運営:行政書士法人クローバー法務事務所
〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F

受付時間
10:00~18:00
※土・日・祝を除く
アクセス
なんば駅から徒歩3分
近くにパーキングあり

お気軽にお問合せ・ご相談ください

Email:clover-legal@outlook.jp

Wechat(微信):clover_legal

06-4708-6732

特別高度人材制度(J-Skip)とは?

(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

本事務所ビザ許可実績の一部

初めに

日本では、研究、技術開発、経営、専門職分野において、世界的に優れた外国人材を積極的に受け入れるための制度整備が進められています。その中でも、特に高い学歴・職歴・年収を持つ外国人を対象とする制度が、特別高度人材制度(J-Skip)です。

J-Skipは、従来の高度人材ポイント制とは異なり、ポイント計算で70点以上を目指す制度ではありません。出入国在留管理庁は、J-Skipについて、学歴又は職歴と年収が一定水準以上であれば、高度専門職の在留資格を付与し、従来の高度人材よりも拡充された優遇措置を認める制度として案内しています。

つまり、J-Skipは、通常の高度専門職よりもさらに高いレベルの人材を対象に、よりシンプルな基準で高度専門職の取得と優遇措置を認める制度といえます。

特別高度人材制度(J-Skip)とは

特別高度人材制度(J-Skip)は、2023年4月に導入された制度です。

従来の高度専門職では、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などを点数化し、合計70点以上を満たすことが基本でした。

これに対し、J-Skipでは、ポイント計算ではなく、一定の学歴又は職歴と高い年収水準を満たすかどうかで判断されます。

そのため、たとえば日本語能力や年齢などでポイントが伸びにくい方でも、学歴・職歴・年収が非常に高い水準にある場合には、J-Skipによって高度専門職を取得できる可能性があります。

ただし、J-Skipは通常の高度専門職よりも簡単な制度という意味ではありません。むしろ、対象となる人材の水準は非常に高く設定されています。あくまで、ポイント計算を省略できるほど高度な人材について、迅速かつ手厚く受け入れるための制度です。

Skipの対象となる活動類型

J-Skipは、在留資格としては高度専門職に関する制度であり、活動内容は高度専門職1号の類型に対応します。大きく分けると、次の3つです。

高度学術研究活動

これは大学、研究機関、企業の研究所などで、研究、研究指導、教育などに従事する活動をいいます。高度専門職1号イに対応する類型です。

高度専門・技術活動

これは企業などで、自然科学又は人文科学の分野に属する知識や技術を必要とする専門業務に従事する活動です。ITエンジニア、研究開発職、データサイエンティスト、金融専門職、コンサルタント、製品開発、企画業務などが問題になりやすい分野です。高度専門職1号ロに対応します。

高度経営・管理活動

これは会社や事業の経営、または管理に従事する活動です。代表取締役、経営幹部、事業責任者などが該当し、高度専門職1号ハに対応します。

J-Skipの要件

J-Skipの要件は、活動類型によって異なります。

高度学術研究活動又は高度専門・技術活動の場合は、次のいずれかに該当し、かつ年収が2,000万円以上であることが必要です。

一つは、修士号以上の学位を有していること。

もう一つは、従事しようとする業務について10年以上の実務経験を有していることです。出入国在留管理庁の概要資料でも、学術研究・専門技術活動については、修士号以上又は10年以上の実務経験と、年収2,000万円以上が基準として示されています。

一方、高度経営・管理活動の場合は、事業の経営又は管理について5年以上の実務経験があり、かつ年収が4,000万円以上であることが必要です。経営者・管理者類型では、通常の専門職よりもさらに高い年収水準が求められます。

ここで重要なのは、年収だけで判断されるわけではないという点です。

たとえば年収が2,000万円を超えていても、修士号以上の学位又は10年以上の実務経験を証明できなければ、学術研究・専門技術類型のJ-Skip要件を満たすとはいえません。逆に、学歴や職歴が十分でも、年収要件を満たさなければ対象になりません。

通常の高度専門職との違い

通常の高度専門職では、高度人材ポイント制によって70点以上を満たすことが基本です。

学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、研究実績、資格などを総合的に点数化し、その合計で判断されます。

一方、J-Skipでは、このポイント計算を使わず、学歴又は職歴と年収という明確な基準で判断されます。

そのため、対象となる人にとっては、ポイント表の細かな加点項目を積み上げる必要がなく、制度の見通しが立てやすいというメリットがあります。

ただし、J-Skipで認められる人材は、通常の高度専門職よりも高い収入水準やキャリアを持つ人に限られます。したがって、一般的な高度専門職よりも「取得しやすい」のではなく、特に優れた人材について、より明確な基準で高度専門職を認める制度と理解するのが適切です。

