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【外国人のための】芸術ビザで家族を日本に呼べる?
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月8日
永住申請
申請時間:2024年12月
許可時間:2025年12月12日
在留資格「芸術」は、日本で収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行う外国人のための在留資格です。画家、彫刻家、作曲家、著述家、写真家、工芸家、芸術活動の指導者などが対象になり得ます。
芸術ビザを取得して日本で活動している方の中には、配偶者や子どもを日本に呼び、一緒に生活したいと考える方も少なくありません。
結論からいうと、芸術ビザを持つ方が家族を日本に呼ぶ場合、配偶者や子どもについては、原則として在留資格「家族滞在」を検討します。
ただし、芸術ビザを持っているからといって、家族が自動的に日本へ来られるわけではありません。家族滞在ビザを取得するには、家族関係、扶養関係、生活費を支える収入、住居、日本での生活計画などを資料で説明する必要があります。
特に、芸術家は収入が毎月一定でないことも多いため、家族を扶養できるだけの収入や生活基盤をどのように示すかが重要になります。この記事では、芸術ビザで家族を日本に呼べるのか、家族滞在ビザの対象者、条件、必要書類、配偶者の就労、注意点について解説します。
芸術ビザとは、日本で収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動を行う外国人のための在留資格です。
作曲家、画家、著述家などが代表的な例として挙げられます。芸術ビザの対象になり得る方としては、次のような例があります。
作曲家
作詞家
画家
彫刻家
工芸家
著述家
写真家
映像作家
芸術活動の指導者
芸術ビザでは、日本で芸術活動を行い、その活動によって報酬や収入を得ることが前提になります。たとえば、作品制作、作品販売、出版、制作委託、芸術指導などにより収入を得る場合です。
芸術ビザを持つ方が家族を日本に呼ぶ場合、配偶者や子どもについては、在留資格「家族滞在」を検討できます。
家族滞在ビザは、一定の在留資格で日本に在留している外国人の扶養を受ける配偶者または子どもが、日本で日常生活を送るための在留資格です。
芸術ビザは、就労系の在留資格の一つであるため、芸術ビザを持つ方の配偶者や子どもが、家族滞在ビザの対象になり得ます。
ただし、家族が家族滞在ビザを取得するには、芸術ビザを持つ方が家族を扶養できることを説明する必要があります。
芸術ビザを取得している本人が日本に在留していても、その家族が自動的に日本で暮らせるわけではありません。家族が海外にいる場合は、通常、在留資格認定証明書交付申請を行い、その後、海外の日本大使館・総領事館で査証申請を行って来日します。
すでに家族が日本にいる場合は、現在の在留資格や状況に応じて、在留資格変更許可申請を検討することがあります。家族の状況によって手続きが異なるため、事前に申請方法を確認することが重要です。
家族滞在ビザの対象となるのは、原則として扶養を受ける配偶者または子どもです。ここでいう配偶者とは、法律上有効な婚姻関係にある夫または妻を指します。
子どもには、扶養を受ける子どもが含まれます。たとえば、次のような方が対象になり得ます。
芸術ビザを持つ方の夫
芸術ビザを持つ方の妻
芸術ビザを持つ方の子ども
配偶者や子どもであっても、実際に扶養を受けていない場合や、日本で独立して働いて生活する予定がある場合は、家族滞在ビザとしては慎重に見られる可能性があります。
家族滞在ビザの対象は、原則として配偶者と子どもです。そのため、芸術ビザを持つ方の親、兄弟姉妹、祖父母などは、通常、家族滞在ビザの対象にはなりません。
親を日本に呼びたい場合でも、家族滞在ビザで呼び寄せることは難しいのが一般的です。この場合は、短期滞在や特定活動など、別の可能性を個別に検討することになります。
事実婚の配偶者は注意が必要
家族滞在ビザでは、法律上の婚姻関係が重要です。事実婚、婚約者、恋人、パートナーなどは、原則として家族滞在ビザの配偶者には該当しません。
海外で婚姻している場合は、その国の結婚証明書などにより、法律上の婚姻関係を証明する必要があります。
家族滞在ビザでは、申請人と扶養者との身分関係を証明する必要があります。たとえば、配偶者であれば結婚証明書、子どもであれば出生証明書などです。
日本で婚姻した場合は、婚姻届受理証明書や戸籍関係資料を使用することがあります。海外で発行された結婚証明書や出生証明書を提出する場合は、日本語訳を添付します。
家族滞在ビザは、扶養者の扶養を受けて日本で生活するための在留資格です。つまり、家族が日本で独立して働いて生活するのではなく、芸術ビザを持つ方の収入や資産によって生活することが前提になります。
そのため、申請では、扶養者である芸術ビザ保持者の収入、預貯金、住居、生活費の見込みなどが重要になります。
家族滞在ビザで特に重要になるのが、扶養能力です。芸術ビザを持つ方が、自分自身の生活に加えて、配偶者や子どもの生活費も支えられるかが確認されます。
会社員のように毎月固定給がある場合と異なり、芸術家は作品販売、制作委託、印税、指導料などで収入が変動することがあります。そのため、次のような資料を整理して、生活を支えられることを説明する必要があります。
確定申告書
住民税の課税証明書
住民税の納税証明書
契約書
作品販売実績
報酬の入金記録
預貯金通帳の写し
銀行残高証明書
今後の活動契約
収入見込書
収入が不安定な場合は、単年度の収入だけでなく、過去数年分の活動実績や今後の契約見込みも整理するとよいでしょう。
