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家族滞在ビザを検討する際、多くの方が不安に感じるのが年収です。
家族滞在ビザについて、法令上「年収〇〇万円以上でなければならない」という明確な最低年収要件が定められているわけではありません。
重要なのは、扶養者が家族を日本で扶養し、安定して生活できるかどうかです。
つまり、審査では年収額だけでなく、扶養人数、家賃、雇用の安定性、預貯金、納税状況、家族構成などを含めて総合的に判断されます。
この記事では、家族滞在ビザにおける年収要件の考え方、扶養の意味、実務上の目安、年収が低い場合の対処法、不許可になりやすいケースについて解説します。
家族滞在ビザとは、一定の在留資格で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子どもが、日本で日常生活を送るための在留資格です。
たとえば、次のような方の家族が対象になります。
技術・人文知識・国際業務で働く外国人の配偶者・子ども
経営・管理で在留する外国人の配偶者・子ども
企業内転勤で在留する外国人の配偶者・子ども
教育、研究、技能などで在留する外国人の配偶者・子ども
留学で在留する外国人の配偶者・子ども
家族滞在ビザは、本人が日本で独立して働くための在留資格ではありません。
扶養者の収入や生活基盤を前提として、日本で家族として生活するための在留資格です。
家族滞在ビザでは、扶養者と一緒に生活し、扶養を受けていることが重要です。
配偶者であれば、夫婦として同居し、生活費を共有していることが自然です。
子どもであれば、親と同居し、親から監護・養育を受けていることが前提になります。
そのため、在留期間更新許可申請の際には、住民票、賃貸借契約書、扶養者の収入資料、同居実態などを確認されることがあります。
住民票上の住所が異なる場合や、長期間別居している場合は、なぜ別居しているのかを説明する必要があります。
家族滞在ビザには、「年収〇〇万円以上でなければならない」という明確な最低年収基準はありません。
そのため、年収だけで許可・不許可が決まるわけではありません。
同じ年収でも、家族構成、家賃、住んでいる地域、扶養人数、預貯金、雇用形態などによって判断が変わることがあります。
たとえば、年収が同じでも、次のようなケースでは審査上の見方が変わります。
配偶者1人だけを呼ぶ場合
配偶者と子ども1人を呼ぶ場合
子どもが複数いる場合
家賃が高い地域に住んでいる場合
社宅や会社寮で住居費が低い場合
預貯金が十分にある場合
転職直後で収入実績が少ない場合
つまり、年収そのものよりも、家族が来日した後に安定して生活できるかどうかが重要です。
明確な最低年収はありませんが、実務上は一定の目安が意識されることがあります。
たとえば、扶養者が会社員で、配偶者1人を呼び寄せる場合、年収300万円前後以上であれば、比較的説明しやすいケースがあります。
配偶者に加えて子どもを呼ぶ場合や、扶養家族が複数いる場合は、さらに高い収入が求められる傾向があります。
ただし、年収300万円あれば必ず許可される、年収299万円なら必ず不許可になるというものではありません。審査では、年収額だけでなく、実際の生活費や家族構成も含めて見られます。
家族滞在ビザでは、年収額だけでなく、収入と支出のバランスが重要です。
たとえば、年収が一定程度あっても、家賃が非常に高く、扶養家族が多く、借入返済も大きい場合は、生活の安定性に疑問を持たれることがあります。
一方で、年収がやや低めでも、家賃が低い、社宅に住んでいる、預貯金がある、扶養人数が少ないなどの事情があれば、生活可能性を説明しやすくなる場合があります。
審査官にとって重要なのは、家族が日本に来た後も、継続的に生活できる見込みがあるかどうかです。
家族滞在ビザでいう扶養とは、扶養者が配偶者や子どもの生活費を継続的に負担し、日本で生活できる状態を支えることをいいます。
つまり、扶養者が主たる生計維持者として、家族の生活を支えることが前提です。家族滞在ビザは、扶養を受ける配偶者や子どものための在留資格です。
そのため、申請人本人が主たる収入源となって日本で生活することは、家族滞在ビザの趣旨に合いません。
