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短期滞在から配偶者ビザへ変更できるのか
はじめに
国際結婚をしたご夫婦から、よくいただくご相談の一つに、次のようなものがあります。
「配偶者ビザの審査を海外で待つ間、何か月も離れて生活するのは難しい」
「短期滞在で日本に来て、そのまま日本で配偶者ビザへ切り替えることはできないのか」
結論からいえば、短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められる可能性はあります。
ただし、どのケースでも当然に許可されるわけではなく、申請の考え方や準備の仕方によって結果が変わりやすい分野です。
ここでは、短期滞在から配偶者ビザへの変更を検討する際に、知っておきたい制度の考え方と、実務上の注意点をわかりやすく解説します。
短期滞在から配偶者ビザへの変更はできるのか
インターネット上では、「短期滞在からの変更は原則として難しい」「ほとんど認められない」といった説明を見かけることがあります。
たしかに、制度上は例外的な扱いになるため、簡単な手続とはいえません。
しかし、実務上は、婚姻の実態がしっかりあり、生活基盤にも問題がなく、日本国内で変更申請を行う必要性を適切に説明できる場合には、許可されるケースがあります。
つまり、大切なのは「原則不可だから絶対に無理」と考えることではなく、どのような事情があれば例外的な変更として認められやすいのかを理解することです。
なぜ短期滞在からの変更は例外扱いなのか
本来、外国にいる配偶者を日本へ呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書を取得し、その後、海外の日本大使館や領事館で査証発給を受けて入国する流れが一般的です。
これが、いわゆる通常ルートです。
これに対し、短期滞在で先に日本へ入国し、その後に日本国内で配偶者ビザへ変更する方法は、制度上は本来想定される基本ルートとは異なります。
そのため、短期滞在からの変更申請は、通常より慎重に審査される傾向があります。
実務で重視される「特別な事情」とは何か
短期滞在から配偶者ビザへ変更する際には、「やむを得ない事情」や「特別な事情」が問題になると説明されることがあります。
この言葉だけを見ると、深刻な病気や妊娠など、特別な事情がなければ認められないように感じる方も多いと思います。
しかし、実務では、それだけが判断材料ではありません。
むしろ、次のような点が総合的に見られます。
婚姻が真実であり、形式だけの結婚ではないこと
日本で夫婦として生活を始める合理的な事情があること
海外と日本に分かれて生活し続けることが現実的でないこと
日本国内で申請することに不自然さがないこと
つまり、妊娠や病気といった事情がなくても、実体のある婚姻関係と日本での生活の必要性を丁寧に説明できれば、変更が認められる余地はあります。
短期滞在の中でも「90日」が重要になる理由
短期滞在には、一般的に15日、30日、90日といった在留期間があります。
このうち、配偶者ビザへの変更を考える場合に特に重要なのが90日の短期滞在です。
理由は、審査期間との関係です。配偶者ビザの審査には一定の時間がかかるため、短すぎる在留期間では、結果が出る前に短期滞在の期限が来てしまうおそれがあります。
15日や30日では、申請しても審査中に在留期限が迫る可能性が高く、実務上かなり不安定です。
それに対して90日の短期滞在であれば、手続の進行や審査待機の面で、より現実的に対応しやすくなります。
そのため、短期滞在から配偶者ビザへの変更を目指すのであれば、まず在留期間の設定自体が非常に重要になります。
説明書の作り方で印象が変わることがあります
短期滞在から配偶者ビザへ変更するケースでは、説明書の役割が非常に大きくなります。
単に「一緒に暮らしたいからです」と書くだけでは弱く、次のような点を整理して記載するとよいでしょう。
結婚に至るまでの経緯
現在の夫婦関係の状況
なぜ海外での手続ではなく国内での変更を希望するのか
夫婦として日本で生活する具体的な予定
住居、収入、今後の生活設計
大切なのは、感情だけではなく、事情を客観的かつ自然に伝えることです。
まとめ
短期滞在から配偶者ビザへの変更は、制度上は例外的な手続ですが、適切な事情説明と十分な資料準備があれば、認められる可能性があります。
その際に特に重要なのは、次の点です。
短期滞在の在留期間、とくに90日での来日を意識すること
婚姻の真実性をしっかり立証すること
日本での生活基盤を具体的に示すこと
なぜ国内変更が必要なのかを丁寧に説明すること
短期滞在からの変更は、通常の配偶者ビザ申請よりも、説明力と書類構成が問われる手続です。
そのため、見切り発車で進めるのではなく、最初の段階でしっかりと方針を立てることが大切です。
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上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
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代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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