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【外国人のための】家族滞在ビザから永住申請はできる?

2025年ビザ申請許可実績の一部

はじめに

家族滞在ビザの方でも、条件を満たせば永住申請を検討できる場合があります。

ただし、家族滞在ビザは、就労ビザや留学ビザなどで在留している扶養者の配偶者または子どもとして、日本で扶養を受けながら生活するための在留資格です。そのため、家族滞在ビザの方が単独で永住申請をしても、通常は難しいケースが多いです。

実務上は、扶養者である配偶者または親が永住申請をする際に、家族滞在ビザの配偶者・子どもも一緒に申請するケースがよくあります。

この記事では、家族滞在ビザから永住申請をする場合の考え方、配偶者・子どもそれぞれの条件、同時申請の注意点、不許可になりやすいケースについて解説します。

 

家族滞在ビザとは

扶養を受ける配偶者・子どものための在留資格

家族滞在ビザとは、一定の在留資格で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子どもが、日本で生活するための在留資格です。

たとえば、次のような方の配偶者や子どもが対象になります。

技術・人文知識・国際業務で働く外国人の配偶者・子ども

経営・管理で在留する外国人の配偶者・子ども

教育、研究、企業内転勤などで在留する外国人の配偶者・子ども

大学・大学院などで留学している外国人の配偶者・子ども

家族滞在ビザは、家族が日本で扶養を受けながら生活することを前提としています。

そのため、仕事をメインにするための在留資格ではありません。

事実婚・婚約者は原則として対象外

家族滞在ビザで配偶者として認められるためには、法律上有効な婚姻関係が必要です。婚約者、恋人、事実婚、内縁関係の相手は、原則として家族滞在ビザの対象にはなりません。

そのため、申請時には、婚姻証明書、婚姻届受理証明書、戸籍関係書類などによって、法律上結婚していることを証明する必要があります。

日本で結婚した場合は、婚姻届受理証明書などを提出します。海外で結婚した場合は、本国で発行された結婚証明書と日本語訳を準備します。

永住申請の基本条件

永住申請では、原則として次のような条件が確認されます。

素行が善良であること

独立の生計を営むに足りる資産または技能があること

永住が日本国の利益に合すると認められること

原則として引き続き10年以上日本に在留していること

現に有している在留資格について最長の在留期間で在留していること

納税、年金、健康保険などの公的義務を適正に履行していること

また、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格で引き続き5年以上在留していることなどが案内されています。

ただし、日本人、永住者、特別永住者の配偶者や子については、一部の要件が緩和されます。

配偶者・子どもには特例がある

永住許可に関するガイドラインでは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していることが特例として案内されています。

また、その実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していることが特例として案内されています。

家族滞在ビザの方が扶養者と同時に永住申請する場合、扶養者が永住許可を受けることを前提に、配偶者や子どもとしての特例に近い形で審査されることがあります。

ただし、これは形式的に自動で許可されるという意味ではありません。家族滞在ビザの方自身についても、在留状況、資格外活動、納税、交通違反、犯罪歴などが確認されます。

家族滞在ビザの配偶者が永住申請する条件

実体を伴った婚姻生活が3年以上あること

家族滞在ビザの方が扶養者の配偶者である場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続しているかが重要になります。

単に婚姻届を提出してから3年が経過していればよいというわけではありません。夫婦として同居し、生活費を共有し、実際に婚姻生活を送っていることが必要です。

たとえば、結婚はしているものの長期間別居している場合や、夫婦関係の実態が薄い場合は、婚姻生活の実体について説明が必要になります。

引き続き1年以上日本に在留していること

配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続していることに加え、引き続き1年以上日本に在留していることも重要です。

「引き続き」とは、日本を生活の本拠として継続的に在留していることを意味します。1年以上在留していても、長期間の出国がある場合や、出国回数が多い場合は、継続在留性について問題になる可能性があります。出国が多い方は、出国日数、出国理由、家族との生活実態を整理しておきましょう。

扶養者本人の永住条件も重要

家族滞在ビザの配偶者が永住申請をする場合、扶養者本人が永住申請の条件を満たしていることが非常に重要です。

扶養者の年収、納税、年金、健康保険、在留期間、在留状況、交通違反などに問題があると、家族全体の永住申請に影響する可能性があります。

家族滞在ビザの方だけが条件を満たしているように見えても、扶養者の永住申請が難しい場合は、同時申請全体が難しくなります。

家族滞在ビザの子どもが永住申請する条件

実子等は1年以上日本に継続して在留していることが重要

家族滞在ビザの方が子どもの場合、配偶者よりも在留期間の要件が緩和されることがあります。

日本人、永住者または特別永住者の実子等について、1年以上日本に継続して在留していることが特例です。

家族滞在ビザの子どもが、親と一緒に永住申請する場合も、親が永住許可を受けることを前提に、子どもの在留状況が確認されます。ただし、子どもについても、長期間の出国がある場合や、日本での生活実態が薄い場合は注意が必要です。

子どもの年齢・生活状況も確認される

子どもの永住申請では、年齢、学校への通学状況、日本での生活実態、親との同居状況などが確認されることがあります。たとえば、子どもが日本の学校に通っている場合は、在学証明書や住民票などで日本での生活実態を説明しやすくなります。

