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【中文】配偶者签证的申请时间点

本事務所ビザ許可実績の一部

前言

计划结婚的异国夫妻,经常会问到一个问题:应该先办理结婚手续,还是先办理签证?

结论来说,「日本人的配偶者等」这一在留资格,必须在正式婚姻成立后才能申请。

也就是说,手续的基本顺序如下:

婚姻关系成立

申请在留资格

原则上,这个顺序不能反过来。

为什么必须先结婚

申请配偶者签证时,必须提交能够证明婚姻在法律上已经成立的文件。

具体来说,需要以下材料:

日本人一方的户籍誊本,且上面已经记载婚姻事实

外国人配偶者本国出具的结婚证明书

这些材料只有在婚姻手续完成后才能取得。

因此,即使交往时间很长,只要还处于交往中或婚约阶段,就不能申请配偶者签证。

所谓事实婚或内缘关系,在现行制度下也不属于配偶者签证的对象,这一点需要注意。

应该先在哪个国家办理结婚手续?

关于结婚手续,可能会有这样的疑问:应该先在日本办理,还是先在对方国家办理?

这一点并没有固定答案。

可以根据两人的具体情况选择。

一般来说,有以下倾向。

两人都在日本的情况

很多情况下,会先在日本提交婚姻登记,然后再办理对方国家方面的手续。

原因是,从日本手续开始推进,材料准备和流程相对更容易理解。

外国人配偶者在海外的情况

如果外国人配偶者在海外,比较常见的是先在对方国家办理结婚手续,然后再办理日本方面的婚姻手续。

这样之后也比较容易接着推进将配偶者邀请到日本的手续。

不过,必要材料和手续方法会因国家不同而有很大差异,因此必须进行个别确认。

在留资格申请应在什么时候办理?

婚姻成立后,重要的是尽快办理在留资格相关手续。不过,具体手续会根据外国人配偶者的居住情况而不同。

外国人配偶者在海外的情况:邀请来日

这种情况下,需要办理「在留资格认定证明书交付申请」:

在日本提交申请

取得在留资格认定证明书

将认定证明书寄送至对方本国

在当地日本大使馆申请签证

入境日本

从申请到入境需要一定时间,因此,如果希望尽快开始共同生活,就应尽早准备。

外国人配偶者已经在日本居留的情况

这种情况下,需要办理「在留资格变更许可申请」或「更新申请」。

最重要的是,必须在当前在留期限内完成申请。

如果超过期限,即使只晚1天,也有可能产生非法滞留,也就是逾期滞留的风险。

因此,实务上建议最晚在期限前2个月提交申请。如果可能,应更早开始准备,特别是以下情况,审查期更容易变长:

年龄差较大

有离婚经历

在留经历方面存在不安

预计可能被要求追加材料

如果属于这些情况,更应该比通常更早申请。

在留期限临近时申请

即使在在留期限即将到期前申请,也有一定的缓和措施。

只要申请已经被受理,在审查结果出来之前,或者从在留期限届满日起经过2个月为止,两者中较早的时间点之前,原则上可以继续在日本居留。

不过,也需要注意以下问题:

如果被不许可,几乎没有时间重新申请

可能来不及应对追加资料要求

也就是说,即使形式上赶上了期限,实务上也可能处于非常不利的状态。因此,还是建议尽量留出充足时间申请。

总结

取得配偶者签证时,需要注意以下流程:

首先完成婚姻手续

然后尽快办理在留资格申请

如果有在留期限,必须在期限内申请

提前安排时间,留出充足准备期

此外,取得「日本人的配偶者等」在留资格后,原则上没有就劳限制,也会成为将来申请永住或归化的重要一步。正因为如此,第一次申请能否稳妥推进非常重要。

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そこに当法人の強みがあり、経営管理ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

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我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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  入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の必要な事項を記載をすればよいか、他方で不必要な事項は端的に記載することも意識し、書類を作成するため、入国管理局審査担当官の読みやすい書類作成が可能です。この結果、審査機関の短縮化を図ることが可能です。また、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえ、「端的」に「本質」をついた理由書・事業計画書を作成させていただきます。

 

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  当行政書士法人は経営管理ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

配偶者ビザを実際に弊所に依頼され取得されたお客様のインタビュー動画

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経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

永住申請許可!

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

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こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!

【お声その2】他の行政書士では不許可だったのに許可!

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大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その3】申請までとてもスムーズ!審査期間中も小まめに連絡をいただけて安心できました!

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相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。

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永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。

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実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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