運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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大阪市中央区、大阪市北区等での配偶者ビザ申請、経営管理ビザ申請、就労ビザ申請において当法人(行政書士法人クローバー法務事務所)は多数のご相談、申請、そして書類作成の実績が豊富です。当然、許可の実績も多数ございます。それらの実績及び経験を踏まえて、以下では、在留資格(ビザ)申請で失敗しないための申請理由書の作り方を解説いたします。
ビザ申請の書類作成は客観的根拠や数値を事実に基づき作成することが何よりも大切です!
例えば、配偶者ビザ申請においては交際の具体的態様、プロポーズまでの経緯、出会いのきっかけなどを詳細に記載します。具体的には、実際のメールのやり取りやデートの写真、両家顔合わせの写真などの根拠を証拠として入管へ提出するため、これらの根拠を時系列に沿って二人の交際の内容を記載します。理由書の文例や雛形はこちらにご用意しておりますので、ご参照ください。
また、就労ビザ申請においては実際の学歴と業務の関連性があること、賃金が妥当である事、外国人に任せる業務量が相当程度担保されていることを立証するために理由書を作成します。そこで、大学の成績証明書、日本語能力検定合格証明書、企業の取引先との請求書、契約書を根拠に、能力があることや実際に外国人が働く業務量が多く、また能力を活かすことが必要であり、雇用する必要性があることを理由書では記載します。こちらも就労ビザの理由書のひながた、文例をご参照ください。
そして、何よりも自身に不利益な情報があるからといって、隠して有利な事実や勝手にストーリーを作るなどして、虚偽申請は絶対にやってはいけません。これは犯罪行為です。必ず不利な情報も包み隠さずに真実に基づき申請理由書は作成しましょう。不利な情報がある場合でも、課題点を示して改善の努力をしていること、将来的な計画を述べることで許可の可能性を高めることはできます。
理由書は入国管理局の審査担当者に読んでもらい、在留や入国の必要性を理解してもらうための文書です。したがって、読み手が読みやすいように配慮する必要があります。
何を書いているかわからない理由書では、審査担当者の心証も悪くなり、不利益に斟酌される危険性があります。
例えば、理由書の書き方としては以下のように見出しや項目をつけましょう。配偶者ビザ申請を例にします。
【例文】
第1 はじめに
申請人である夫の○○○○(以下、「夫」といいます。)と配偶者である私、■■■■(以下、「私」といいます。)の結婚のため、在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書交付申請のご許可を賜りたく、以下のとおり理由書を提出いたします。交際及び結婚に至った経緯を具体的かつ客観的にご説明させていただきます。
つきましては、在留資格認定証明書交付申請について、本件申請人が在留資格【日本人の配偶者等】の資格該当性(入管法別表第1の2の表)を有することを本件書面及び添付文書によって、以下の通り、立証いたします。
第2 結婚までの経緯について
~をきっかけに私たちは出会いました。
以下、略(その他具体的なデートの内容、メールのやり取りなどを詳細に記載する。お相手に惹かれた理由、結婚の決め手など記載する。)
第3 今後の結婚生活について
現在、夫婦の貯金額は○○万円です。
また、現在の年収は夫が約○○○万円、私はパートで約○○○万円です。
このため、年収は2人合わせて約●万円で経済的基盤も担保されており、また、今後居住予定の自宅は3LDKで家賃は●円なので、夫と2人で十分に暮らしていくことが可能です。
第4 最後に
以上より、「日本人の配偶者」としての社会生活上婚姻関係といえるような実質的基礎が存在しており、在留資格該当性を充足していると思慮いたします。
以上の内容につきまして、何卒、申請人の在留資格「日本人の配偶者等」の認定証明書交付申請をご許可してくださいますよう、宜しくお願い致します。
以上このように
このように申請理由書に見出しと項目を設けることでとても読みやすく審査担当者もスムーズに審査を進めることができます。結果、審査結果がわかるまで時期が早まったりする可能性も高まりますので、この点を意識することは重要です。
入管も行政機関です。行政機関は法律に基づいて、業務を行う必要があります。このため、入管は入管法、施行規則、判例、審査要領を踏まえて審査する形となります。行政書士法人クローバー法務事務所ではこれらのポイントを踏まえて、①在留資格該当性、②上陸許可基準適合性、③在留の必要性、相当性を踏まえて理由書をこれまで作成し、多数の許可を獲得してまいりました。
ご自身で申請する際、法律や審査要領を把握して理由書を作成することは困難であると思慮いたします。
弊所ではメールからのご予約で相談は無料ですので、是非ご活用ください。
入管当局がこれらの法律や要領に基づいて審査する以上、この点を意識することは極めて重要です。
これは、入国管理局の審査基準となっている審査要領を踏まえた申請書を作成していないからです。
やみくもに申請書を作成しても、的外れな内容となり、いきなり不許可となり得ます。
一度不許可となると、後述のようにさらに厳格な審査が予定されるでしょう。
入国管理局には申請した書類やデータは残り続けます。
そして、一度不許可となった外国人が再申請をした場合には一回目よりも警戒心を持ちます。
そうだとすれば、先入観を持たれ、審査期間も長引くとともに、より精度の高い申請書を求められるでしょう。
不許可となれば、厳格な審査がなされます。そうだとすれば、入国管理局に出向く頻度、待ち時間、ビザ取得にかける時間等すべてにおいて多大な負担が発生するでしょう。そして、最悪のケースでは2度目の不許可を突き付けられ、強制的に帰国せざるを得ない状況にもなりかねません。安易に申請を一人で行うと予期しない時間的負担、帰国リスク、日本で暮らせなくなる危険性は孕んでいるといえるでしょう。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
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