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オーバーステイ(Overstay)とは、在留カードやパスポートに記載された「在留期限(ビザの有効期限)」を過ぎても日本に滞在し続けている状態を指します。
日本の入管法上、これは「不法残留」とされ、退去強制や出国命令の対象になります。
ただし、オーバーステイは必ずしも“悪意”によるものではありません。
実際の現場では、以下のような理由が非常に多く見られます。
更新忘れ・手続き遅れ
忙しさや書類不備により、在留期限をうっかり過ぎてしまった。
在留資格変更の申請ミス
結婚・離婚・転職など、資格変更が必要なのに申請を怠った。
病気・家庭の事情
療養、出産、家族の介護などで帰国が困難になった。
経済的理由・帰国手段の欠如
航空券代がなく帰国できない、または母国の事情で帰国が難しい。
手続きに対する誤解
「結婚すれば自動的に合法滞在できる」「申請中なら大丈夫」と誤解していた。
オーバーステイの期間が長くなると、収容・送還・再入国禁止(1〜10年)などの厳しい措置を受けるリスクが高まります。
そのため、「期限を過ぎたかもしれない」と感じた時点で、できるだけ早く専門家に相談することが大切です。
「在留特別許可」とは、通常であれば退去強制の対象となる外国人に対して、人道上または社会的な事情を考慮して法務大臣が特別に在留を認める制度です。
つまり、オーバーステイの状態であっても、「日本に残ることに十分な理由がある」と判断されれば、
例外的に在留資格を得られる可能性があります。
在留特別許可が認められる主なケース
日本人または永住者と婚姻している
日本国籍の子どもを養育している
長期間にわたり日本で生活・就労し、納税など社会的貢献がある
重い病気・治療の必要がある
災害・戦乱など、帰国が人道上困難である
これらのケースに共通するのは、「日本社会に定着しており、誠実に生活している」ことです。
入管は一人ひとりの事情を総合的に判断し、場合によっては「定住者」や「日本人の配偶者等」の在留資格を付与します。
ただし、在留特別許可には申請用の公式書式は存在しません。
すべては、提出する「理由書」「嘆願書」「証拠資料」の内容と説得力にかかっています。
在留特別許可を目指す手続きの流れは、以下のようになります。
現在の在留状況を正確に把握し、過去の経緯を整理する。
家族構成、生活状況、収入・納税実績などを明確にする。
専門の行政書士に相談し、方針(帰国か在留申請か)を決定する。
本人または代理人(行政書士)が入管に出頭し、
滞在経緯や現在の生活、人道的理由などを説明します。
この段階で、収容されるかどうか、または「出国命令制度」が適用されるかが判断されます。
入管による面談や資料の確認が行われます。
家族関係、生活実態、反省の態度、社会的結びつきなどが重要な審査ポイントです。
必要に応じて追加資料(在学証明書、源泉徴収票、医療診断書など)が求められます。
許可となった場合:「定住者」または「日本人の配偶者等」として在留カードが交付されます。
不許可の場合:退去強制の処分が下され、原則として一定期間の再入国禁止が適用されます。
在留特別許可には定型の申請書はなく、本人または代理人(行政書士)が入管に出頭して説明する「出頭申告」から始まります。
おおまかな流れは以下の通りです。
準備段階
旅券、在留カード、居住証明、家族関係書類、納税証明、在職証明などを整理。
出頭申告・事情説明
本人または行政書士が入管庁に出向き、滞在経緯や在留希望理由を口頭・書面で説明。
審査段階
入管が面談・資料確認を行い、必要に応じて法務省に報告。
結果通知
許可された場合は新たな在留資格(例:「定住者」「日本人の配偶者等」など)が付与されます。
案件によって必要書類は異なりますが、一般的には以下の書類を準備します。
1. 陳述書
在留経緯・生活実態・申請理由・人道的背景などを具体的に記載。
2. 身分を証明するもの
- 旅券(パスポート)
- 外国人登録証明書
- 身分証明書、運転免許証、本国IDカード等
3. 婚姻を証明するもの(配偶者がいる場合)
- 戸籍謄本(子の記載があるもの)
- 本国の婚姻証明書・戸籍謄本等
- 婚姻届出受理証明書、婚姻届記載事項証明書
4. 生活状況を証明するもの
- 配偶者の住民票(世帯全員分)
- 外国人登録原票記載事項証明書
- 在職証明書
- 源泉徴収票、所得証明書、確定申告書
- 年金・生活保護受給証明
- 登記簿謄本または賃貸契約書の写し
- 最寄駅から自宅までの経路図
- 配偶者の履歴書
- 母子健康手帳の写し
- 子の在学証明書、出席・成績証明書
- 預金通帳の写し(全ページ)
- その他(スナップ写真、証明写真など)
行政書士は、これらの資料を案件内容に応じて最も効果的な形に整理・構成します。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
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また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
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