家族滞在ビザの「扶養」と、税法上の扶養控除は同じ意味ではありません。税法上の扶養には、所得金額などの明確な基準があります。
一方、家族滞在ビザで見られる扶養は、日本で生活を維持できる実態があるかどうかです。そのため、税法上の扶養に入っていなければ家族滞在ビザが必ず不許可になる、というわけではありません。
ただし、課税証明書、納税証明書、扶養人数、収入額などは、入管審査でも重要な資料になります。税法上の扶養と入管上の扶養は別物ですが、まったく無関係ではないと考えておきましょう。
家族滞在ビザの方は、原則として就労できません。
ただし、資格外活動許可を受けた場合には、一定の範囲でアルバイトをすることができます。
出入国在留管理庁の案内では、家族滞在の在留資格の方も、包括許可により1週について28時間以内の収入を伴う活動が認められる場合があるとされています。
ただし、家族滞在ビザの審査では、配偶者が来日後にアルバイトする予定であることを主な生計根拠にするのは危険です。
あくまで、扶養者の収入で生活できることが基本です。配偶者のアルバイト収入は、生活費の補助として考えるべきです。
扶養者の年収を見る際には、何人を扶養するのかが重要です。配偶者1人を呼ぶ場合と、配偶者と子ども2人を呼ぶ場合では、必要な生活費が大きく異なります。
扶養人数が増えるほど、家賃、食費、医療費、教育費なども増えます。そのため、家族構成に応じた収入と生活費のバランスを説明する必要があります。
家賃は毎月の支出の中でも大きな割合を占めます。年収が同じでも、家賃が高い場合と低い場合では、生活の安定性の見方が変わります。
たとえば、都市部で高額な家賃を支払っている場合、家族が来日した後の生活費に余裕があるかを確認されることがあります。
一方で、社宅、会社寮、持ち家、家賃の低い物件などに住んでいる場合は、生活費の負担を抑えられる事情として説明しやすくなります。
年収だけでなく、収入が今後も継続するかも重要です。正社員として継続勤務している場合は、安定性を説明しやすいです。
一方で、次のような場合は補足説明が必要になることがあります。
転職したばかり
試用期間中である
契約社員で契約期間が短い
アルバイト・パート勤務である
収入が月によって大きく変動する
自営業で所得が安定していない
会社経営者で決算状況が不安定
現在の収入だけでなく、今後も継続して家族を扶養できることを示す必要があります。
扶養者の納税状況も重要です。住民税や所得税に未納がある場合、生活の安定性だけでなく、法令遵守の面でも問題になります。
課税証明書と納税証明書を取得し、未納がないか確認しましょう。
納税証明書に未納額が記載されている場合は、申請前に納付し、必要に応じて説明資料を準備することが大切です。
預貯金は、年収がやや低い場合の補足資料になることがあります。
たとえば、一定額の預貯金が継続的に維持されている場合、当面の生活資金があることを説明しやすくなります。
ただし、申請直前に急に高額の入金がある場合は、その資金の出どころを確認されることがあります。
預貯金は、年収を完全に代替するものではなく、生活安定性を補強する資料として考えるのが自然です。
年収がそれほど高くないにもかかわらず、家賃が高額な場合は注意が必要です。
たとえば、家賃が半額の月収以上の場合、家族が来日した後の生活費に余裕があるか疑問を持たれることがあります。
このような場合は、家計の収支、預貯金、今後の収入見込みなどを説明する必要があります。
扶養家族が多い
配偶者だけでなく、子どもも複数呼び寄せる場合は、より慎重に審査されることがあります。
扶養家族が増えれば、食費、医療費、教育費、住居費も増えます。年収が同じでも、扶養家族の人数によって必要な説明は変わります。
転職直後で収入実績が少ない
転職直後の場合、前年の課税証明書には現在の収入が反映されていないことがあります。
この場合、現在の給与額や雇用条件を示すために、次のような資料を提出することがあります。
雇用契約書
労働条件通知書
採用通知書
在職証明書
直近の給与明細
会社からの給与見込み証明
現在の収入が安定していることを、課税証明書以外の資料で補足することが重要です。
