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外国人留学生は内定後も日本に滞在できる?

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本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

日本で学ぶ外国人留学生の中には、卒業が近づくにつれて、在留資格について次のような不安を抱える方が少なくありません。

内定は出たが、入社日まで日本に残れるのか

卒業時点でまだ就職先が決まっていないが、そのまま就職活動を続けられるのか

アルバイトやインターンシップはできるのか

いつまでに就労ビザへ切り替えればよいのか

こうした場面で問題になるのが、在留資格「特定活動」です。

特に実務上よく扱うのは、就職先が決まっている人のための「内定待機」と、卒業後も就職活動を続ける人のための「継続就職活動」です。出入国在留管理庁も、この2つを別の制度として案内しています。

この記事では、留学生の進路に応じて必要となる特定活動の内容、主な要件、必要書類、注意点を分かりやすく解説します。

まず整理したい「内定待機」と「継続就職活動」の違い

留学生が卒業前後に利用を検討する特定活動は、大きく分けると次の2種類です。

ひとつは、すでに就職先が内定していて、入社日まで日本で待機するためのもの。もうひとつは、卒業後も日本で就職活動を継続するためのものです。出入国在留管理庁は、前者を「大学又は専門学校の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの在留を希望する場合」、後者を「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合」として案内しています。

つまり、

内定がある人は内定待機の特定活動ビザを申請すべき、まだ内定がない人は継続就職活動の特定活動ビザを申請すべきです。

この2つは似ているようで、要件も必要書類も異なるため、混同しないことが大切です。

就職が内定している場合は「内定待機」の特定活動が問題になる

日本の大学や専門学校に在学中、または卒業後に就職先が決まった留学生であっても、入社までの間に当然に働けるわけではありませんし、在留資格が自動で就労資格に切り替わるわけでもありません。

卒業時点でまだ「留学」の在留資格のままであり、入社日まで相当期間がある場合には、必要に応じて内定待機のための「特定活動」へ在留資格変更許可申請を行うことになります。

内定待機の対象になる人

入管庁の案内では、内定待機の対象となるのは、主に次のいずれかに該当する人です。

在留資格「留学」で在留している人

継続就職活動を目的とする「特定活動」で在留している人

つまり、在学中の留学生だけでなく、すでに卒業後の就職活動用の特定活動に切り替えている人でも、内定が決まれば内定待機へ進むことがあります。

内定待機で重要になる主なポイント

内定待機の特定活動では、単に「会社から内定をもらった」だけでは足りません。

入管庁は、採用予定日や内定日、就職予定先で従事する業務の内容、会社側の誓約、採用までの研修内容などを確認できる資料の提出を求めています。検索結果上でも、採用内定の事実・内定日を確認できる資料、連絡義務等の遵守が記載された誓約書、採用までに行う研修等の内容を確認できる資料が必要書類として案内されています。

実務上は、特に次の点が重要です。

卒業後も採用まで日本に在留する必要があること

将来の就職先が、就労系在留資格へ変更が見込まれる職種・内容であること

会社が内定者と継続的に連絡を取り、状況変化があれば入管へ報告する意思を示していること

このため、単なる口約束ではなく、正式な内定通知や採用予定証明、誓約書の整備が重要になります。

内定待機の特定活動で用意する主な書類

内定待機の特定活動では、一般的に次のような書類が問題になります。

入管庁の案内では、在留資格変更許可申請書、写真、パスポート・在留カードに加え、生活費の支弁能力を示す資料、採用後の職務に応じた就労資格申請に必要な資料、内定の事実と内定日を確認できる資料、誓約書、採用までの研修内容を示す資料などが挙げられています。

主な提出資料

在留資格変更許可申請書

写真

パスポート及び在留カード

滞在中の経費支弁能力を示す資料

採用後の職務に応じた就労資格関係資料

採用内定通知書や採用証明書など、内定の事実と内定日が分かる資料

会社作成の誓約書

入社までの研修等の内容を示す資料

企業側が準備する資料も多いため、留学生本人だけで進めるより、採用企業と連携して準備することが大切です。

内定待機中は、そのままでは働けない

内定待機の「特定活動」を持っているからといって、そのまま自由に働けるわけではありません。 入管庁は、内定待機中の人についても、一定の要件を満たせば資格外活動の許可を受けてアルバイト等が可能であると案内しています。裏を返せば、資格外活動許可がなければ、報酬を伴う活動は原則できません。