一方で、家族滞在ビザを持っていても、実際には長期間本国で生活している場合は、日本に継続して在留しているとは認められにくくなります。

家族全体で見られる審査ポイント

扶養者の収入・生活安定性

永住申請では、家族全体が日本で安定して生活できるかが確認されます。

扶養者の収入が低い場合、扶養家族の人数が多い場合、借金返済が多い場合などは、生計面について慎重に見られる可能性があります。

給与収入、事業収入、課税証明書、納税証明書、預貯金、家計状況などを整理しておきましょう。

納税・年金・健康保険

永住申請では、税金、年金、健康保険の履行状況が非常に重要です。

扶養者だけでなく、家族滞在ビザの配偶者がアルバイトをして収入を得ている場合、その方自身の住民税や社会保険関係も確認されることがあります。

未納や納付遅れがある場合は、永住申請で大きな不利要素になります。申請前に、家族全員の納税・年金・健康保険の状況を確認しましょう。

資格外活動違反・オーバーワーク

家族滞在ビザの方が資格外活動許可を受けてアルバイトをしている場合、週28時間以内を守っているかが重要です。週28時間を超えて働いていた場合、いわゆるオーバーワークとして、在留状況不良と判断される可能性があります。

資格外活動違反があると、家族滞在ビザの方だけでなく、家族全体の永住申請にも影響する可能性があります。給与明細、シフト表、源泉徴収票、課税証明書などを確認し、過去の就労状況に問題がないか整理しておきましょう。

交通違反・犯罪歴

永住申請では、素行も確認されます。交通違反、犯罪歴、罰金、警察トラブルなどがある場合は、審査に影響する可能性があります。

扶養者本人だけでなく、家族滞在ビザの配偶者についても、交通違反や犯罪歴が確認される場合があります。

軽微な違反であっても、回数が多い場合は注意が必要です。

出国日数

永住申請では、日本に継続して生活の本拠があるかも重要です。出国日数が多い場合、引き続き日本に在留していると認められにくくなることがあります。

特に、1回の出国が長期間に及ぶ場合や、年間の出国日数が多い場合は、理由を説明できるようにしておきましょう。

同時申請しない場合の注意点

なぜ同時申請しないのか説明が必要になることがある

 

家族滞在ビザの方がいるにもかかわらず、扶養者だけが永住申請する場合、入管から家族の状況も確認されることがあります。

同時申請しないこと自体が直ちに不許可理由になるわけではありません。

しかし、家族全体の状況は永住審査で重要になるため、家族の在留状況に問題がないかを確認しておく必要があります。

家族滞在ビザの方の問題も審査に影響する

扶養者本人だけが永住申請する場合でも、同居家族や扶養家族の状況は確認されることがあります。

たとえば、家族滞在ビザの配偶者がオーバーワークをしている場合や、税金に未納がある場合、扶養者本人の永住申請にも影響する可能性があります。

「家族の問題だから本人には関係ない」と考えるのは危険です。永住申請では、世帯全体の生活状況や公的義務の履行状況も重要です。

扶養者が先に永住者になった場合

家族滞在のまま放置しない

 

扶養者が先に永住許可を受けた場合、家族滞在ビザの方は、在留資格の変更を検討する必要があります。

なぜなら、家族滞在ビザは、一定の在留資格を持つ扶養者の配偶者・子どもとして在留するための資格だからです。

扶養者が永住者になると、配偶者や子どもは「永住者の配偶者等」などに該当する可能性があります。

そのため、扶養者が永住者になった後は、家族滞在ビザのまま放置せず、適切な在留資格への変更を検討しましょう。

永住者の配偶者等に変更してから永住申請する方法もある

扶養者が先に永住者になった場合、家族滞在ビザの配偶者や子どもは、まず「永住者の配偶者等」へ変更し、その後に永住申請を検討する方法もあります。

この場合も、実体を伴った婚姻生活、継続在留、納税・年金・健康保険、素行などが確認されます。

どのタイミングで永住申請をするのがよいかは、家族の在留期間、収入、納税状況、出国日数、資格外活動の有無によって変わります。

まとめ

家族滞在ビザの方でも、条件を満たせば永住申請を検討できる場合があります。

ただし、家族滞在ビザは、扶養者である配偶者または親の在留資格に付随する在留資格であるため、単独で永住申請をしても難しいケースが多いです。

実務上は、扶養者が永住申請をする際に、家族滞在ビザの配偶者や子どもも同時に申請するケースがよくあります。

配偶者の場合は、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していることが重要です。

子どもの場合は、1年以上日本に継続して在留していることが重要になります。

また、家族滞在ビザの方自身についても、資格外活動違反、オーバーワーク、税金・年金・健康保険の未納、交通違反、出国日数、婚姻実態などが確認されます。

扶養者だけが永住条件を満たしていても、家族滞在ビザの方に在留状況の問題があると、家族全体の永住申請に影響する可能性があります。

家族滞在ビザから永住申請を検討している方は、扶養者と一緒に申請するかどうか、配偶者・子どもそれぞれの条件、家族全体の納税・年金・在留状況を整理したうえで、計画的に準備を進めることをおすすめします。

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