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未来創造人材制度(J-Find)とは?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
海外の優秀な人材をめぐる獲得競争は年々激しくなっています。日本でも、高度な知識や技術を持つ外国人材を受け入れるための制度整備が進められており、その一つとして2023年4月に始まったのが未来創造人材制度(J-Find)です。J-Findは、一定の世界大学ランキングで高い評価を受けた海外大学等の卒業者が、日本で就職活動または起業準備活動を行うために、「特定活動(未来創造人材)」の在留資格で滞在できる制度です。
従来、日本での就職活動や起業準備のために来日しようとすると、短期滞在では期間が足りず、活動の継続が難しい場面がありました。J-Findは、そうした課題を踏まえて創設された制度であり、一定の条件を満たす方に対して、最長2年間、日本で就職活動や起業準備を行う機会を与える仕組みです。
J-Findの概要
J-Findは、正式には在留資格「特定活動(未来創造人材)」として運用されています。対象者は、世界的に評価の高い大学を卒業または大学院を修了した外国人で、日本において就職活動または起業準備活動を行うことを予定している方です。さらに、これらの活動に必要な資金を補うための一定の就労も認められています。
在留期間は一度で2年が付くとは限らず、運用上は1年又は6か月ごとの許可・更新が前提です。ただし、J-Findとして認められる期間の合計は最長2年です。また、類似制度による在留期間との通算関係も問題になるため、制度の利用歴がある方は個別確認が重要です。
J-Findの主な要件
J-Findを利用するには、基本的に次の要件を満たす必要があります。
まず、対象となる大学を卒業している、またはその大学院課程を修了して、学位又は専門職学位を取得していることが必要です。対象大学は、QS、THE、ARWUという3つの世界大学ランキングのうち、2つ以上で100位以内に入っている大学として入管庁が一覧化しています。対象大学一覧は更新されており、2025年12月1日には令和8年1月時点の一覧が公表されています。
次に、卒業又は修了から5年以内であることが必要です。加えて、申請時点で20万円以上の預貯金など、当初の滞在費を賄える資力が求められます。年齢制限は設けられていません。
対象となる大学とは
J-Findの特徴の一つが、対象校が明確に定められている点です。
対象となるのは、次の3つの大学ランキングを基準に、2つ以上で100位以内に入った大学です。
QS World University Rankings
Times Higher Education World University Rankings
Academic Ranking of World Universities(ARWU)
J-Findで認められる活動
J-Findで認められる中心的な活動は、日本国内での就職活動と起業準備活動です。
たとえば、企業研究、採用面接、説明会参加、起業に向けた市場調査、事業準備などが想定されます。また、これらの活動に必要な費用を補う目的で、一定の就労も認められています。
この点は、一般的な短期滞在とは大きく異なります。J-Findは「日本で将来的に働く・起業することを見据えた準備活動」を制度として認めているため、優秀な海外大学卒業者にとって、日本を進路の候補として現実的に検討しやすくする仕組みといえます。
家族は一緒に滞在できるのか
J-Findでは、申請者本人だけでなく、扶養を受ける配偶者や子についても帯同が認められています。
就職活動や起業準備を考える外国人の中には、単身ではなく家族とともに日本で生活基盤を整えたい方もいます。J-Findはその点にも配慮した制度設計になっており、他の短期的な滞在制度よりも活用しやすい場面があります。
日本の大学卒業者向けの「継続就職活動」との違い
J-Findは、日本の大学・専門学校を卒業した留学生が使う「継続就職活動」の特定活動と混同されやすい制度です。
しかし、両者は対象者が異なります。継続就職活動は主として日本の大学等を卒業した留学生向けですが、J-Findは優秀な海外大学等の卒業者を対象にしています。
また、在留期間の面でもJ-Findの方が有利です。一般に継続就職活動は最長1年程度の運用ですが、J-Findは最長2年まで認められます。日本での就職先や起業機会をじっくり見極めたい方にとって、J-Findはより長い準備期間を確保できる制度といえます。
申請方法
J-Findの申請方法
一つは、海外から新たに来日する方が在留資格認定証明書交付申請を行うケース、もう一つは、すでに日本に在留している方が在留資格変更許可申請を行うケースです。入管庁の制度案内でも、この2つの手続が分かれています。
さらに、2026年1月のオンライン申請システム更改により、「特定活動(未来創造人材外国人)」及び「特定活動(未来創造人材外国人の配偶者等)」のオンライン申請にも対応したと入管庁が案内しています。したがって、従来の窓口提出だけでなく、現在はオンライン利用の可否も確認しておくべきです。
必要書類の考え方
J-Findの必要書類は、海外から新たに呼び寄せる場合か、日本国内で在留資格変更をする場合か、また本人か配偶者・子かによって異なります。
ただし、中心になるのはおおむね次のような資料です。
在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
写真
パスポート・在留カード(変更申請の場合)
卒業・修了及び学位取得を証明する資料
経歴書
滞在予定表
20万円以上の預貯金など資力を示す資料
配偶者や子の申請では、婚姻証明書・出生証明書など関係証明資料
制度の対象確認では、単に「大学を出た」だけでは足りず、対象大学を卒業したこと、卒業後5年以内であること、十分な生活資力があることを資料で示す必要があります。
審査期間の目安
在留資格認定証明書交付申請の一般的な標準処理期間は、入管庁資料では1か月から3か月程度と案内されることがあります。もっとも、個別事情や資料不足、追加説明の有無によって前後するため、余裕をもった準備が重要です。
特に、対象大学の確認や学位資料の整備、資力証明、家族帯同資料の収集に時間がかかることがあるため、来日前提の案件ではスケジュール管理が重要になります。
企業にとってのJ-Findの活用価値
J-Findは、外国人本人だけでなく、企業側にとっても意味のある制度です。
海外の優秀大学卒業者が、日本で一定期間をかけて企業研究や面接活動を行えるため、企業としては、短期間で採否を決めるのではなく、相互理解を深めながら採用につなげやすくなります。
また、家族帯同が可能である点や、起業準備も対象になる点は、日本での中長期的な定着を考える人材にとって魅力になりやすいです。そのため、国際採用を強化したい企業にとって、J-Findを理解しておくことは採用広報上の強みになり得ます。
まとめ
未来創造人材制度(J-Find)は、一定の世界大学ランキングで高評価を受けた海外大学等の卒業者に対し、日本で就職活動または起業準備活動を行うための在留資格「特定活動(未来創造人材)」を付与する制度です。対象者は、所定の大学要件、卒業後5年以内という時期要件、20万円以上の資力要件などを満たす必要があり、最長2年間、日本で活動することができます。
さらに、配偶者や子の帯同も可能であり、2026年1月からはオンライン申請にも対応が進んでいます。一方で、対象大学の最新確認、起業準備後の在留資格設計、就職時の就労ビザ変更など、実務上は慎重な判断が必要です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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【コメント】
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相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声
申請からわずか7か月で許可!
申請から約1年で許可!
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