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【中文】高度专门职2号是什么?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
作为高度外国人才在日本工作的人中,很多人会考虑想切换到更稳定的在留资格,且将来想申请永住。
对于这类人士来说,非常重要的一类签证就是高度专门职2号。
本文将从实务角度,通俗说明高度专门职2号的制度概要、与永住签证的区别、取得メリット、申请条件和必要材料。
高度专业职2号是什么?
高度专业职2号,是已经被认定为高度外国人才的人,进一步可以转换的上位在留资格。
它最大的特点主要有两点:
在留期间为无限;
活动范围大幅扩大。
与普通就劳签证不同,高度专业职2号是面向长期在日本发挥作用的高度人才的制度,可以说是具有接近永住稳定性的在留资格。
活动范围的特点
高度专业职1号分为以下3类活动:
高度学术研究活动;
高度专业・技术活动;
高度经营・管理活动。
而高度专业职2号,可以横跨上述所有类别进行活动。
此外,也可以采取更灵活的工作方式,例如:
一边从事研究,一边经营公司;
从事技术岗位的同时,兼做其他相关领域的活动。
也就是说,高度专业职2号比1号的活动自由度更高。
高度专业职2号和永住签证的区别
很多人会认为:“既然是无期限,那不就和永住一样吗?”
但从制度上来说,两者有明确区别。
主要区别如下:
1.就劳限制
高度专门职2号:只能在一定范围内进行活动。
永住签证:原则上没有就劳限制,工作内容完全自由。
2. 配偶者的就劳
高度专业职2号:配偶者的就劳有一定条件。
永住签证:配偶者如果取得相应身份系在留资格,通常就劳限制更少。
3. 父母随同来日
高度专业职2号:满足年收入等条件时,父母有可能随同来日。
永住签证:制度上没有这种高度人才特有的父母带同优待。
4. 家政人员随同来日
高度专业职2号:满足条件时,可以带家政人员来日。
永住签证:没有这种高度人才制度下的家政人员带同优待。
高度专业职2号的メリット
在留期间无期限
高度专业职2号的在留期间是无期限。
因此,不需要像普通就劳签证那样定期办理更新手续,更容易进行长期生活和职业规划。
就劳自由度较高
高度专业职2号允许在多个领域进行活动,职业发展的范围更广。
例如,可以在专业技术、研究、经营管理等多个方向之间进行更灵活的组合。
可以继续享受高度专业职1号的优待
高度专业职2号取得后,仍然可以继续使用高度专业职制度下的部分优待。
例如:
配偶者就劳优待;
父母随同来日;
家政人员随同来日。
这些是普通就劳签证或永住签证中不一定具备的制度メリット。
取得高度专业职2号的主要条件
要从高度专业职1号变更为高度专业职2号,需要满足以下条件。
基本条件
从事符合高度专业职2号的活动;
积分计算达到70分以上;
以以下任一身份在日本居留3年以上:
高度专业职1号;
作为高度人才的特定活动;
素行良好;
被认为符合日本利益;
不会对日本社会或产业造成不良影响。
高度专业职2号是稳定性很高的在留资格,因此审查并不轻松。
实务中尤其重要的是以下几点:
税金、年金不能有未纳
住民税、国税、年金、健康保险等公的义务的履行情况会被严格确认。
如果存在未纳或长期拖欠,可能成为不许可的重要原因。
不得从事许可范围外的活动
即使是高度专业职2号,也不是完全自由的身份。
如果从事与许可内容不符的活动,或者进行不适当副业、无许可活动,也可能产生资格外活动问题。
出典:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004.html
高度专业职2号申请的必要材料
高度专业职2号申请需要准备较多文件。
主要材料如下:
基本材料
在留资格变更许可申请书;
照片,4cm×3cm;
护照;
在留卡。
所属机构相关材料
企业类别证明材料;
证明在留资格该当性的资料。
税务相关材料
住民税课税证明书、纳税证明书,通常需要5年分;
国税纳税证明书。
社会保险相关材料
年金记录,通常为最近2年;
健康保险相关资料。
其他材料
积分计算表;
证明各项积分的资料。
高度专业职2号的取消风险
高度专业职2号虽然稳定,但并不是取得后就完全没有风险。
以下情况需要特别注意:
如果6个月以上没有进行高度专业职2号所对应的活动,可能成为在留资格取消的对象。
如果从事不适当副业或无许可活动,可能产生资格外活动问题。
因此,即使取得高度专业职2号,也需要持续注意实际活动内容、税金社保缴纳、所属机构变化等问题。
总结
高度专业职2号是兼具无期限在留、高度职业自由度、家族带同优待等メリット的优秀在留资格。
它适合已经作为高度人才在日本稳定工作,并希望进一步提高在留稳定性的人。
但是,高度专业职2号并不等同于永住。
它仍然要求从事一定范围内的活动,并且需要满足严格的申请条件。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
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