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国際結婚で生まれた子供の戸籍はどうなる?
はじめに
「子供はどちらの戸籍に入るのか」
「子供の苗字は日本姓になるのか、外国姓になるのか」
「複合姓は使えるのか」
といった疑問を持つ方は少なくありません。
日本人同士の結婚と異なり、国際結婚では、外国人配偶者に日本の戸籍が作られないため、子供の戸籍や氏の扱いについて注意が必要です。
この記事では、国際結婚で生まれた子供の戸籍、苗字、複合姓、単独戸籍、外国で出産した場合の国籍留保について分かりやすく解説します。
戸籍とは何か
戸籍は、日本人の身分関係を公的に記録する制度です。
出生、婚姻、離婚、親子関係、死亡などの身分事項が記載され、日本国籍を持つ人について作成されます。
重要な点は、戸籍を持つのは日本国籍者だけということです。
そのため、日本人と外国人が結婚しても、外国人配偶者について日本の戸籍が新しく作られるわけではありません。
法務省も、外国人と結婚した場合、外国人配偶者は日本人の戸籍に入るのではなく、日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に婚姻の事実が記載されると案内しています。
外国人と「入籍する」という表現は正確ではない
日常会話では「外国人と入籍した」と表現することがあります。
しかし、法律上は、外国人配偶者が日本人の戸籍に入るわけではありません。
日本人が外国人と結婚すると、日本人配偶者が親の戸籍から出て、新しい戸籍の筆頭者になることが一般的です。
その戸籍に、外国人配偶者の氏名や国籍、婚姻日などが記載されます。
つまり、国際結婚では、
日本人配偶者には戸籍がある
外国人配偶者には日本の戸籍は作られない
外国人配偶者は日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に記載される
という扱いになります。
国際結婚では夫婦別姓が原則
日本人同士の結婚では、夫婦は同じ氏を名乗ります。
しかし、日本人と外国人の国際結婚では、婚姻届を出しても、原則として日本人配偶者の氏は変わりません。
つまり、国際結婚では、原則として夫婦別姓になります。
ただし、日本人配偶者が外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻の日から6か月以内であれば、市区町村役場への届出だけで変更できます。法務省も、婚姻の日から6か月以内であれば、外国人配偶者の氏への変更届によって氏を変更できると案内しています。
6か月を過ぎてから変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要になります。
国際結婚で子供が生まれた場合の戸籍
日本人と外国人の間に子供が生まれ、子供が日本国籍を取得する場合、その子供は日本人親の戸籍に記載されます。
たとえば、日本人母と外国人父の間に子供が生まれた場合、子供が日本国籍を取得すれば、日本人母の戸籍に入ることになります。
日本国内で子供が生まれた場合は、生まれた日を含めて14日以内に、市区町村役場へ出生届を提出します。
出生届が受理されると、子供は日本人親の戸籍に記載され、日本人として戸籍上の身分関係が記録されます。
子供だけ外国人親の姓にすることはできるのか
日本人親は日本姓のままで、子供だけを外国人親の姓にしたいという相談もあります。
この場合、子供の氏を変更するには、原則として家庭裁判所の許可が必要です。裁判所の資料でも、父または母が外国人である子が外国人親の氏を称する場合には、家庭裁判所の許可が必要とされています。
家庭裁判所で氏の変更が許可され、市区町村役場に届出をすると、子供は外国人親の姓を氏とする新しい戸籍に移ることになります。
この場合、子供は日本国籍者であるため戸籍は作られますが、日本人親とは別の戸籍、いわゆる単独戸籍になることがあります。
単独戸籍とは何か
単独戸籍とは、子供だけで作られる戸籍のことです。
通常、国際結婚で生まれた日本国籍の子供は、日本人親の戸籍に入ります。
しかし、子供だけが外国人親の姓を名乗る場合、日本人親の戸籍の氏と子供の氏が異なることになります。
日本の戸籍は、同じ戸籍内では原則として同じ氏で構成されるため、子供だけが別の氏になる場合、子供の単独戸籍が編製されることがあります。
子供が複数いる場合、それぞれの氏の変更や戸籍の扱いについて個別に確認が必要です。
子供の単独戸籍を作る手続き
子供を外国人親の姓に変更し、単独戸籍を作る場合は、家庭裁判所に氏の変更許可を申し立てます。
一般的な流れは次のとおりです。
家庭裁判所へ氏の変更許可申立てを行う
家庭裁判所で審理される
許可審判を受ける
市区町村役場へ氏の変更届を提出する
子供の新しい戸籍が編製される
必要書類としては、一般的に次のようなものが考えられます。
氏の変更許可申立書
子供の戸籍謄本
外国人親の住民票または身分関係を示す資料
変更を希望する理由を説明する資料
収入印紙・郵便切手
実際に必要な書類は家庭裁判所によって異なる場合があるため、申立て前に管轄の家庭裁判所へ確認することが大切です。
外国で子供が生まれた場合は国籍留保に注意
国際結婚で特に注意が必要なのが、外国で子供が生まれた場合です。
外国で生まれた子供が、出生によって日本国籍と外国籍を同時に取得する場合、出生の日から3か月以内に出生届を提出し、日本国籍を留保する意思表示をする必要があります。法務省も、外国で生まれ、出生により外国国籍も取得した子について、3か月以内に出生届とともに日本国籍を留保する意思表示が必要と案内しています。
外務省も、外国で出生した場合の出生届について、生まれた日を含めて3か月以内に届け出る必要があり、期限を過ぎると日本国籍を失う可能性があると案内しています。
そのため、海外で出産した場合は、できるだけ早く在外公館または日本の市区町村役場に確認し、出生届と国籍留保の手続きを行うことが重要です。
二重国籍になった場合の注意点
国際結婚で生まれた子供は、国によっては日本国籍と外国国籍の両方を持つことがあります。
この場合、将来的に国籍選択の問題が生じます。法務省は、日本国籍と外国国籍を有する重国籍者について、一定の期限までにいずれかの国籍を選択する必要があると案内しています。
国籍選択の時期や方法は個別事情によって異なるため、子供が成長した段階で改めて確認することが大切です。
よくある誤解
外国人配偶者も日本人の戸籍に入ると思っている
外国人配偶者は日本の戸籍には入りません。
日本人配偶者の戸籍の身分事項欄に婚姻の事実が記載されます。
子供は必ず外国人親の姓を名乗れると思っている
子供は原則として日本人親の戸籍の氏を名乗ります。
子供だけ外国人親の姓にする場合は、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
海外で生まれても自動的に日本国籍が維持されると思っている
外国で生まれ、外国籍も取得する子供については、3か月以内の出生届と国籍留保が非常に重要です。期限を過ぎると日本国籍を失う可能性があります。
まとめ
国際結婚で生まれた子供の戸籍は、基本的に日本人親の戸籍に記載されます。
子供の苗字も、原則として日本人親の戸籍の氏になります。
ただし、日本人親が外国人配偶者の氏や複合姓に変更している場合は、子供もその氏を名乗ることになります。
一方、日本人親は日本姓のままで、子供だけ外国人親の姓を名乗らせたい場合は、家庭裁判所で氏の変更許可を受ける必要があり、子供の単独戸籍が作られることがあります。
また、外国で子供が生まれた場合は、3か月以内の出生届と国籍留保が非常に重要です。国際結婚では、戸籍、氏、国籍の問題が複雑に絡むため、出産前から手続きの流れを確認しておくことをおすすめします。
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2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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