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外国人が個人事業主(自営業)として日本で働ける在留資格とは?

(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

近年は、会社に雇用される働き方だけでなく、フリーランスや個人事業主として複数の取引先と契約しながら働きたいと考える外国人も増えています。

そのため、就労ビザの相談でも、「会社員ではなく、個人事業主として日本に住みながら仕事はできるのか」という質問を受けることが少なくありません。

結論からいえば、外国人が個人事業主として日本で活動すること自体は可能な場合があります。 ただし、重要なのは「個人事業主だから取れるビザ」があるわけではないという点です。日本の在留資格制度では、どのような仕事を、どのような立場で行うのかによって、該当する在留資格が決まります。つまり、個人事業主という事業形態そのものではなく、活動内容に対応する在留資格があるかどうかが審査の出発点になります。

個人事業主向けの専用ビザはありません

まず押さえておきたいのは、「個人事業主ビザ」「フリーランスビザ」のような独立した在留資格は存在しないという点です。

日本の在留資格は、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「永住者」「日本人の配偶者等」など、活動類型や身分関係ごとに定められています。入管庁の在留資格一覧でも、別表第一の就労資格と、別表第二の身分・地位に基づく資格が分けて整理されています。

そのため、外国人が個人事業として働く場合は、主に次のいずれかの考え方になります。

専門的な業務を、契約に基づいて受託する場合、「技術・人文知識・国際業務」などの就労資格に当てはまるかを検討できます。

自ら事業を起こして経営者として活動する場合、「経営・管理」を検討できます。

そもそも就労制限のない在留資格を持っている場合、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等などできます。

つまり、「個人事業主かどうか」よりも、請負・業務委託型の専門業務なのか、経営者として事業を回すのか、あるいは就労制限のない身分系資格なのかで、考え方が変わります。

個人事業主として働く場合にまず検討されやすい在留資格

技術・人文知識・国際業務

個人事業主に近い働き方でまず相談が多いのが、「技術・人文知識・国際業務」です。

入管庁は、この在留資格について、「本邦の公私の機関との契約に基づいて」、理学・工学などの自然科学分野の技術、法律学・経済学・社会学などの人文科学分野の知識、または外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務に従事する活動と説明しています。該当例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者などが示されています。

この「本邦の公私の機関との契約」という文言からも分かるとおり、雇用契約だけでなく、契約に基づく活動であることが重要です。実務上は、業務委託や請負に近い形で活動を説明する余地がある一方で、単なるフリーランス一般を広く認める制度ではありません。専門性のある業務であること、学歴や職歴との関連性があること、報酬が相当であること、活動の継続性が見込めることが必要になります。

経営・管理

自分で事業を立ち上げ、事業の経営者・管理者として活動するのであれば、「経営・管理」が検討対象になります。

入管庁は、この在留資格について、外国人が日本で事業を起こし、又は既存事業の経営・管理に従事する場合に該当し、当該外国人が事業の運営に関する重要事項の決定、執行又は監査の業務に実質的に参画していることが必要と説明しています。

もっとも、単に「個人事業をしています」と言うだけでは足りません。現在の制度では、令和7年10月16日施行の改正により、常勤職員1人以上の雇用、3,000万円以上の資本金等、日本語能力、一定の経歴、専門家確認を受けた具体的・合理的・実現可能な事業計画などが必要になっています。個人事業主の場合も、事業所の確保や職員給与、設備投資など、事業に投下されている総額で3,000万円以上が求められると入管庁は案内しています。

さらに、改正後の取扱いでは、業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、「経営・管理」に該当しないと明記されています。つまり、自分が本当に事業経営をしているのか、それとも単に受託業務を個人でこなしているだけなのかは、はっきり区別されます。

身分・地位に基づく在留資格

もっとも自由度が高いのは、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等などの身分系在留資格です。

これらは別表第二の在留資格であり、入管庁は、永住者や定住者などは就労活動に制限がないため、資格外活動許可の対象ではないと案内しています。永住者については、在留活動・在留期間のいずれも制限されないと明示されています。

そのため、これらの資格を持つ人は、会社員として働くことも、個人事業主として開業することも、原則として職種制限なく可能です。

実務上、外国人が個人事業主として最も自由に活動しやすいのは、実は就労ビザではなく、就労制限のない身分系在留資格を持っているケースです。

個人事業主として働くときに必要になる実務上の対応

契約書は必須に近い

個人事業主型の活動では、報酬・契約期間・業務内容を客観的に示す必要があります。

そのため、口頭合意ではなく、業務委託契約書、基本契約書、発注書、業務内容説明書など、審査に耐えられる書面を整えておくことが重要です。契約書がなければ、どの仕事で、どの程度の報酬があり、どれだけ継続するのかを入管に説明しにくくなります。これは「技人国」でも「経営・管理」でも共通です。

契約機関に関する届出が必要になることがある

就労資格のうち、契約機関の届出対象となる在留資格では、契約終了や新たな契約締結があったときに14日以内の届出が必要です。入管庁は、高度専門職1号イ・ロについてその旨を明示しており、届出様式では「技術・人文知識・国際業務」も対象資格として挙げています。新たな機関には個人事業主も含まれます。

したがって、個人事業主として複数契約で活動する場合は、単に売上管理だけでなく、入管への届出管理も非常に重要になります。

税務・社会保険の対応が必要

個人事業主として収入を得る場合、当然ながら税務・社会保険の問題も出てきます。

特に「経営・管理」の更新では、入管庁が個人住民税、個人事業税、申告所得税、消費税等の納付状況や、必要な公租公課の履行状況を確認すると明示しています。税務申告や保険加入を適切に行っていないと、更新時に不利になるおそれがあります。

まとめ

外国人が個人事業主として日本で活動することは、一定の場合に可能です。

ただし、個人事業主専用のビザはなく、仕事の内容と立場に応じて適切な在留資格を選ぶ必要があります。 専門的な受託業務であれば「技術・人文知識・国際業務」が問題になり、事業を自ら経営するなら「経営・管理」、すでに永住者や日本人の配偶者等など就労制限のない資格を持っているなら、比較的自由に個人事業を行えます。

また、2025年10月の改正後は、「経営・管理」の基準が大きく変わっており、以前の“500万円以上”前提の説明は現在そのままでは使えません。 現在は、常勤職員1人以上、3,000万円以上の資本金等、日本語能力、経歴、事業計画などが求められています。

個人事業主型の在留資格申請は、会社員の就労ビザ申請より説明が難しい場面が多く、契約書、収入見込み、業務内容、税務・届出管理まで一体で整える必要があります。

そのため、実際に申請を組み立てる際は、「どの在留資格で説明するのが最も自然か」から検討できる専門家に早めに相談することが重要です。

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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永住許可を取得したお客様の声や実績等

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大阪市のRさま(中国籍  男性)

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【コメント】(Google口コミ原文)

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【コメント】

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永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

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