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就労ビザの取得に年齢制限はある?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
外国人を日本で雇用しようとする際、会社側・本人側のどちらからもよく出る質問の一つが、「就労ビザに年齢制限はあるのか」という点です。特に、若年層の採用では「未成年でも申請できるのか」、年齢が高い方の申請では「高齢だと不利になるのではないか」と心配されることがあります。ですが、まず前提として押さえるべきなのは、就労ビザ全般に共通する一律の上限年齢が法律上設けられているわけではないということです。
もっとも、「年齢制限がない」ことと、「年齢がまったく審査に影響しない」ことは同じではありません。在留資格によっては、制度上、年齢がポイント計算に組み込まれているものがありますし、反対に、明文の年齢基準はなくても、申請内容全体の説得力という意味で年齢が間接的に見られる場面もあります。したがって、就労ビザの年齢問題を正しく理解するには、法令上の要件と実務上の評価要素を切り分けて考える必要があります。
就労ビザ全般に共通する「何歳まで」という上限はありません
出入国在留管理庁が公表している就労資格の案内を見ると、たとえば「技術・人文知識・国際業務」では、理学・工学・法律学・経済学などの知識や、外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動が対象であり、該当例として技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが示されています。しかし、その要件の中に「何歳以下でなければならない」という一般的な年齢上限は置かれていません。
また、在留資格変更許可申請や在留資格取得許可申請の案内では、「18歳以上の方は原則として自分で申請できる」という成人年齢に関する説明はありますが、これは申請手続の主体に関する説明であって、就労資格そのものに一律の年齢上限を設けている趣旨ではありません。つまり、「18歳以上であること」が直ちに一般的な就労ビザの許可要件になっているわけでも、「40歳以上は申請できない」といったルールがあるわけでもありません
高度専門職には
就労資格の中で、年齢が制度上はっきり影響する代表例が高度専門職です。高度専門職は、高度専門職1号・2号の枠組みのもと、学歴、職歴、年収、研究実績などをポイント化し、一定点数以上であることを要件とする制度です。出入国在留管理庁も、高度専門職2号の要件として、ポイントの合計が70点以上であることを明示しています。
そのポイント計算表では、年齢も評価項目の一つに含まれており、29歳以下は15点、34歳以下は10点、39歳以下は5点という形で加点されます。したがって、高度専門職1号イ・ロなどを検討する場面では、年齢は単なる参考事情ではなく、制度上、点数に反映される正式な要素です。若いほど有利に見えるのは、このポイント設計によるものです。
経営・管理には
「経営・管理」については、一般に「高齢だと難しいのではないか」と心配されることが多いものの、少なくとも出入国在留管理庁が公表している現行の許可基準では、一律の年齢上限は示されていません。むしろ、近時の基準では、事業所の存在、事業規模、そして経歴面では、申請者が経営管理又は申請事業に必要な技術・知識分野に関する博士・修士・専門職学位を有すること、または事業の経営・管理について3年以上の経験を有することなどが重視されています。
また、出入国在留管理庁の「経営・管理」の説明では、外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること、事業所の確保(存在)や事業規模等の要件を満たしていること、更新時にはその事業を継続して行うことができるかという観点も見られることが示されています。したがって、経営・管理で本当に重要なのは年齢そのものよりも、事業の実体、継続性、申請人の経営関与の実質です。
そのため、経営・管理については、「60歳以上だから不許可になる」といった形で一律に説明するのは正確ではありません。実務上、年齢が高い申請者について事業継続性や関与の実質がより丁寧に見られる可能性はありますが、それはあくまで個別事情の評価の問題であり、法令上の年齢制限があるわけではないと整理するのが適切です。
まとめ
就労ビザの取得にあたって、一般的な就労資格に共通する一律の上限年齢はありません。 「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」について、出入国在留管理庁が公表している要件上、年齢そのものは独立した一般要件にはなっていません。
ただし、高度専門職では年齢がポイント計算に組み込まれており、若年層ほど加点が大きいという制度上の特徴があります。また、「特定技能」や「育成就労」のように、18歳以上という明確な下限年齢が設けられている在留資格もあります。他方で、「家族滞在」は扶養を受ける前提であれば特に年齢制限はないとされています。
つまり、年齢についての正しい理解は、「就労ビザに年齢制限があるか」という単純な問いではなく、どの在留資格を前提にしているのかによって答えが変わる、ということです。申請を検討する際は、年齢だけで判断するのではなく、学歴、職歴、職務内容、報酬、受入れ企業の体制などを含めて、在留資格ごとの要件に沿って検討することが大切です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
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