受けてアルバイトをしていた場合は、週28時間以内を守っていたか、無許可就労がないかも確認される可能性があります。
就労ビザへの変更が許可される前に、家族滞在のままフルタイム勤務を始めることはできません。在留期限や就職開始予定日を確認し、早めに必要書類を準備することが大切です。
家族滞在ビザから就労ビザへの変更を検討している方は、本人の学歴・職歴、仕事内容、雇用先企業の資料、過去の在留状況を整理したうえで、計画的に申請を進めることをおすすめします。
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お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
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このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
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その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
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