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在留期間5年の就労ビザを取得するには
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
日本で働く外国人の方の中には、
「できれば1年ではなく、3年や5年の在留期間がほしい」
「毎年更新する負担を減らしたい」
と考える方が少なくありません。
また、企業側としても、外国人社員に長めの在留期間が付与されれば、雇用の安定性が増し、本人も安心して働きやすくなります。
そのため、就労ビザの申請や更新にあたって、「どうすれば長い在留期間が出やすくなるのか」という点は、非常に関心の高いテーマです。
もっとも、就労ビザの在留期間は、申請人が自由に選べるものではありません。
3年や5年を希望して申請しても、必ずその通りに許可されるわけではなく、実際には1年の在留期間が付与されるケースも多くあります。
そこで本記事では、就労ビザで比較的長い在留期間を取得しやすくなる要素、審査で見られているポイント、短い期間になりやすいケース、そして長期在留を目指すうえでの実務上の注意点について、詳しく解説します。
就労ビザの「在留期間」はどう決まるのか
就労ビザの在留期間は、入管が申請内容を審査したうえで決定します。
つまり、会社や本人が「5年を希望します」と書いたとしても、それだけで5年が認められるわけではありません。
入管は、主に次のような事情を総合的に見て、在留期間の長さを判断します。
勤務先企業の規模や安定性
雇用契約の内容
本人の職務内容
学歴・職歴と業務との関連性
これまでの在留状況
納税や届出など公的義務の履行状況
素行に問題がないか
転職歴や勤務状況の安定性
つまり、在留期間の長さは、単に会社が大きいか小さいかだけで決まるのではなく、会社側の事情と本人側の事情の両方によって決まると考えるべきです。
長い在留期間を取得しやすくする重要な要素
ここでは、3年・5年といった比較的長い在留期間が認められやすくなる主な要素を、順番に見ていきます。
勤務先企業の信用力・カテゴリーが高いこと
就労ビザの審査では、勤務先企業がどのような会社かが非常に重視されます。
特に、企業のカテゴリーが高い場合には、会社の継続性や安定性に対する信頼が高いため、長めの在留期間が認められやすい傾向があります。
カテゴリー1・2の企業は有利になりやすい
一般的に、次のような企業はカテゴリー1または2に分類されやすく、審査上有利です。
上場企業
公的機関
独立行政法人
大規模企業
源泉徴収税額が一定以上ある企業
入管オンライン申請利用の承認を受けている企業 など
このような企業は、入管から見ても「継続的に外国人を適正に雇用する体制が整っている」と判断されやすいため、結果として在留期間が長くなりやすいのです。
在留期間は、今後も安定して日本で活動を続けられるかどうかの見通しとも関係します。
勤務先が不安定であれば、今後の就労継続にも不安があると見られやすくなります。
逆に、規模や実績があり、税務処理や雇用管理がしっかりしている会社であれば、入管も長い期間を与えやすくなります。
雇用契約が安定していること
長期の在留期間を目指すうえでは、雇用契約の内容も重要です。
有期契約よりも安定雇用が望ましい
たとえば、短期間の契約を前提としている場合や、更新の有無が不透明な契約内容である場合には、入管としても長期の在留期間を付与しにくくなります。
一方で、
期間の定めのない雇用契約
長期雇用を前提とした契約
勤務条件が明確な契約
であれば、今後も安定して働き続ける見込みがあると判断されやすくなります。
実務上、雇用契約の期間が短いのに、長期の在留期間が認められるとは限りません。
そのため、長い在留期間を希望する場合は、雇用契約の内容も確認しておく必要があります。
担当業務に専門性があること
就労ビザの本質は、「専門的な知識・技術・国際的な素養を必要とする業務を行うこと」にあります。
したがって、長期の在留期間を希望する場合も、まずは業務内容自体が専門的であることが大前提です。
長期在留につながりやすい職種の例
たとえば、次のような仕事は専門性が高いと評価されやすいです。
システムエンジニア
プログラマー
インフラエンジニア
海外営業
経理・財務
マーケティング
通訳・翻訳
海外取引担当
設計・開発関連業務
これらの仕事は、一定の知識や経験がなければ対応が難しく、代替が容易ではないため、在留資格該当性が明確で、長めの在留期間につながりやすくなります。
反対に、業務内容の中心が次のようなものである場合は注意が必要です。
接客だけ
データ入力だけ
倉庫作業中心
単純な事務補助
誰でも短期間で習得できる作業
こうした業務は、そもそも就労ビザの活動内容として問題が出やすく、長期在留以前に、更新時の審査そのものが厳しくなる可能性があります。
学歴・職歴と業務内容に関連性があること
就労ビザの審査では、申請人がその仕事を行うだけの知識や経験を持っているかが重要です。
