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【中文】高度专门职2号是什么?

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本事務所ビザ許可実績の一部

前言

作为高度外国人才在日本工作的人中,很多人会考虑想切换到更稳定的在留资格,且将来想申请永住。

对于这类人士来说,非常重要的一类签证就是高度专门职2号。

本文将从实务角度,通俗说明高度专门职2号的制度概要、与永住签证的区别、取得メリット、申请条件和必要材料。

高度专业职2号是什么?

高度专业职2号,是已经被认定为高度外国人才的人,进一步可以转换的上位在留资格。

它最大的特点主要有两点:

在留期间为无限;

活动范围大幅扩大。

与普通就劳签证不同,高度专业职2号是面向长期在日本发挥作用的高度人才的制度,可以说是具有接近永住稳定性的在留资格。

活动范围的特点

高度专业职1号分为以下3类活动:

高度学术研究活动;

高度专业・技术活动;

高度经营・管理活动。

而高度专业职2号,可以横跨上述所有类别进行活动。

此外,也可以采取更灵活的工作方式,例如:

一边从事研究,一边经营公司;

从事技术岗位的同时,兼做其他相关领域的活动。

也就是说,高度专业职2号比1号的活动自由度更高。

高度专业职2号和永住签证的区别

很多人会认为:“既然是无期限,那不就和永住一样吗?”

但从制度上来说,两者有明确区别。

主要区别如下:

1.就劳限制

高度专门职2号:只能在一定范围内进行活动。

永住签证:原则上没有就劳限制,工作内容完全自由。

2. 配偶者的就劳

高度专业职2号:配偶者的就劳有一定条件。

永住签证:配偶者如果取得相应身份系在留资格,通常就劳限制更少。

3. 父母随同来日

高度专业职2号:满足年收入等条件时,父母有可能随同来日。

永住签证:制度上没有这种高度人才特有的父母带同优待。

4. 家政人员随同来日

高度专业职2号:满足条件时,可以带家政人员来日。

永住签证:没有这种高度人才制度下的家政人员带同优待。

高度专业职2号的メリット

在留期间无期限

高度专业职2号的在留期间是无期限。

因此,不需要像普通就劳签证那样定期办理更新手续,更容易进行长期生活和职业规划。

就劳自由度较高

高度专业职2号允许在多个领域进行活动,职业发展的范围更广。

例如,可以在专业技术、研究、经营管理等多个方向之间进行更灵活的组合。

可以继续享受高度专业职1号的优待

高度专业职2号取得后,仍然可以继续使用高度专业职制度下的部分优待。

例如:

配偶者就劳优待;

父母随同来日;

家政人员随同来日。

这些是普通就劳签证或永住签证中不一定具备的制度メリット。

取得高度专业职2号的主要条件

要从高度专业职1号变更为高度专业职2号,需要满足以下条件。

基本条件

从事符合高度专业职2号的活动;

积分计算达到70分以上;

以以下任一身份在日本居留3年以上:

高度专业职1号;

作为高度人才的特定活动;

素行良好;

被认为符合日本利益;

不会对日本社会或产业造成不良影响。

高度专业职2号是稳定性很高的在留资格,因此审查并不轻松。

实务中尤其重要的是以下几点:

税金、年金不能有未纳

住民税、国税、年金、健康保险等公的义务的履行情况会被严格确认。

如果存在未纳或长期拖欠,可能成为不许可的重要原因。

不得从事许可范围外的活动

即使是高度专业职2号,也不是完全自由的身份。

如果从事与许可内容不符的活动,或者进行不适当副业、无许可活动,也可能产生资格外活动问题。

出典:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities02_00004.html

高度专业职2号申请的必要材料

高度专业职2号申请需要准备较多文件。

主要材料如下:

基本材料

在留资格变更许可申请书;

照片,4cm×3cm;

护照;

在留卡。

所属机构相关材料

企业类别证明材料;

证明在留资格该当性的资料。

税务相关材料

住民税课税证明书、纳税证明书,通常需要5年分;

国税纳税证明书。

社会保险相关材料

年金记录,通常为最近2年;

健康保险相关资料。

其他材料

积分计算表;

证明各项积分的资料。

高度专业职2号的取消风险

高度专业职2号虽然稳定,但并不是取得后就完全没有风险。

以下情况需要特别注意:

如果6个月以上没有进行高度专业职2号所对应的活动,可能成为在留资格取消的对象。

如果从事不适当副业或无许可活动,可能产生资格外活动问题。

因此,即使取得高度专业职2号,也需要持续注意实际活动内容、税金社保缴纳、所属机构变化等问题。

总结

高度专业职2号是兼具无期限在留、高度职业自由度、家族带同优待等メリット的优秀在留资格。

它适合已经作为高度人才在日本稳定工作,并希望进一步提高在留稳定性的人。

但是,高度专业职2号并不等同于永住。

它仍然要求从事一定范围内的活动,并且需要满足严格的申请条件。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

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大阪市のRさま(中国籍  男性)

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【コメント】(Google口コミ原文)

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相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

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永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

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