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高度専門職から永住申請をする際の必要書類と手続きの流れ
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

高度専門職から永住申請をする際の必要書類と手続きの流れ

はじめに

高度専門職ビザをお持ちの方は、一定の要件を満たすことで通常よりも短い在留期間(原則1年または3年)で永住許可申請が可能です。ここでは、必要書類申請の流れを分かりやすく解説します。

1. 高度専門職から永住申請ができる条件

高度専門職ポイント制で70点以上を取得し、かつ所定の在留期間を経過していることが必要です。

  • 70点以上 → 原則3年で申請可能

  • 80点以上 → 原則1年で申請可能

 

2. 永住申請に必要な書類

(1) 申請者本人に関する書類

 

  • 永住許可申請書(様式)

  • 写真(縦4cm×横3cm)1枚(6か月以内撮影)

  • 在留カード(コピー)

  • パスポート(コピー)

  • 履歴書(学歴・職歴・資格を記載)

  • 住民票(マイナンバー記載なし)

  • 身元保証書(身元保証人の署名・押印が必要)

(2) 高度専門職ポイント関連書類

 

  • 高度専門職ポイント計算表

  • ポイント算定を裏付ける証明書(学歴証明書、職歴証明書、年収証明、論文や特許の写し等)

(3) 素行善良要件を証明する書類

 

  • 課税(非課税)証明書(直近1年分~数年分)

  • 納税証明書(その1・その2:所得税・住民税の納税状況)

  • 健康保険料の納付証明書

  • 年金の加入・納付記録(厚生年金・国民年金いずれか)

(4) 雇用・収入に関する書類

 

  • 在職証明書

  • 会社の登記事項証明書

  • 会社案内(パンフレットやHP印刷)

  • 直近の源泉徴収票

(5) その他(必要に応じて)

 

  • 家族がいる場合:配偶者の住民票・在留カード写し・婚姻証明書

  • 自宅を所有している場合:登記事項証明書

  • 住宅ローンがある場合:返済予定表や残高証明書

3. 永住申請の手続きの流れ

Step1:必要書類の収集

まずは、本人・勤務先・市区町村役場・税務署などから必要書類を揃えます。高度専門職ポイント関連の裏付け資料も忘れずに準備します。

Step2:申請書類の作成

永住許可申請書、高度専門職ポイント計算表、理由書などを作成します。特に理由書では「高度専門職として日本に貢献していること」を具体的に記載することが重要です。

Step3:入管へ申請

地方出入国在留管理局にて申請を行います。申請受付後、審査期間は通常6か月~1年程度かかりますが、高度専門職からの申請は比較的スムーズに処理される傾向があります。

Step4:審査

入管が提出書類を審査し、納税状況・年金加入状況・安定した収入などを確認します。不備があれば追加資料を求められる場合があります。

Step5:結果通知

永住が許可された場合、「永住許可の許可通知書」が届き、入管にて新しい在留カード(永住者)を受け取ります。

 

まとめ

  • 行政書士に依頼するメリットは大きく3点あります。すなわち、①書類の不備・不足を防ぎ、許可率を高められる②高度専門職ポイントの計算や証明資料の整理を効率化できる③企業とのやり取りも代行し、申請者の負担を軽減することができます。

そして、確かに、高度専門職からの永住申請は、通常よりも短い期間で許可を得られる特例があります。しかし、納税・年金・在職状況など細かな要件を満たしていなければ不許可となる可能性もあります。専門的な知識を持つ行政書士に依頼することで、確実性を高めることができます。

当事務所では、高度専門職からの永住申請に特化したサポートを行っております。個別相談はLINE・オンラインでも対応可能です。お気軽にご相談ください。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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