J-Skipで受けられる優遇措置

J-Skipで特別高度人材として認められると、通常の高度専門職よりもさらに拡充された優遇措置を受けることができます。

まず、高度専門職1号として最初から5年の在留期間が付与されます。通常の就労系在留資格では、初回から5年が認められるとは限らないため、長期的な日本滞在を計画しやすくなります。

また、一定の条件のもとで、複合的な在留活動が認められます。たとえば、研究や専門業務を行いながら、その成果を活かした関連事業を自ら経営するような活動が可能になる場合があります。

さらに、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の雇用、入国・在留手続の優先処理といった、高度専門職共通の優遇措置も受けられます。J-Skipではこれらに加え、世帯年収が3,000万円以上の場合に外国人家事使用人を2人まで雇用できることや、配偶者の就労範囲が拡大されること、大規模空港等のプライオリティレーンを利用できることなど、追加的な優遇も用意されています。

配偶者の就労に関する優遇

高度専門職では、一定の条件のもとで配偶者の就労が認められることがあります。

通常、外国人の配偶者が日本で働く場合、本人の学歴や職歴が就労資格の要件を満たすか、または資格外活動許可の範囲内で働く必要があります。

しかし、J-Skipの特別高度人材として認められた場合、配偶者の就労についても通常より広い優遇が設けられています。

出入国在留管理庁の資料では、特別高度人材の配偶者について、通常の高度専門職よりも対象活動が拡大されていることが示されています。

これは、日本で高度人材本人だけでなく、その家族も安定して生活しやすくするための制度設計といえます。

家事使用人の雇用に関する優遇

J-Skipでは、家事使用人の雇用についても通常の高度専門職より優遇されています。

通常の高度専門職でも、一定の世帯年収や家庭事情などの条件を満たせば、外国人家事使用人の雇用が認められる場合があります。

これに対し、J-Skipでは、世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人を2人まで雇用できるなど、さらに拡充された取扱いがあります。

ただし、家事使用人の雇用については、報酬額、同居関係、雇用契約、本人との関係など、個別の要件確認が必要です。J-Skipだから無条件に家事使用人を呼べるわけではありません。

申請の流れ

J-Skipは、それ自体が独立した在留資格名ではなく、高度専門職の中で特別高度人材として扱われる制度です。そのため、申請の方法は、本人がどこにいるか、現在どの在留資格を持っているかによって変わります。

海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合は、通常、日本側の受入れ機関が在留資格認定証明書交付申請を行います。このとき、通常の高度専門職1号の申請資料に加えて、J-Skipの要件である学歴、職歴、年収を証明する資料を提出します。

すでに日本にいる外国人が別の在留資格から高度専門職1号へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。この場合も、J-Skipに該当することを示す資料を提出する必要があります。

すでに高度専門職1号で在留している人が、後からJ-Skipの特別高度人材としての優遇措置を受けたい場合は、在留期間の満了時期によって、在留期間更新許可申請又は就労資格証明書交付申請を利用する形になります。アップロード資料でも、在留期間満了がおおむね3か月以内であれば更新申請、そうでない場合は就労資格証明書交付申請を検討する流れが整理されています。

申請で必要になる主な資料

J-Skipの申請では、通常の高度専門職申請に必要な資料に加えて、特別高度人材としての要件を満たすことを明確に示す資料が重要になります。

学歴で要件を満たす場合は、修士号以上の学位を証明する学位記、卒業証明書、学位証明書などが必要になります。

職歴で要件を満たす場合は、在職証明書、職務経歴書、雇用契約書、職務内容が分かる資料などを用いて、10年以上又は5年以上の実務経験を具体的に説明します。

年収については、雇用契約書、年収証明、給与条件通知書、役員報酬決定書類などが重要になります。

特に注意したいのは、年収要件です。

J-Skipでは年収2,000万円又は4,000万円という高い水準が求められるため、金額の根拠が曖昧だと審査で問題になります。不確定な賞与や業績連動報酬を含める場合には、その評価方法や支給見込みを慎重に整理する必要があります。

J-Skipを利用する際の注意点

J-Skipは非常に有利な制度ですが、要件を満たしているかどうかの判断は慎重に行う必要があります。

まず、年収要件を満たしていても、予定する活動が高度専門職の活動に該当しなければなりません。たとえば、高収入であっても活動内容が単純労働や在留資格の趣旨に合わないものであれば、J-Skipの対象にはなりません。