そのため、学歴や職歴と、現在の業務内容との間に合理的なつながりがあることが求められます。
たとえば、次のようなケースは比較的説明しやすいです。
情報系の学部卒業 → ITエンジニア
経営学部卒業 → 営業・企画・マーケティング
会計・商学系出身 → 経理・財務
外国語学部卒業 → 通訳・翻訳・海外営業
このように、専攻内容や実務経験と現在の業務が自然につながっている場合、在留資格の適合性が認められやすくなります。
一方で、学歴や職歴と職務内容がかけ離れている場合は、
本当にその仕事を行う能力があるのか
名目上だけの採用ではないか
単純労働をさせる意図がないか
といった疑問を持たれやすくなります。
そのため、長い在留期間を目指すうえでも、まずは在留資格との適合性をしっかり示すことが必要です。
納税・社会保険・届出義務をきちんと守っていること
長い在留期間を取得したい場合、実はこの点が非常に重要です。
どれだけ会社が大きく、仕事が専門的であっても、本人が日本でのルールを守っていなければ、長期の在留期間は期待しにくくなります。
具体的には、次のような点が見られます。
住民税をきちんと納めているか
所得税を適切に納めているか
健康保険・年金に問題がないか
住所変更の届出をしているか
転職・退職時の届出をしているか
これらは、単なる形式的な手続きではありません。
入管は、これらを通じて「日本で適正に生活しているか」「法令を守る姿勢があるか」を見ています。
特に、次のような届出は忘れがちですが重要です。
住居地変更の届出
契約機関に関する届出
活動機関に関する届出
氏名・国籍変更などの届出
これらは原則として14日以内に行う必要があります。
届出を怠ると、更新で不利になることがあり、結果として1年しか出ない、あるいは最悪の場合不許可となる可能性もあります。
在留中の素行に問題がないこと
在留期間の判断では、本人の素行も見られます。
ここでいう素行とは、日常生活全般において法令を守っているかという意味です。
たとえば、次のような事情は不利に働く可能性があります。
犯罪歴がある
繰り返し交通違反をしている
無許可で資格外活動をした
虚偽申請をした
届出を長期間放置した
これらがあると、「今後も適正に在留できる人か」という点で疑問を持たれやすくなります。
長期在留は、単に要件を満たしているだけでなく、信頼できる在留状況であることも大切です。
更新申請に必要な基本書類(全カテゴリー共通)
必須書類一覧
在留期間更新許可申請書
証明写真(4cm×3cm)
パスポート・在留カード(提示)
雇用契約書または労働条件通知書
(該当する場合)派遣先資料
収入印紙(4,000円)
すべての日本発行書類は発行から3か月以内が原則
カテゴリー別の追加書類
企業カテゴリーにより、追加で求められる書類が異なります。
比較的簡易な書類で対応可能
上場証明書・会社四季報写し
源泉徴収関連資料など
法定調書合計表
住民税課税証明書・納税証明書
会社の登記事項証明書
事業内容説明資料
決算書(または事業計画書)
給与支払関連資料
出所:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html
更新申請ができる人
申請できる人
本人
法定代理人
申請取次者(行政書士など)
行政書士に依頼すれば、入管への出頭不要になります。
まとめ
技術・人文知識・国際業務ビザの更新は、期限管理・書類準備・業務内容の適合性が非常に重要です。
当事務所では、
更新可否の事前診断
書類一式の作成・チェック
転職時のリスク判断
理由書の作成
までトータルで対応しております。
「この内容で更新できるか不安」「転職してしまったが問題ないか知りたい」
このような場合は、お気軽にご相談ください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
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入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
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安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
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また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得
【コメント】(Google口コミ原文)
この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
お電話でのお問合せ・相談予約
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