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配偶者ビザで海外へ行くときは要注意

本事務所ビザ許可実績の一部

はじめに

配偶者ビザを取得して日本で生活を始めた後でも、母国への一時帰国や海外出張、家族の事情による長期滞在など、いったん日本を離れる必要が生じることは少なくありません。

そのようなときに気をつけなければならないのが、出国と在留資格の関係です。

何も知らずに出国してしまうと、せっかく取得した配偶者ビザを失ってしまうおそれがあります。

ここでは、配偶者ビザを持つ方が海外へ渡航する際に知っておきたい「再入国許可」と「みなし再入国許可」について、違いや使い分けを含めて詳しく解説します。

日本を出国すると、在留資格はそのまま維持されるのか

外国人の方が日本から出国する場合、原則として、その時点で日本での在留資格は終了すると考えられています。

もっとも、短期の帰国や一時的な海外滞在のたびに毎回ビザを取り直さなければならないとなると、実際の生活には大きな支障が生じます。そこで設けられているのが、再入国のための制度です。

この制度を適切に利用すれば、一定の条件のもとで、出国前の在留資格を維持したまま日本へ戻ることができます。

配偶者ビザを持つ方が海外へ行く場合には、この点を必ず理解しておく必要があります。

配偶者ビザで海外へ行くときに必要となる制度

配偶者ビザを持つ方が日本を離れる場合には、次のいずれかの制度を利用するのが通常です。

再入国許可

みなし再入国許可

このどちらを利用するかによって、手続の内容や有効期間、万が一のときの対応可能性が変わってきます。

短期間の旅行や里帰りであれば簡易な方法で対応できることが多い一方、滞在予定が長い場合や予定変更の可能性がある場合には、より慎重な判断が必要です。

再入国許可とは

再入国許可とは、日本を出国する前にあらかじめ出入国在留管理局で取得しておく許可のことです。

この許可を受けてから出国し、許可の有効期間内かつ現在の在留期間内に再入国すれば、配偶者ビザを維持したまま日本に戻ることができます。

現在では、特に1年を超えて日本を離れる予定がある場合に利用を検討すべき制度といえます。

対象となる方

日本に在留資格をもって適法に在留しており、いったん出国した後、再び日本に戻る予定がある方が対象です。

実務上は、1年以内に戻る場合は後述する「みなし再入国許可」を使う方が多いため、通常の再入国許可は、次のようなケースで重要になります。

海外での滞在予定が1年を超える可能性がある

予定変更により帰国が遅れるリスクがある

長期療養や家族事情などで帰国時期が読みにくい

何度も出入国する予定がある

再入国許可の種類

再入国許可には、次の2種類があります。

  • 1回限り有効の許可

一度だけ日本へ戻ることができるタイプです。

  • 数次有効の許可

有効期間内であれば、複数回の出入国が可能なタイプです。

海外出張や頻繁な往来が見込まれる場合はこちらが便利です。

有効期間の考え方

再入国許可で海外に滞在できる期間は、最長で5年です。

ただし、これは無条件に5年認められるという意味ではなく、現在の在留期間の満了日を超えることはできません。

たとえば、在留期間が3年の方であれば、再入国許可もその在留期限の範囲内で考える必要があります。

そのため、在留期限の残りが少ない場合には、先に在留期間更新許可申請を検討すべきケースもあります。

海外で予定どおり戻れなくなった場合

通常の再入国許可には、みなし再入国許可にはない大きな特徴があります。

それは、やむを得ない事情がある場合に、海外の日本大使館・総領事館で一定の延長手続を検討できる点です。

たとえば、次のような事情が生じた場合です。

本人が病気やけがをした

家族の看病が必要になった

災害や社会情勢の影響で帰国できなくなった

もちろん、どのような場合でも自由に延長できるわけではありませんが、救済の余地があるという点は、通常の再入国許可の大きなメリットです。

申請方法

  • 申請先

居住地を管轄する出入国在留管理局、支局、出張所

  • 申請できる方

本人

申請取次の承認を受けた行政書士

一定の条件を満たす代理人等

  • 主な必要書類

再入国許可申請書

パスポート

在留カード

  • 手数料

1回限り:3,000円

数次有効:6,000円

みなし再入国許可とは

みなし再入国許可は、出国前にわざわざ入管へ申請に行かなくても、空港や港での出国手続の際に利用できる制度です。

短期の帰国や海外旅行など、1年以内の再入国を予定している方には非常に使いやすい制度です。

対象となる方

有効なパスポートと在留カードを持って在留している外国人のうち、原則として、短期滞在や在留期間がごく短い一部の方を除いた多くの中長期在留者が対象になります。

配偶者ビザで日本に生活の本拠を置いている方の多くは、この制度を利用できると考えてよいでしょう。

有効期間

みなし再入国許可で海外に滞在できる期間は、出国日から1年以内です。

ただし、在留期限がそれより先に来る場合は、その在留期限までとなります。

つまり、1年以内であっても、在留期限が先に切れるなら、その期限までに再入国しなければなりません。

最大の注意点

みなし再入国許可には、通常の再入国許可と決定的に異なる点があります。

それは、有効期間の延長が一切できないことです。

病気、事故、家族の事情、災害など、どのような理由があっても、みなし再入国許可の期間を海外から延ばすことはできません。

1年以内に戻れなかった場合は、原則として在留資格を維持できず、改めてビザ手続をやり直す必要が生じます。

ここは非常に重要なポイントです。
手続方法

みなし再入国許可の利用方法はとても簡単です。

出国時に提出する再入国出国記録(EDカード)で、再入国の意思がある旨を示して必要事項を記入し、署名して提出します。

正式な申請書や手数料が不要で、短期間の海外渡航には非常に便利です。

どちらを使うべきか

短期なら「みなし再入国許可」が基本

次のようなケースでは、みなし再入国許可を使う方が一般的です。

海外旅行

数週間から数か月程度の一時帰国

1年以内に確実に戻る予定の海外出張

手続が簡単で費用もかからないため、短期の渡航には非常に使いやすい制度です。

長めの滞在や不確定要素があるなら「再入国許可」を検討

一方で、次のような場合には、通常の再入国許可を検討した方が安全です。

1年近く、またはそれ以上の海外滞在を予定している

帰国時期が未定または変更の可能性がある

家族の介護や出産などで予定が読みにくい

本人または家族の健康上の不安がある

複数回の出入国を予定している

みなし再入国許可は便利ですが、融通が利かない制度です。

そのため、少しでも予定変更のリスクがある場合には、費用と手間がかかっても、通常の再入国許可を選んだ方が安心できる場面があります。

まとめ

配偶者ビザを持って日本で生活している方でも、海外へ行く際には再入国に関する手続を正しく理解しておく必要があります。

短期間の帰省や旅行であれば、通常はみなし再入国許可で足ります。

しかし、海外滞在が長引く可能性がある場合や、予定どおり戻れないリスクがある場合には、通常の再入国許可を取得しておいた方が安心です。

再入国の手続を軽く考えてしまうと、せっかく取得した在留資格に思わぬ影響が出ることがあります。

出国前の判断がとても重要です。

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上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。

代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。

また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。

代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

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この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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