また、経営・管理活動の場合は、年収4,000万円以上に加え、事業の経営又は管理に関する5年以上の実務経験が必要です。単に投資家であるだけ、名義上の役員であるだけでは、実質的な経営管理経験として説明できない可能性があります。

さらに、J-Skipは高度専門職の優遇制度であるため、在留中も該当する活動を継続していることが重要です。取得後に活動内容が大きく変わった場合や、年収水準が維持できなくなった場合には、更新や2号移行の場面で問題になる可能性があります。

まとめ

特別高度人材制度(J-Skip)は、特に優れた学歴・職歴・年収を持つ外国人材を、日本により円滑に受け入れるための制度です。

通常の高度専門職ではポイント計算により70点以上を満たす必要がありますが、J-Skipでは、一定の学歴又は職歴と高い年収水準を満たすことで、高度専門職としての優遇を受けられる可能性があります。

高度学術研究活動・高度専門技術活動では、修士号以上又は10年以上の実務経験に加えて年収2,000万円以上が必要です。高度経営・管理活動では、経営又は管理に関する5年以上の実務経験と年収4,000万円以上が求められます。

J-Skipで認められると、高度専門職1号として5年の在留期間が付与されるだけでなく、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の雇用、優先処理、プライオリティレーンの利用など、通常の高度人材よりもさらに拡充された優遇措置を受けられます。さらに、特別高度人材として1年以上活動すれば、高度専門職2号への移行も可能になります。

ただし、J-Skipは高収入であれば誰でも対象になる制度ではありません。活動内容、学歴又は職歴、年収、受入れ企業の実態、申請資料の整合性を総合的に整える必要があります。申請を検討する場合は、最初の段階で要件該当性を確認し、必要資料を計画的に準備することが大切です。

無料相談のご予約はこちら

お電話でのお問合せはこちら

06-4708-6732

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

当事務所が選ばれる理由

豊富な申請・許可実績

当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。

高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。

そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。

安心・確実な実績!

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!(窓口申請に限定されている永住権申請は除く))

在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。

一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。写真は在留資格認定証明書ですが、

在留資格変更、更新も対応可能です。

入管法、施行規則、判例法理に依拠した丁寧な書類作成を行います。

不許可時全額返金保証!

ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。

安心してご依頼ください。

行政書士法人クローバーに技人国ビザ申請を依頼するメリット

申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体験を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。是非ご予約ください。

クオリティの高い申請書(理由書等)を作成!

入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。

1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ
大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ

お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。

永住許可を取得したお客様の声や実績等

【お声その1】他の行政書士では不許可だったのに許可!

永住ビザの許可が取れて安心しました!

大阪市のRさま(中国籍  男性)

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。

【お声その2】とても丁寧に対応してくださりました。

多くの行政書士事務所で断られたが、弊所にご依頼され、無事に許可を取得

【コメント】(Google口コミ原文)

この度は永住権の申請に助けて頂き誠にありがとうございました!

ここの事務所に出会うまで、今まで3ヶ所の事務所に今の私では「無理がある」とか、「2027年まで待つ」とか言われて来て、すごくショックを受けて諦めようとした時に、こちらの事務所に出会いました。

こちらでは私状況を詳しく聞いて頂き、資料を作成する段階で細かく確認を取って頂きすごく心強かったです!

本当にありがとうございました!いろんな方にお勧めしたいと思います♪!

【お声その3】実績が多く、全額返金保証という自信の表れが決め手です。

永住申請許可取得!

【コメント】

HPを見て実績が多かったことや全額返金保証という自信の表れから信頼できました。

申請までとてもスムーズで、審査期間中も丁寧に状況報告をしてくれました。

実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。

永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。

【お声その4】相談日に書類を細かくチェックしてくださり、「許可を取得できる可能性が高い」と言っていただけた。

相談した日に依頼を決意しました!

【コメント】

ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。

永住許可申請に関するGoogle口コミ(一部)

永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声

永住申請2025年12月3日付で許可のご依頼者のお声

実際の入国管理局からの永住許可通知書

申請からわずか7か月で許可!

申請から約1年で許可!

申請から約9ヶ月で許可!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

06-4708-6732

<受付時間>
10:00~18:00
※土・日・祝は除く

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

行政書士法人
クローバー法務事務所

住所

〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

アクセス

南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

受付時間

10:00~18:00

定休日

土・日・祝
※メールは24時間、年中無休