運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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前言
在办理签证申请或在留资格更新手续的过程中,有时会收到出入国在留管理局,也就是入管,要求提交追加材料的通知。
第一次收到这种通知的人可能会感到不安,但这并不意味着审查已经停止或签证申请不许可,而是表示入管为了继续推进审查,需要对某些事项进行追加确认。
如果妥善应对,仍然有充分的可能获得许可。
首先,最重要的是冷静确认通知内容。
什么是追加材料提交通知?
入管会根据申请人提交的材料,判断是否许可相关在留资格。
但是,如果提交的信息不充分,或者存在需要进一步确认的事项,入管就会要求申请人提交追加材料。
也就是说,这类通知通常意味着以下情况。
申请内容的证明材料还不够充分
入管希望确认最新情况
材料之间的一致性存在疑问
什么情况下会收到通知?
・提交的说明材料叙述不完整
仅凭已提交材料无法充分说明实际情况
事情经过或背景不够明确
・客观材料存在不完整或不足的情况
附件材料有遗漏
提交了较旧的证明书
必要材料不足
・审查过程中需要追加确认的情况
在留资格变更、更新、永住申请等需要确认最新信息
需要确认收入、生活状况或工作内容
收到通知后首先应确认的事项
① 需要提交哪些材料
需要准确确认入管要求提交的具体材料内容。
② 提交期限
多数情况下,期限为“自寄出日起约2周以内”。
③ 提交方式
提交方式可能包括邮寄、窗口提交、线上提交等。
虽然截止日期看起来还充足,但需要考虑到取得各种材料所需的时间,因此实际可用于准备的时间其实比较紧张。因此,确认通知内容后,应尽快开始准备。
注意事项
① 保持材料之间的一致性
需要确认是否存在以下问题:
金额、日期、内容是否存在不一致
申请书与证明书的内容是否一致
如果出现不一致,可能会被要求作进一步说明。
等等
② 提交的材料不要有细节处的错漏
比如:
是否遗漏盖章或签名
是否存在填写错误
日期是否有误
即使是很小的错误,也可能对审查结果产生不利影响。
③ 期限内难以提交
如果难以在期限内提交材料,应提前联系入管,可以向入管说明理由并确认是否可以延期。
根据具体情况,有时也可能被允许调整提交期限。
④ 如果已经超过期限
即使已经超过期限,也绝对不能置之不理,应尽快采取以下措施:
立即联系入管
说明延迟提交的理由
听取入管关于今后应对方式的指示
如果没有任何联系就超过提交期限,可能会对审查造成不利影响。
常见的追加材料示例
根据申请内容和在留资格种类的不同,入管要求提交的追加材料也会有所不同。实务中常见的材料如下。
・就劳签证相关
在职证明书
雇佣合同书
工资明细、课税证明书
公司概要、决算书
登記事项证明书
・配偶者、家族类在留资格
住民票、户籍
质问书
照片、通话记录、汇款记录
生活状况说明书
・永住申请
课税证明书、纳税证明书
年金、健康保险的缴纳记录
在职证明、收入相关材料
存款相关材料
・经营管理签证
事业计划书
财务资料
租赁合同书
事务所照片
交易相关资料
入管重视的并不是单纯提交材料本身,而是这些材料是否能够证明申请内容的可信度。
总结
收到入管要求提交追加材料的通知,并不一定是坏事。只要妥善应对,一般不会成为问题。
重要的是以下几点:
准确理解通知内容
在期限内迅速应对
确保材料之间的一致性和最新性
必要时附上说明材料
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
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そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
永住申請許可!
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
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相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
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ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
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【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
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【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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