さらに、入社して実際に就労を開始する前には、原則として「技術・人文知識・国際業務」など適切な就労資格へ変更しておく必要があります。

内定待機の特定活動は、あくまで「入社までの待機」のための在留資格であり、そのまま本採用後の就労を正当化するものではありません。

卒業後も就職活動を続けたい場合は「継続就職活動」の特定活動が必要

卒業時点で就職先が決まっていない場合、留学の在留資格のまま漫然と日本に残って就職活動を続けることはできません。

この場合に検討するのが、継続就職活動を目的とする「特定活動」です。出入国在留管理庁は、本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合の制度を案内しており、大学・大学院・短期大学・専門学校の卒業生に加え、一定の要件を満たす日本語教育機関修了者についても取扱いを示しています。

在留期間

継続就職活動の特定活動について、入管庁は、検索結果上で6か月ごとの在留が想定され、更新により最長1年までという運用を案内しています。

実務上も、まず6か月の在留が認められ、その後の活動状況によって追加の許可を受けるかたちで扱われることが一般的です。

ただし、機械的に更新される制度ではないため、実際に就職活動を継続していることの立証が重要です。

継続就職活動の要件は、学校の種類によって異なる

継続就職活動は、どの学校を卒業したかによって要件が分かれます。

入管庁は、大学等を卒業した留学生向けの一般的な枠組みと、日本語教育機関修了者向けの要件をそれぞれ案内しています。

大学院・大学・短期大学・専門学校を卒業した人

この類型では、主に次のような点が重視されます。

在留資格「留学」で在留していたこと

日本の大学院・大学・短期大学・専門学校を卒業または修了していること

在留状況が良好であること

卒業した学校から推薦状を取得していること

特に、学校の推薦状は重要な資料の一つです。

そのため、出席状況が悪い、資格外活動でオーバーワークがある、在学中の素行に問題があるといった事情があると、不利になる可能性があります。

日本語教育機関を修了した人

日本語教育機関修了者については、入管庁がより細かな要件を設けています。

検索結果上でも、たとえば次の要件が示されています。

海外の大学等を卒業し、学士以上の学位を取得していること

日本語教育機関での出席状況がおおむね9割以上であること

継続就職活動のための適切な経費支弁能力があること

在学中から日本で就職活動をしていたこと

卒業後も学校と定期的に面談し、進捗報告や情報提供を受けること

学校から推薦状を取得していること

また、日本語教育機関側にも一定の要件が求められています。

継続就職活動で必要になる主な書類

継続就職活動の申請では、共通資料に加え、卒業した学校の種類ごとに必要資料が異なります。

入管庁の案内では、共通資料として、在留資格変更許可申請書、写真、パスポート・在留カード、経費支弁能力を示す資料、継続して就職活動を行っていることを示す資料が基本になります。さらに、大学等卒業者には卒業証明書や推薦状、日本語教育機関修了者には出席状況や学位取得を示す資料などが求められます。

共通的に必要となる資料

在留資格変更許可申請書

写真

パスポート及び在留カード

滞在費の支弁能力を示す資料

継続して就職活動を行っていることを示す資料

学校別に追加で問題になる資料の例

卒業証明書または修了証明書

成績証明書

学校の推薦状

専門学校の場合は専門士の称号を証明する資料や修得内容の説明資料

日本語教育機関の場合は出席状況証明、海外大学の学位取得資料、学校との面談・支援に関する確認資料など

したがって、継続就職活動は単なる「卒業後の延長」ではなく、学校の協力を前提とする制度であると理解しておくと分かりやすいでしょう。

内定待機・継続就職活動で共通して注意したい点

どちらも自動的に認められる制度ではない

内定がある、または就職活動をしたいというだけで当然に許可されるものではありません。

学校の推薦状、会社の誓約、在留状況、生活費の裏付け、就職活動の実態など、複数の事情を総合的に見て判断されます。

素行や在留状況に問題があると不利になりやすい

出席率不良、資格外活動の時間超過、在学中の在留状況の不備などは、推薦状の取得や審査結果に影響し得ます。日本語教育機関修了者については、出席状況がおおむね9割以上であることが明示されています。

最終的には就労資格へ切り替える必要がある

内定待機も継続就職活動も、最終目的はあくまで適切な就労資格への移行です。

特定活動のまま本格的な就労を開始できるわけではないため、採用時期に合わせて「技術・人文知識・国際業務」などへの変更準備を進める必要があります。

学校や会社の協力が不可欠

継続就職活動では学校の推薦状や支援体制、内定待機では会社の誓約や採用関係資料が必要です。

本人だけで完結できる申請ではないため、準備は早めに始めるべきです。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

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