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【配偶者ビザ】離婚と再婚の注意点

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方が離婚した場合、

何もしなくても在留資格がそのまま維持されるわけではありません。

離婚後は、法律上・在留資格上の両面で、速やかに必要な手続きを行うことが重要です。

ここでは、離婚後に必ず押さえておきたい基本手続きと、その後の選択肢について解説します。

配偶者に関する届出

まず必要なのは「配偶者に関する届出」

14日以内の届出が義務です。

日本人配偶者と離婚、または死別した場合、その日から14日以内に届出を行う義務があります。

この届出は、いわゆる「配偶者に関する届出」で、以下の方法で提出可能です。

オンライン(出入国在留管理庁の電子届出システム)

地方出入国在留管理局の窓口への提出

この手続きは形式的なものと思われがちですが、非常に重要です。

届出を怠るとどうなるか

期限内に届出をしていない場合、後の在留資格変更や更新の審査において、事情説明を求められる・信頼性に疑問を持たれるといった不利な評価につながる可能性があります。

そのため、離婚後はまずこの届出を最優先で行う必要があります。

そのままでは在留資格を維持できない

離婚後は、「日本人の配偶者」としての前提がなくなります。

つまり、そのままでは現在の在留資格の内容に合致しない状態になります。

このため、次の対応が必要です。

在留資格変更許可申請(原則6か月以内)

期限は「離婚から6か月」

離婚後は、6か月以内に在留資格の変更申請を行う必要があります。

この期限を過ぎてしまうと、在留状況として問題視される可能性があるため、早めの判断が重要です。

変更先の主な選択肢

  •  定住者

以下のような場合に検討されることが多いです。

・結婚生活が長期間にわたる

・日本での生活基盤がある

・日本に子どもがいる(特に親権がある場合)

  • 就労系ビザ(技術・人文知識・国際業務など)

以下の条件を満たす場合に選択可能です。

・大学卒業などの学歴要件がある

・就職先が決まっている

・業務内容が在留資格に適合する

このように、変更先は個々の経歴や生活状況によって異なります。

離婚後に別の日本人と再婚する場合

離婚後、6か月以内に別の日本人と結婚し、

婚姻手続きが完了している場合は、「配偶者としての活動」が再び成立するため、必ずしも在留資格変更が必要になるとは限りません。

ただし、この場合でも注意点があります。

再婚後の手続きは「更新」でも審査は厳格

再婚後は、「在留期間更新許可申請」を行うことになりますが、配偶者が変わっているため、

・結婚の信頼性

・生活の安定性

・収入状況

などについて、新規申請と同レベルの審査が行われます。

特に見られるポイント

再婚の場合は、次の点が重点的に確認されます。

交際期間や結婚に至る経緯

夫婦としての実態(同居・交流)

収入や生活基盤

書類の整合性

そのため、通常の更新よりも、説明資料をしっかり準備することが不可欠です。

再婚禁止期間に注意

女性には100日の制限あり

日本の法律では、女性の場合、離婚後100日間は再婚できないとされています。

これは、子どもの父親の確定に関する制度です。

一方で、男性にはこの制限はありません。

外国人にも適用される

このルールは、日本で婚姻する外国人にも適用されます。

さらに、本国の法律にも再婚制限がある場合は、その条件も確認する必要があります。

実務上のスケジュールに注意

離婚後の流れを整理すると、

・0日目:離婚

・14日以内:届出

・100日経過後:再婚可能(女性の場合)

・6か月以内:在留資格対応が必要

つまり、再婚できる期間と在留資格の期限が重なるため、スケジュール管理が非常に重要です。

まとめ

離婚後は「期限管理」と「手続きの順序」が重要

配偶者ビザを持つ方が離婚した場合は、次の2点が特に重要です。

  • 14日以内の届出を必ず行うこと
  • 6か月以内に在留資格の方向性を決めること

さらに、再婚を予定している場合でも、

・再婚のタイミング

・必要書類の準備

・更新時の説明

を適切に行わなければ、不許可となるリスクがあります。

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我们拥有丰富的签证网络申请实际经验,日本全国可对应!

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経営管理ビザおよび永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士事務所では断られ続けたのに許可!

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この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

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前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

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永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

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経営管理ビザ更新許可申請で許可を取得したお客様インタビュー動画

上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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