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高度人材専門職の外国人が日本に永住する際の理由書の書き方や例文とは?
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

高度人材専門職の外国人が日本に永住する際の理由書の書き方や例文とは?

はじめに

 

日本で長期的に安定した生活基盤を築いてきた高度人材外国人にとって、「永住許可申請」は大きな目標の一つです。

もっとも、高度専門職であっても永住が自動的に許可されるわけではなく、審査の中核となるのが「理由書」です。理由書の出来次第で、結果が大きく左右されるケースも少なくありません。

本記事では、SEO対策を意識しつつ、

  1. 高度専門職とは何か

  2. 高度専門職の取得要件(イ・ロ・ハ)

  3. 永住申請における理由書の書き方と例文

  4. 1人で申請した場合に生じるリスク

という流れで、専門家の視点から詳しく解説します。

高度専門職とは?

 

高度専門職とは、日本の経済成長や国際競争力強化に資する「高度な能力を有する外国人材」を優遇するために設けられた在留資格です。

特徴として、以下のような大きなメリットがあります。

  • ポイント制による評価(学歴・年収・職歴・研究実績など)

  • 在留期間「5年」が一律で付与される

  • 配偶者の就労要件緩和

  • 親の帯同や家事使用人の帯同が可能

  • 永住許可申請の要件が大幅に緩和(原則10年→1年または3年)

この「永住要件の緩和」こそが、高度専門職最大の魅力といえます。

高度専門職の取得要件(イ・ロ・ハ)

 

高度専門職は、活動内容に応じて次の3類型に分かれています。

(イ)高度専門職1号イ(高度学術研究活動)

 

大学や研究機関などにおいて、研究・教育活動を行う外国人が対象です。

主な評価項目

  • 学歴(博士号・修士号など)

  • 研究実績(論文・学会発表)

  • 年収

  • 日本の機関との契約内容

研究実績の裏付け資料が多く、ポイント計算と疎明資料の整合性が重要となります。


(ロ)高度専門職1号ロ(高度専門・技術活動)

 

いわゆる「技術・人文知識・国際業務」を高度化した類型で、 企業に勤務するエンジニア・専門職・コンサルタント等が該当します。

主な評価項目

  • 年収(重要度が非常に高い)

  • 実務経験年数

  • 学歴

  • 勤務先企業の安定性

永住申請では、継続的かつ安定した収入と雇用をどのように説明するかが理由書の鍵となります。


(ハ)高度専門職1号ハ(高度経営・管理活動)

 

会社経営者・役員として活動する外国人が対象です。

主な評価項目

  • 事業規模

  • 役員報酬額

  • 経営実績

  • 日本での事業継続性

永住申請では、「一時的な起業」ではなく、日本社会に根差した事業であることを論理的に説明する必要があります。

 永住申請における理由書の書き方と例文

理由書で必ず押さえるべき視点

 

高度専門職の永住理由書では、単なる希望では足りません。次の視点を論理的かつ具体的に示す必要があります。

  • 日本での在留歴・高度専門職としての活動実績

  • 日本社会・経済への貢献内容

  • 安定した収入・納税状況

  • 家族関係・生活基盤の定着性

  • 将来にわたり日本で生活・就労する合理性

 

理由書(例文)

私はこれまで高度専門職として日本企業に勤務し、専門的知識および実務経験を活かして業務に従事してまいりました。現在は〇〇分野において中核的な役割を担い、日本人社員と協働しながら事業の発展に貢献しております。

また、安定した収入を継続的に得ており、所得税・住民税・社会保険料等の公的義務も適正に履行しております。日本での生活は既に〇年以上に及び、住居・職業・人間関係のいずれにおいても安定した生活基盤を築いております。

今後も日本において高度専門職として活動を継続し、日本社会の発展に寄与していくことを強く希望しております。そのため、永住許可を申請いたしました。

※ これは極めて抽象的な内容です。実際には、申請人の職種・年収・家族構成・在留状況に応じて内容を精密に調整する必要があります。

1人で永住申請すると生じるリスク

「高度専門職だから簡単に永住できる」と考え、自己判断で申請してしまう方は少なくありません。しかし、以下のようなリスクが潜んでいます。

  • 理由書が抽象的・感情的で説得力に欠ける

  • 高度専門職としての強みが適切に整理されていない

  • ポイント要件や在留要件の誤認

  • 納税・社会保険の軽微な不備を見落とす

  • 不許可となった場合、再申請まで長期間を要する

一度不許可になると、入管の審査は確実に厳しくなります。 「最初の申請」が極めて重要なのです。

永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

永住許可申請を夫婦でご依頼。

【コメント】

永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!

ありがとうございました。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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