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配偶者ビザで偽装結婚を疑われやすいケース
はじめに
しかし、配偶者ビザは就労制限がなく、日本での生活の自由度が高い在留資格です。そのため、入管では偽装結婚を防ぐため、婚姻の実態について慎重に審査されます。
実際には真剣な交際を経て結婚していても、申請書類の説明が不足していると、偽装結婚を疑われて不許可になることがあります。
本記事では、配偶者ビザの審査で偽装結婚と疑われやすい代表的なケースと、その対策について解説します。
偽装結婚を疑われやすいケース
離婚歴が多い場合
過去に複数回の離婚歴がある場合、入管から慎重に見られることがあります。
1回の離婚であれば、それだけで大きな問題になるとは限りません。
しかし、日本人側または外国人側に離婚歴が多い場合、入管は次のような疑問を持つ可能性があります。
過去にもビザ目的の結婚をしていたのではないか
婚姻関係が長続きしないのではないか
今回の結婚も形式的なものではないか
金銭目的の結婚ではないか
離婚歴がある場合は、単に隠すのではなく、過去の婚姻関係が終了した理由を整理して説明することが大切です。
たとえば、
前婚の離婚理由
離婚後の生活状況
今回の配偶者と出会った時期
再婚を決意した理由
今回の結婚が前婚とは異なる事情
を理由書で丁寧に説明します。
必要に応じて、離婚原因を裏付ける資料、過去の戸籍資料、今回の交際経緯を示す写真やメッセージ履歴なども提出するとよいでしょう。
日本人配偶者の収入が少ない場合
配偶者ビザでは、日本で夫婦として安定して生活できるかも審査されます。
そのため、日本人配偶者の収入が少ない場合や、生活基盤が不安定に見える場合は注意が必要です。
特に、次のような事情があると慎重に見られやすくなります。
収入が低い
無職または求職中
税金を滞納している
住居が狭く生活環境に不安がある
借金が多い
生活費の見通しが不明確
収入が少ない場合、入管は「日本で夫婦として生活していけるのか」を確認します。
収入が少ない場合でも、すぐに不許可になるとは限りません。
大切なのは、生活できる見込みを具体的に示すことです。
たとえば、
預貯金通帳の写し
内定通知書
雇用予定証明書
親族からの支援予定
家賃負担が少ないことを示す資料
今後の収入見込み
支出計画
などを提出し、夫婦として生活できることを説明します。
就職直後で前年の所得が少ない場合は、現在の給与明細や雇用契約書を補足資料として提出すると効果的です。
出会いのきっかけが疑われやすい場合
出会い系アプリ、SNS、国際結婚相談所、マッチングサイトなどで知り合った場合も、入管から慎重に確認されることがあります。
もちろん、これらの方法で出会ったこと自体が悪いわけではありません。
現在では、インターネットを通じた出会いも珍しくありません。
ただし、偽装結婚や金銭目的の結婚で利用されるケースもあるため、説明不足だと疑われる可能性があります。
出会いの方法を正直に説明したうえで、交際がどのように発展したのかを具体的に示すことが大切です。
たとえば、
利用したサイトや相談所の名称
登録した理由
相手と知り合った時期
最初の連絡内容
実際に会うまでの流れ
交際開始から結婚までの経緯
結婚相談所を利用した場合は運営会社の情報
などを整理します。
また、やり取りの履歴、実際に会ったときの写真、渡航記録、通話履歴などを提出すると、関係の実態を示しやすくなります。
交際期間が短い・会った回数が少ない場合
交際期間が非常に短い場合や、結婚までに会った回数が少ない場合も、偽装結婚を疑われやすくなります。
たとえば、
交際開始から3か月以内に結婚した
実際に会ったのが1〜2回だけ
オンライン上のやり取りが中心
結婚までの流れが急すぎる
といった場合です。
入管は、「本当にお互いを理解したうえで結婚したのか」「ビザ取得を急いでいるのではないか」と確認します。
対策
短期間で結婚した場合は、なぜ短期間で結婚を決意したのかを説明する必要があります。
理由書では、
出会ってから結婚までの時系列
短期間でも結婚を決めた理由
どのように信頼関係を築いたのか
家族への紹介状況
今後の生活計画
夫婦間の連絡頻度
を具体的に記載します。
また、オンラインでの通話履歴、メッセージ履歴、面会写真、渡航履歴などを提出し、短期間でも実態のある交際であることを示しましょう。
夫婦の年齢差が大きい場合
夫婦の年齢差が大きい場合も、偽装結婚を疑われやすい典型例です。
特に、15歳以上、20歳以上の年齢差がある場合には、入管から慎重に見られることがあります。
年齢差がある夫婦の場合、入管は次のような点を確認します。
どこで出会ったのか
なぜ結婚に至ったのか
年齢差を双方がどう受け止めているのか
家族は結婚を知っているのか
将来の生活設計はあるのか
対策
年齢差がある場合は、交際から結婚までの経緯をより丁寧に説明する必要があります。
理由書では、
出会いのきっかけ
交際を始めた理由
年齢差を超えて結婚を決意した理由
お互いの家族の理解
将来の生活設計
子どもに関する考え方
などを具体的に記載するとよいでしょう。
また、交際中の写真、メッセージ履歴、家族との交流写真、旅行記録などを提出し、自然な夫婦関係であることを示すことが重要です。
まとめ
配偶者ビザの審査では、偽装結婚ではないかという視点で慎重に確認されます。
特に、次のような事情がある場合は注意が必要です。
離婚歴が多い
日本人配偶者の収入が少ない
夫婦の年齢差が大きい
出会いがマッチングサイトや結婚相談所
交際期間が短い、会った回数が少ない
これらに該当するからといって、必ず不許可になるわけではありません。
しかし、説明や証拠が不足していると、真実の結婚であっても疑われてしまう可能性があります。
配偶者ビザでは、婚姻の実態をどれだけ具体的に書面で示せるかが重要です。
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
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【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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