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【2026年最新】永住申請の3年特例は廃止へ|5年要件+経過措置を行政書士が徹底解説
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

【2026年最新】永住申請の3年特例は廃止へ|5年要件+経過措置を行政書士が徹底解説

【2026年最新】永住申請の3年特例は廃止へ|5年要件+経過措置を行政書士が徹底解説

永住ガイドライン変更の概要

2026年2月24日に公表された「永住許可に関するガイドライン」の改定により、永住申請の重要な判断基準が見直されました。

特に注目すべき点は、

  • これまで認められていた「在留期間3年でも最長扱い」とする運用の見直し
  • 今後は原則として「在留期間5年」が基準となる点
  • 一定期間に限り旧ルールが適用される「経過措置」の存在

です。

 

2027年3月31日までは例外的に3年で申請可能なケースが残るものの、それ以降は5年が前提となるため、早期の判断が極めて重要です

なお、以下が入国管理局が公表したガイドラインのリンクです。こちらをご参照ください。

 

2026年2月24日改定|何が変わったのか?

今回の改定の核心は、以下の要件の運用変更にあります。

■ 「最長の在留期間」であることの解釈変更

 

永住申請では従来から、

「現在有している在留資格について最長の在留期間で在留していること」

が求められていました。

しかし実務上は、

本来は「5年」が最長であるにもかかわらず
「3年でも最長と同様に扱う」という緩和運用

が長年続いていました。

今回の改定により、この暫定的な扱いに明確な終了ラインが設けられた点が最大の変更点です。

 改定のポイント

今回の見直しをシンプルに整理すると以下の通りです。

  • 「3年=最長扱い」の運用は恒久的ではなく期限付きへ
  • 2027年4月1日以降は原則どおり「5年」が必要
  • ただし一定条件を満たせば経過措置の適用あり

つまり、今後は「短期間での永住取得」が難しくなる方向に制度がシフトしています。


ビフォー・アフター比較|就労ビザへの影響

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)を例に、変更点を整理します。

 

項目 改定前 改定後
最長期間の扱い 3年でも最長扱いとして申請可能 原則5年が必要
制度の性質 実務上の緩和運用 明確な期限付きルールへ
経過措置 なし 2027年3月31日まで存在
申請可否の判断 比較的柔軟 より厳格化

 技人国ビザの方への具体的影響

■ 永住申請のハードルは確実に上昇

2027年4月以降は、

  • 「3年」では申請不可
  • 「5年」取得まで待機

というケースが増えるため、永住取得までの期間が延びる可能性があります。


■ 2027年3月末までの申請は大きなチャンス

現在すでに3年の在留期間を持っている方は、

経過措置により「最長扱い」で申請可能

となるため、条件を満たしているなら早期申請が有利です。


■ 初回申請に限る特例に注意

2027年3月31日時点で3年を保有している場合、

その在留期間内の「最初の申請」に限り
3年でも最長扱いとして申請可能

とされています。

ただし、

❗ 再申請は対象外となる可能性が高い

 

ため、初回申請の完成度が極めて重要です。

特に申請時に注意すべき審査上のポイント

制度変更に関係なく、以下は引き続き厳格に審査されます。


■ 公的義務の履行(最重要)

  • 住民税:直近5年
  • 年金・健康保険:直近2年

1日の遅れでも不許可リスクあり

また、後からまとめて支払っても評価されない点が明確化されています。


■ 年収要件

  • 単身:概ね300万円以上
  • 扶養あり:それ以上の収入が必要

※あくまで目安であり、安定性・継続性も重視されます。


■ 居住歴

  • 原則10年以上在留
  • うち5年以上は就労資格等

■ 出国状況

  • 1回90日以上の出国
  • 年間100日以上の出国

 

これらは居住継続性に影響し、審査上不利になります。

あなたはどのケース?状況別に解説

① すでに「3年」を持ち、2027年3月31日までに申請できる方

→ 最も有利なパターン

【流れ】
3年保有 → 経過措置適用 → 申請

ポイント

  • スケジュール的に余裕がある
  • ただし書類不備は厳禁
  • 事前チェックが成功の鍵

② 2027年3月31日時点で「3年」を持ち、特例を使う方

→ 条件付きで申請可能

【流れ】
期限時点で3年保有 → その期間内の初回申請

ポイント

  • 期限後でも1回だけチャンスあり
  • 不許可になると再申請は困難
  • 初回の完成度が極めて重要

③ 2027年4月以降に更新し「3年」のみだった方

→ 永住申請は原則不可

【流れ】
更新 → 3年付与 → 要件未充足 → 5年待ち

ポイント

 

  • 永住取得が大幅に遅れる
  • 次回更新で5年を狙う必要あり
  • 納税・在留状況の管理が重要

まとめ|制度改正のポイントと今後の対応

今回の改定を一言でいうと、

「3年での永住は例外へ、5年が原則へ」

という大きな方向転換です。

■ 重要ポイント

  • 改定は2026年2月24日に実施
  • 経過措置の期限は2027年3月31日
  • 以降は原則「5年」が必要

今すぐ確認すべきこと

  • 自分が経過措置の対象か
  • 現時点で要件を満たしているか
  • いつ申請するのが最適か

永住申請でお悩みの方へ

今回の制度変更により、

  • 申請タイミングの判断
  • 書類準備の精度
  • 不許可リスクの管理

がこれまで以上に重要になっています。

「自分はまだ3年で申請できるのか?」
「このまま待つべきか、すぐ申請すべきか?」

といった判断は、専門的な分析が不可欠です。

当事務所では、

  • 最新ガイドラインに基づく判断
  • 個別事情に応じた最適な申請戦略
  • 不許可を防ぐための徹底した書類作成

を行っております。

まずはお気軽にご相談ください。

永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得

【コメント】(Google口コミ原文)

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!

【お声その3】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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