契約社員、派遣社員、パート、アルバイトなどの場合でも、家族滞在ビザが必ず不許可になるわけではありません。
ただし、雇用の継続性や収入の安定性について、慎重に見られることがあります。契約更新の見込み、勤務期間、給与実績、預貯金などを資料で示しましょう。
税金に未納がある
年収が十分であっても、税金に未納がある場合は注意が必要です。
家族滞在ビザでは、扶養者が安定して生活を支えられることだけでなく、適正に公的義務を果たしていることも重要です。
未納がある場合は、申請前に納付し、必要に応じて事情説明を準備しましょう。
家賃が収入に対して高い場合は、住居費を見直すことも現実的な対策です。
家族が来日した後、今の収入で生活費をまかなえるかを確認しましょう。
社宅、家賃補助、家族向けの低額物件などがある場合は、生活費を抑えられる事情として説明できます。
預貯金を補足資料として提出する
年収が目安に近い場合は、預貯金の資料を提出することで生活の安定性を補足できることがあります。
たとえば、通帳の写し、預金残高証明書などです。
ただし、預貯金の金額だけでなく、その資金が継続的に維持されているかも重要です。短期間だけ残高を増やしたように見える場合は、入金の理由を説明する必要があります。
配偶者と子どもを同時に呼び寄せると、生活費の負担が大きくなります。
収入に不安がある場合は、まず配偶者を呼び寄せ、収入や生活状況が安定してから子どもの呼び寄せを検討する方法もあります。
ただし、家族事情や子どもの年齢によって適切なタイミングは異なります。
単に収入面だけでなく、家族の生活計画全体を考えて判断しましょう。
現在の収入見込みを資料で補足する
前年の課税証明書に十分な収入が反映されていない場合でも、現在は収入が増えていることがあります。
そのような場合は、現在の収入を示す資料を補足しましょう。
たとえば、次のような書類です。
給与明細
雇用契約書
在職証明書
昇給通知書
賞与見込み資料
給与振込口座の通帳写し
課税証明書だけで判断されると不利になる場合は、現在の収入状況を丁寧に説明することが大切です。
年収が低めの場合や、扶養人数が多い場合は、理由書で収支のバランスを説明することがあります。
理由書では、次のような内容を整理します。
年収または月収
家賃
毎月の生活費
扶養人数
預貯金
今後の収入見込み
家族来日後の生活計画
長い文章を書く必要はありません。提出書類と矛盾しない形で、家族が日本で生活できることを簡潔に説明しましょう。
年収300万円未満だからといって、必ず不許可になるわけではありません。
ただし、扶養人数、家賃、雇用形態、預貯金、地域の生活費などによっては、生活の安定性を慎重に見られる可能性があります。
年収が低めの場合は、収支の説明や補足資料が重要です。
預貯金は生活の安定性を補足する資料になります。
しかし、預貯金だけで必ず許可されるわけではありません。
継続的な収入があるか、家族の生活費を長期的に支えられるかが重要です。
転職直後でも申請できる場合はあります。
ただし、前年の課税証明書に現在の収入が反映されていないことがあるため、雇用契約書、在職証明書、給与明細などで現在の収入を補足する必要があります。
家族滞在ビザには、法令上明確な最低年収は定められていません。
しかし、審査では、扶養者が家族を日本で扶養し、安定して生活を維持できるかが重要になります。
そのため、年収額だけでなく、扶養人数、家賃、雇用の安定性、預貯金、納税状況、家族構成などを含めて総合的に判断されます。
実務上は、配偶者1人を呼び寄せる場合、年収300万円前後が一つの目安として意識されることがありますが、明確な線引きではありません。
同じ年収でも、家賃が低い、扶養人数が少ない、預貯金がある、雇用が安定しているなどの事情があれば、説明しやすくなることがあります。
一方で、家賃が高い、扶養家族が多い、転職直後で収入実績が少ない、税金に未納がある、配偶者のアルバイト予定だけに頼っているといった場合は注意が必要です。
家族滞在ビザの申請で年収に不安がある場合は、収入資料、生活費、住居費、預貯金、今後の収入見込みを整理し、必要に応じて理由書で補足説明することが大切です。
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