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帰化申請と永住申請の違いは?どっちがいい?

「永住」と「帰化」は、日本に長期間住む外国人が取得を目指す在留資格・法的地位ですが、その目的や効果に大きな違いがあります。それぞれの違いを以下にわかりやすく説明します。行政書士法人クローバー法務事務所は帰化申請・永住申請ともに豊富な実績がございます。その実績と経験を踏まえて、以下詳述いたします。


1.永住許可(永住ビザ)

①概要
外国人が「日本に無期限で住むことができる在留資格」を取得することです。

②特徴

  • 国籍は変わらない。

    • 日本国籍にはならず、元の国籍のまま。

  • 在留期間が無期限。

    • 更新の必要が基本的にない。

  • 就労制限がない。

    • どんな職業にも就ける(他のビザに比べて自由度が高い)。

  • 義務や権利:

    • 日本国民とほぼ同等の生活が可能だが、選挙権などはない。

③主な要件

  • 原則として10年以上日本に在留(うち5年以上は就労)。

  • 素行が善良。

  • 経済的に自立している。

  • 公的義務を果たしている(納税など)。


2.帰化申請

①概要
外国人が日本の「国籍」を取得する手続きです。

②特徴

  • 日本国籍になる。

    • 元の国籍を基本的に放棄(国によっては二重国籍不可)。

  • 選挙権や公務員資格なども取得可能。

    • 日本人と同等の権利・義務を持つ。

  • パスポートも日本のものに変わる。

③主な要件

  • 原則5年以上日本に継続して住んでいる。

  • 素行が善良。

  • 生計が立っている。

  • 日本語能力が一定水準以上。

  • 原則として元の国籍を放棄する意思がある。


✅ 比較まとめ

項目 永住許可 帰化
国籍 変わらない(外国籍のまま) 日本国籍になる
期間 無期限の在留資格 永久的に日本人となる
選挙権 なし あり
パスポート 自国のまま 日本のパスポート
審査 比較的早い(数ヶ月~1年) 時間がかかる(1年~数年)
原則要件 10年在留 5年在留

✅ どちらを選ぶべき?

  • 「日本に長く住みたいが、国籍は変えたくない」→ 永住

  • 「日本人として生きたい、子や孫に日本人としての地位を残したい」→ 帰化

 

必要に応じて、どちらを選ぶかの判断材料としてもお手伝いできます。具体的な状況があれば教えてください。


当事務所へのアクセス

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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