運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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当事務所はスペイン人との国際結婚の手続の実績も豊富です。
本記事はイギリス人と日本人が国際結婚する時の手続きの流れ、具体的なスケジュール、必要書類について
解説しております。
本記事をご覧いただけた場合、イギリス人パートナーとの国際結婚の流れが概ねご理解いただけるかと考えております。
国際結婚は近年配偶者ビザ取得を目的とした悪質な偽装結婚が増加傾向にあるため、
入国管理局の審査も厳しくなっていることから、日本人同士の結婚よりも難易度が高くなっているのが現状です。
しかし、国際結婚手続きは難しいですが、決して超えられない壁てはございません。
以下、本記事でポイントを解説いたします。
スペイン人との国際結婚について、どちらの国で結婚するか、どちらに住むかによって手続きが異なります。ここでは主に「日本に住む予定」のケースを中心に、結婚手続きとビザ申請の流れをわかりやすく解説します。
婚姻要件具備証明書(Certificado de Capacidad Matrimonial)
スペインでは市役所(Registro Civil)で発行
日本語訳を添付する必要あり
スペイン大使館では発行されません(日本で取得不可)
パスポートのコピー
出生証明書(Certificado de Nacimiento)
翻訳添付必要
発行日から3ヶ月以内が望ましい
戸籍謄本
身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
日本の市区町村役場に「婚姻届」を提出
証明書はスペイン語 → 日本語に翻訳し、翻訳者の署名が必要
提出後、婚姻が日本の法律上成立(即日受理される場合も)
在日本スペイン大使館(東京)または領事館(大阪など)を通じてスペインのRegistro Civil(戸籍登録機関)へ届け出
日本の婚姻届受理証明書(または戸籍)を提出
翻訳(スペイン語)とアポスティーユが必要
「日本人の配偶者等」ビザ(在留資格)
戸籍謄本(結婚の事実記載あり)
日本人配偶者の住民票
スペイン人配偶者のパスポートコピー、顔写真
日本人配偶者の収入証明書(納税証明・課税証明)
身元保証書
夫婦の写真、出会い・交際の経緯説明書など(実体性の証明)
在留資格認定証明書(COE)の申請
入国管理局にて申請(日本人配偶者が代理可)
審査期間:約1~3ヶ月
COEが交付されたら、スペインの日本大使館または領事館でビザ申請
通常1~2週間程度で発給
日本入国時に「在留カード」を取得
スペインの市役所で結婚手続き → 日本に報告
婚姻要件具備証明書や多くの書類が必要
日本より手続きに時間がかかる(平均6~12ヶ月)
駐日スペイン大使館
住所:〒106-0032 東京都港区六本木1-3-29
電話:03-3583-8531
項目 | 日本で結婚 | スペインで結婚 |
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早さ | 比較的スムーズ(1日〜数日) | 数ヶ月〜1年 |
必要書類 | 翻訳付き証明書を要準備 | より複雑で時間がかかる |
日本のビザ申請 | 「日本人の配偶者等」ビザ | COE取得+日本大使館で申請 |
ご希望があれば、スペインに住む場合の配偶者ビザ申請手順や、書類翻訳の例文・チェックリストもお手伝いします。
配偶者ビザ申請において明確な料金設定をしております。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。
高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。
そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!
在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。
一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、
在留資格変更、更新も対応可能です。
入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。
ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。
安心してご依頼ください。
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。
また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。
入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
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