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「永住」と「帰化」は、日本に長期間住む外国人が取得を目指す在留資格・法的地位ですが、その目的や効果に大きな違いがあります。それぞれの違いを以下にわかりやすく説明します。行政書士法人クローバー法務事務所は帰化申請・永住申請ともに豊富な実績がございます。その実績と経験を踏まえて、以下詳述いたします。
①概要
外国人が「日本に無期限で住むことができる在留資格」を取得することです。
②特徴
国籍は変わらない。
日本国籍にはならず、元の国籍のまま。
在留期間が無期限。
更新の必要が基本的にない。
就労制限がない。
どんな職業にも就ける(他のビザに比べて自由度が高い)。
義務や権利:
日本国民とほぼ同等の生活が可能だが、選挙権などはない。
③主な要件
原則として10年以上日本に在留(うち5年以上は就労)。
素行が善良。
経済的に自立している。
公的義務を果たしている(納税など)。
①概要
外国人が日本の「国籍」を取得する手続きです。
②特徴
日本国籍になる。
元の国籍を基本的に放棄(国によっては二重国籍不可)。
選挙権や公務員資格なども取得可能。
日本人と同等の権利・義務を持つ。
パスポートも日本のものに変わる。
③主な要件
原則5年以上日本に継続して住んでいる。
素行が善良。
生計が立っている。
日本語能力が一定水準以上。
原則として元の国籍を放棄する意思がある。
項目 | 永住許可 | 帰化 |
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国籍 | 変わらない(外国籍のまま) | 日本国籍になる |
期間 | 無期限の在留資格 | 永久的に日本人となる |
選挙権 | なし | あり |
パスポート | 自国のまま | 日本のパスポート |
審査 | 比較的早い(数ヶ月~1年) | 時間がかかる(1年~数年) |
原則要件 | 10年在留 | 5年在留 |
「日本に長く住みたいが、国籍は変えたくない」→ 永住
「日本人として生きたい、子や孫に日本人としての地位を残したい」→ 帰化
必要に応じて、どちらを選ぶかの判断材料としてもお手伝いできます。具体的な状況があれば教えてください。
所在地 | 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10−70 なんばパークスタワー19F |
アクセス | 南海「南海なんば駅」 直結 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分 |
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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