家族を日本に呼ぶ場合、家族で生活できる住居があることも重要です。単身者向けの小さな部屋に配偶者や子どもを呼ぶ場合、生活環境として問題がないか確認されることがあります。
住居に関する資料としては、次のようなものが考えられます。
賃貸借契約書
住民票
間取り図
家賃が分かる資料
同居予定を説明する書類
持ち家の場合は不動産関係資料
家族滞在ビザでは、扶養者と家族が日本で一緒に生活することが基本になります。そのため、住居や同居予定も整理しておきましょう。
芸術家の場合、作品販売や制作委託、印税、講師料などによって収入が発生することが多く、毎月一定の給与があるとは限りません。そのため、家族滞在ビザの申請では、扶養能力をどのように説明するかが重要になります。
たとえば、次のような点を整理しましょう。
過去の年間収入
確定申告の内容
現在の契約
今後の収入見込み
作品販売の実績
預貯金
家賃や生活費
家族を含めた生活費の見込み
収入が低い場合や不安定な場合は、家族滞在ビザの審査で慎重に見られる可能性があります。
預貯金があることは、生活の安定性を補足する資料になります。しかし、家族滞在ビザでは、継続的に家族を扶養できるかが重要です。
預貯金だけでなく、今後も収入が見込まれる活動契約や作品販売予定、指導契約などを示すことが望ましいです。
家族の人数が増えると必要な生活費も増える
配偶者だけを呼ぶ場合と、配偶者と子どもを複数呼ぶ場合では、必要な生活費が大きく変わります。家賃、食費、教育費、保険料、交通費などを考える必要があります。
家族の人数が多い場合は、それに応じた収入や住居があるかが重要になります。
家族滞在ビザは、扶養を受ける配偶者や子どもが日本で生活するための在留資格です。そのため、家族滞在ビザだけでは、原則として就労することはできません。
日本でフルタイム勤務をしたい場合は、就労可能な在留資格へ変更する必要があります。
家族滞在の方でも、資格外活動許可を受ければ、一定の範囲内でアルバイトができる場合があります。一般的には、週28時間以内の範囲で認められることがあります。
ただし、資格外活動許可を受けずに働いたり、許可された時間を超えて働いたりすると、在留状況に問題が生じる可能性があります。
また、家族滞在ビザは扶養を受けることを前提とする在留資格です。配偶者のアルバイト収入が主な生活費になっている場合は、扶養関係に疑問を持たれることがあります。
まず、呼び寄せたい家族が家族滞在ビザの対象になるか確認します。
配偶者または子どもであること、扶養を受ける予定であることが重要です。
必要書類を準備する
次に、身分関係資料、扶養者の在留カード、収入資料、住居資料などを準備します。
海外書類には日本語訳を付けましょう。
出入国在留管理局へ申請する
海外から家族を呼ぶ場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。
日本国内で変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
許可後に査証申請・入国手続きを行う
在留資格認定証明書が交付された場合、海外の日本大使館・総領事館で査証申請を行います。
査証が発給された後、家族は日本へ入国します。
芸術ビザを持つ方が家族を日本に呼ぶ場合、配偶者や子どもについては、原則として在留資格「家族滞在」を検討します。
ただし、芸術ビザを持っているだけで、家族が自動的に日本で暮らせるわけではありません。
家族滞在ビザを取得するには、申請人と扶養者との身分関係、扶養関係、芸術ビザ保持者の収入、住居、日本での生活計画などを資料で説明する必要があります。
特に芸術家の場合、作品販売、制作委託、印税、指導料などで収入が変動しやすいため、扶養能力の説明が重要になります。
確定申告書、課税証明書、納税証明書、契約書、作品販売実績、入金記録、預貯金資料などを整理し、家族を扶養できることを示しましょう。
また、家族滞在ビザで在留する配偶者や子どもは、原則として就労できません。
資格外活動許可を受ければ、一定範囲内でアルバイトが認められることがありますが、フルタイム勤務を希望する場合は、就労可能な在留資格への変更を検討する必要があります。
芸術ビザで家族を日本に呼びたい方は、家族関係、扶養能力、住居、収入資料、配偶者の就労予定を整理したうえで、早めに準備を進めることをおすすめします。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
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一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
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万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人材経営管理ビザ
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
経営管理ビザ
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。
大阪市で経営管理ビザの申請でご依頼されたお客様です。
※本動画や画像につきまして、ご本人より撮影・公開について承諾を得ております。
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
申請から約9ヶ月で許可!
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