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【配偶者ビザ】離婚と再婚の注意点
はじめに
「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている方が離婚した場合、
何もしなくても在留資格がそのまま維持されるわけではありません。
離婚後は、法律上・在留資格上の両面で、速やかに必要な手続きを行うことが重要です。
ここでは、離婚後に必ず押さえておきたい基本手続きと、その後の選択肢について解説します。
配偶者に関する届出
まず必要なのは「配偶者に関する届出」
14日以内の届出が義務です。
日本人配偶者と離婚、または死別した場合、その日から14日以内に届出を行う義務があります。
この届出は、いわゆる「配偶者に関する届出」で、以下の方法で提出可能です。
オンライン(出入国在留管理庁の電子届出システム)
地方出入国在留管理局の窓口への提出
この手続きは形式的なものと思われがちですが、非常に重要です。
届出を怠るとどうなるか
期限内に届出をしていない場合、後の在留資格変更や更新の審査において、事情説明を求められる・信頼性に疑問を持たれるといった不利な評価につながる可能性があります。
そのため、離婚後はまずこの届出を最優先で行う必要があります。
そのままでは在留資格を維持できない
離婚後は、「日本人の配偶者」としての前提がなくなります。
つまり、そのままでは現在の在留資格の内容に合致しない状態になります。
このため、次の対応が必要です。
在留資格変更許可申請(原則6か月以内)
期限は「離婚から6か月」
離婚後は、6か月以内に在留資格の変更申請を行う必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、在留状況として問題視される可能性があるため、早めの判断が重要です。
変更先の主な選択肢
以下のような場合に検討されることが多いです。
・結婚生活が長期間にわたる
・日本での生活基盤がある
・日本に子どもがいる(特に親権がある場合)
以下の条件を満たす場合に選択可能です。
・大学卒業などの学歴要件がある
・就職先が決まっている
・業務内容が在留資格に適合する
このように、変更先は個々の経歴や生活状況によって異なります。
離婚後に別の日本人と再婚する場合
離婚後、6か月以内に別の日本人と結婚し、
婚姻手続きが完了している場合は、「配偶者としての活動」が再び成立するため、必ずしも在留資格変更が必要になるとは限りません。
ただし、この場合でも注意点があります。
再婚後の手続きは「更新」でも審査は厳格
再婚後は、「在留期間更新許可申請」を行うことになりますが、配偶者が変わっているため、
・結婚の信頼性
・生活の安定性
・収入状況
などについて、新規申請と同レベルの審査が行われます。
特に見られるポイント
再婚の場合は、次の点が重点的に確認されます。
交際期間や結婚に至る経緯
夫婦としての実態(同居・交流)
収入や生活基盤
書類の整合性
そのため、通常の更新よりも、説明資料をしっかり準備することが不可欠です。
再婚禁止期間に注意
女性には100日の制限あり
日本の法律では、女性の場合、離婚後100日間は再婚できないとされています。
これは、子どもの父親の確定に関する制度です。
一方で、男性にはこの制限はありません。
外国人にも適用される
このルールは、日本で婚姻する外国人にも適用されます。
さらに、本国の法律にも再婚制限がある場合は、その条件も確認する必要があります。
実務上のスケジュールに注意
離婚後の流れを整理すると、
・0日目:離婚
・14日以内:届出
・100日経過後:再婚可能(女性の場合)
・6か月以内:在留資格対応が必要
つまり、再婚できる期間と在留資格の期限が重なるため、スケジュール管理が非常に重要です。
まとめ
離婚後は「期限管理」と「手続きの順序」が重要
配偶者ビザを持つ方が離婚した場合は、次の2点が特に重要です。
さらに、再婚を予定している場合でも、
・再婚のタイミング
・必要書類の準備
・更新時の説明
を適切に行わなければ、不許可となるリスクがあります。
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高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書及び事業計画書です。この理由書と事業計画書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
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そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
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この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!
ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。
こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!
本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います!
前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
永住許可申請2026年1月許可!
相談時点で要件を満たしているか丁寧に教えてくれました。
そして契約から申請まで書類取得もスムーズにしていただき、結果とても短期で永住許可を取得できました。
ここは間違いないです。全額返金保証という自信のあらわれもとても信頼できました。
永住許可申請を夫婦でご依頼。
【コメント】
永住許可申請を先生に依頼して本当に良かったです。無事に許可を取得出来て安心しています。
いつも親身に相談に乗っていただき、書類作成から申請まで本当にスムーズで許可までもらえました!
ありがとうございました。
永住申請許可取得!
【コメント】
HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。
申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。
実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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