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【外国人のための】【2026最新】帰化の居住要件が10年へ?

2025年ビザ実績一部公開

初めに

2025年にかけて、日本政府は在日外国人の在留制度について、さまざまな調整を進めています。

すでに公表された経営・管理ビザの改正以外に、永住および帰化の制度改正に関する検討が行われています。

現行の帰化制度では、居住年数要件は5年ですが、今後期間が大幅に延長される可能性があります。

本記事では、今回の制度改正の背景、想定される影響、考えられる対応策について、徹底的に解説します。

 

政府の発表内容

 政府は国籍法の改正をせず、審査の「運用」により実質的な基準を10年以上へ引き上げるべきではないかと示しています。

法律上の規定:引き続き5年以上の居住

今後の実務(予測):10年以上居住していなければ、不許可になる可能性が大きい

 

帰化制度改正の背景

今回の帰化制度改正の最大の理由は、永住申請と帰化申請の居住年数要件の不均衡です。

現行制度では、永住申請の原則居住年数は10年である一方、帰化申請原則居住年数は5年であります。

日本政府は、帰化は国籍制度として法的地位がより重要なであるが、永住よりも申請要件が緩いのはおかしいと指摘しました。

 

 現行の帰化要件は、以下の基準であります。

 
居住要件

引き続き5年以上日本に住んでいること。また、直近3年間で常勤の仕事を従事していること。

年齢要件

十八歳以上になること。

素行要件

犯罪歴なし、税金保険未納の状況もないこと

収入要件

直近3年間の年収が300万円程度であること。

国籍要件

元国籍を喪失すること。

日本語能力要件

一定程度の日本語能力を有すること。

実際の業務を行うときに、日本国籍の取得は、他国の国籍の取得と比較して、相対的に簡単だと考えられます。

まず、日本における帰化申請の居住年数要件は原則として5年以上とされていますが、多くの国では居住年数要件が10年程度になります。日本のほぼ2倍に相当します。

また、帰化を申請するために、事前に永住権を取得する必要はありません。収入や素行などの要件を満たすと、中長期在留資格から直接に帰化申請を行うことが可能です。また、日本社会に大きな貢献を求めることはありません。

帰化を考える方のためのアドバイス

日常生活に、素行が善良であることが十分注意します。

「素行が善良である」とは、違法行為や犯罪行為を行わないことや、各種義務を期限内に履行していることを指します。

日本において違法または犯罪行為がある場合、帰化申請にマイナスな影響を及ぼします。

また、日常生活において交通違反を繰り返すことも、帰化は不許可になる原因の一つです。そのため、日常的に運転する方は、交通規範に注意する必要があります。

各種義務の履行とは、主に年金保険の納付を指します。申請者自身の義務履行状況以外、同居している家族がいる場合には、その家族の義務履行状況は審査の対象になります。

審査される期間きついて、直近1年分のみではなく、過去数年間の状況を審査します。

そして、仮に帰化申請の居住年数が10年に延長された場合には、審査される期間も延長します。日常生活に行動規範を守る重要性は一層高まると言えるでしょう。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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