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【外国人のための】実務経験で技人国ビザを取得について!行政書士が徹底解説!

2025年ビザ実績一部公開

はじめに

技術・人文知識・国際業務ビザは、専門性が高い業務に従事する外国人を対象とします。

原則として、日本または海外の高等教育機関の学歴が求められます。

ただし、学歴が要件を満たさない場合、一定の実務経験によって申請することも可能です。

実務中、技人国ビザの申請要件について次のような相談をよく届けます。

「学歴がなくても、技人国ビザを申請できますか。」

本記事では、実務経験により技人国ビザを申請する方法について、分かりやすく解説します。

今後、技人国ビザの申請を検討する方は、ぜひ参考にしてください。

技人国ビザの特徴

技人国ビザの申請は、外国人労働者は専門性が高い知識を持つことが求められます。

大まかに言うと、

「技術」ビザ:理系分野

「人文知識」ビザ:文系分野

「国際業務」ビザ:語学力や海外業務などに関わる分野

なお、技人国ビザの具体的な職種や業界について、本事務所の公式ウェブサイトでご参考してください:

 【中国人のための】技術人文国際業務ビザについて徹底解説

技人国ビザの在留期間は、3か月・1年・3年・5年の4種類に分かれています。

入管は申請者本人の情報や勤務先の状況などを総合的に判断して、在留期間を決定します。

一般的には、上位校を卒業し、就職の経営状況が安定する方は、より長い在留期間が交付される傾向があります。

例えば、日本の上位大学を卒業した後、大手企業に就職した場合、技人国ビザに変更する際、5年の在留期間が交付する可能性が高くなります。

ただし、実務上、初回申請で、5年が交付されるケースは多くなく、1年または3年が交付されるケースが多いです。

また、技人国ビザには更新回数の上限はありません。要件を満たすと、引き続き在留資格を更新して日本で長期的に在留することが可能です。

 

実務経験で技人国ビザ申請する要件

「技術」「人文知識」「国際業務」を分けて、職務経験により技人国ビザを申請する要件を説明していきます。

  • 技術ビザ

関連分野で10年以上の実務経が求められます。

また、関連分野を専攻していた場合、学歴が要件を満たさなくても、在学期間を職務経験として算入する可能です。

さらに、関連する専門資格を保有するる場合、学歴や職歴が不足しても、技人国ビザの申請が許可する可能性があります。

主な関連資格の例:

・システムアーキテクト試験

・ネットワークスペシャリスト試験

・システム監査技術者試験

・基本情報技術者試験

などです。

日本の資格だけでなく、中国やフィリピンなど一部の国の専門資格も要件を満たす場合があります。詳細については、入管庁の公式サイトをご参照ください。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h09.html

  • 人文知識ビザ

関連分野で10年以上の実務経験が求められます。

また、関連分野を専攻していた場合、学歴が基準を満たさなくても、在学期間を職務経験として算入できます。

  • 国際業務ビザ

関連分野において、3年以上の実務経験が求められます。

また、関連分野を専攻していた場合、学歴が基準を満たさなくても、在学期間を職務経験として算入できる場合があります。

 

注意すべきことは、職務経験は、正社員および契約社員としての職務経験に限られます。

アルバイトやパートなどの形態での勤務経験は、職務経験として算入することはできません。

 

実務経験の証明書類について

職務経験により技術・人文知識・国際業務ビザを申請する場合、過去の勤務先から在職証明書または離職証明書を発行してもらう必要があります。

証明書には、勤務期間や業務内容などを明記する必要があります。

過去に勤務していた会社が倒産した場合や、個人的な事情により証明書を発行できない場合、職務経験を証明できない可能性があります。

また、職歴証明書の偽造などケースもあるため、職務経験により申請する場合、審査は、学歴により申請する場合より厳しくなる傾向があります。

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html

実務経験の証明書類リスト

  • 申請人本人準備する資料
    • ​在留資格認定証明書交付申請書
    • 証明写真(過去ビザ申請で使用した写真は使用不可)
    • 返信用封筒
    • 専門学校を卒業し、「専門士」または「高度専門士」の称号を授与された場合、その称号の授与を証明する書類の提出が必要です。
    • 申請者が派遣社員である場合、派遣先で実際に勤務することを証明できる資料の提出が必要です。
  • ​雇用主が準備する資料
  • ​カテゴリー1:株式を上場している企業・保険業を営む相互会社・または公官庁など
  • ​カテゴリー2:源泉徴収税額が1,000万円以上ある会社など
  • カテゴリー3:前年分の職員の給与所得の法定調書合計表を提出した会社など
  • カテゴリー4:カテゴリー1から3に該当しない企業など

カテゴリー1:

四季報の写し・日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書の写し

カテゴリー2:

前年分の給与所得の法定調書合計表の写し

カテゴリー3:

登記事項証明書

会社案内等

雇用契約書等

直近の年度の決算文書の写し

カテゴリー4:

登記事項証明書

会社案内等

雇用契約書等

直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)

行政書士がご提供できるサービス内容

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

  • 安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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