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永住ビザ申請理由書の作り方について
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

永住ビザ申請理由書の作り方について

大阪市等の永住申請をご検討されているお客様より多数のご相談をいただきます。

その中でも特に多いご質問が「永住ビザ申請理由書はどうやって作ったらいいですか。」です。

以下、この点について動画で徹底解説しております。ご参照ください。

重要な3要件

以下の動画の通り、入管法22条の法律上の要件を充足している必要があります。

同法22条は以下の通り、①国益適合要件、②素行善良要件、③独立生計要件の3つの要件を掲げております。

理由書はこれらの要件を充足していることを立証すべく作成する必要があります。

(永住許可)

第二十二条

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。

一素行が善良であること。

二独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

出典:e-GOV:https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319#Mp-Ch_4-Se_2

まとめ

 以上の動画で解説の通り、客観的に法律上の要件を充足していることを立証するために理由書を作ることが許可を得るためには重要です。弊所は現在許可率100%を維持しております。無料相談を受け付けておりますので、ご相談ください。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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