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技術・人文知識・国際業務ビザの更新に必要な書類
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
「そろそろ在留期限が近いけど、更新はいつからできるのか?」
「転職した場合でも更新できるのか不安…」
このような疑問をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
技術・人文知識・国際業務ビザの更新は、単に書類を出せばよいというものではなく、就労内容・会社の状況・本人の素行などを総合的に審査されます。
本記事では、更新のタイミングから必要書類、企業カテゴリー別の違い、転職時の注意点まで、実務に基づいて分かりやすく解説します。
更新申請の申請時期と特例期間
技人国ビザの更新は、在留期限の3か月前から当日まで申請可能です。
審査期間の目安
通常は約2週間~1か月程度で結果が出ます。
ただし、内容によってはそれ以上かかることもあります。
満了日ギリギリでも大丈夫?
結論からいうと、満了日当日の申請も可能です。
さらに、期限内に申請していれば以下の制度が適用されます。
在留期限後も最大2か月間または結果が出るまで在留可能です。
ただし、不許可となった場合の再申請期間を考えると、早めの申請が安全です。
企業カテゴリーとは?
更新手続きでは、勤務先企業がどのカテゴリーに該当するかによって、提出書類や審査負担が変わります。
カテゴリー1
上場企業
官公庁・独立行政法人
公益法人など
書類が簡略化され、審査も比較的スムーズ
カテゴリー2
源泉徴収税額が一定以上の企業
オンライン申請利用企業
一定の信用力がある企業
カテゴリー3
中小企業など一般的な企業
標準的な審査
カテゴリー4
新設会社など
提出書類が多く、審査が厳しくなりやすい
更新申請に必要な基本書類(全カテゴリー共通)
必須書類一覧
在留期間更新許可申請書
証明写真(4cm×3cm)
パスポート・在留カード(提示)
雇用契約書または労働条件通知書
(該当する場合)派遣先資料
収入印紙(4,000円)
すべての日本発行書類は発行から3か月以内が原則
カテゴリー別の追加書類
企業カテゴリーにより、追加で求められる書類が異なります。
比較的簡易な書類で対応可能
上場証明書・会社四季報写し
源泉徴収関連資料など
法定調書合計表
住民税課税証明書・納税証明書
会社の登記事項証明書
事業内容説明資料
決算書(または事業計画書)
給与支払関連資料
出所:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
更新申請ができる人
申請できる人
本人
法定代理人
申請取次者(行政書士など)
行政書士に依頼すれば、入管への出頭不要になります。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザの更新は、期限管理・書類準備・業務内容の適合性が非常に重要です。
当事務所では、
更新可否の事前診断
書類一式の作成・チェック
転職時のリスク判断
理由書の作成
までトータルで対応しております。
「この内容で更新できるか不安」「転職してしまったが問題ないか知りたい」
このような場合は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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