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特別高度人材制度(J-Skip)とは?
(大阪府・神戸市・京都市での就労ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)
日本では、研究、技術開発、経営、専門職分野において、世界的に優れた外国人材を積極的に受け入れるための制度整備が進められています。その中でも、特に高い学歴・職歴・年収を持つ外国人を対象とする制度が、特別高度人材制度(J-Skip)です。
J-Skipは、従来の高度人材ポイント制とは異なり、ポイント計算で70点以上を目指す制度ではありません。出入国在留管理庁は、J-Skipについて、学歴又は職歴と年収が一定水準以上であれば、高度専門職の在留資格を付与し、従来の高度人材よりも拡充された優遇措置を認める制度として案内しています。
つまり、J-Skipは、通常の高度専門職よりもさらに高いレベルの人材を対象に、よりシンプルな基準で高度専門職の取得と優遇措置を認める制度といえます。
特別高度人材制度(J-Skip)とは
特別高度人材制度(J-Skip)は、2023年4月に導入された制度です。
従来の高度専門職では、学歴、職歴、年収、年齢、研究実績、日本語能力などを点数化し、合計70点以上を満たすことが基本でした。
これに対し、J-Skipでは、ポイント計算ではなく、一定の学歴又は職歴と高い年収水準を満たすかどうかで判断されます。
そのため、たとえば日本語能力や年齢などでポイントが伸びにくい方でも、学歴・職歴・年収が非常に高い水準にある場合には、J-Skipによって高度専門職を取得できる可能性があります。
ただし、J-Skipは通常の高度専門職よりも簡単な制度という意味ではありません。むしろ、対象となる人材の水準は非常に高く設定されています。あくまで、ポイント計算を省略できるほど高度な人材について、迅速かつ手厚く受け入れるための制度です。
Skipの対象となる活動類型
J-Skipは、在留資格としては高度専門職に関する制度であり、活動内容は高度専門職1号の類型に対応します。大きく分けると、次の3つです。
高度学術研究活動
これは大学、研究機関、企業の研究所などで、研究、研究指導、教育などに従事する活動をいいます。高度専門職1号イに対応する類型です。
高度専門・技術活動
これは企業などで、自然科学又は人文科学の分野に属する知識や技術を必要とする専門業務に従事する活動です。ITエンジニア、研究開発職、データサイエンティスト、金融専門職、コンサルタント、製品開発、企画業務などが問題になりやすい分野です。高度専門職1号ロに対応します。
高度経営・管理活動
これは会社や事業の経営、または管理に従事する活動です。代表取締役、経営幹部、事業責任者などが該当し、高度専門職1号ハに対応します。
J-Skipの要件
J-Skipの要件は、活動類型によって異なります。
高度学術研究活動又は高度専門・技術活動の場合は、次のいずれかに該当し、かつ年収が2,000万円以上であることが必要です。
一つは、修士号以上の学位を有していること。
もう一つは、従事しようとする業務について10年以上の実務経験を有していることです。出入国在留管理庁の概要資料でも、学術研究・専門技術活動については、修士号以上又は10年以上の実務経験と、年収2,000万円以上が基準として示されています。
一方、高度経営・管理活動の場合は、事業の経営又は管理について5年以上の実務経験があり、かつ年収が4,000万円以上であることが必要です。経営者・管理者類型では、通常の専門職よりもさらに高い年収水準が求められます。
ここで重要なのは、年収だけで判断されるわけではないという点です。
たとえば年収が2,000万円を超えていても、修士号以上の学位又は10年以上の実務経験を証明できなければ、学術研究・専門技術類型のJ-Skip要件を満たすとはいえません。逆に、学歴や職歴が十分でも、年収要件を満たさなければ対象になりません。
通常の高度専門職との違い
通常の高度専門職では、高度人材ポイント制によって70点以上を満たすことが基本です。
学歴、職歴、年収、年齢、日本語能力、研究実績、資格などを総合的に点数化し、その合計で判断されます。
一方、J-Skipでは、このポイント計算を使わず、学歴又は職歴と年収という明確な基準で判断されます。
そのため、対象となる人にとっては、ポイント表の細かな加点項目を積み上げる必要がなく、制度の見通しが立てやすいというメリットがあります。
ただし、J-Skipで認められる人材は、通常の高度専門職よりも高い収入水準やキャリアを持つ人に限られます。したがって、一般的な高度専門職よりも「取得しやすい」のではなく、特に優れた人材について、より明確な基準で高度専門職を認める制度と理解するのが適切です。
J-Skipで受けられる優遇措置
J-Skipで特別高度人材として認められると、通常の高度専門職よりもさらに拡充された優遇措置を受けることができます。
まず、高度専門職1号として最初から5年の在留期間が付与されます。通常の就労系在留資格では、初回から5年が認められるとは限らないため、長期的な日本滞在を計画しやすくなります。
また、一定の条件のもとで、複合的な在留活動が認められます。たとえば、研究や専門業務を行いながら、その成果を活かした関連事業を自ら経営するような活動が可能になる場合があります。
さらに、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の雇用、入国・在留手続の優先処理といった、高度専門職共通の優遇措置も受けられます。J-Skipではこれらに加え、世帯年収が3,000万円以上の場合に外国人家事使用人を2人まで雇用できることや、配偶者の就労範囲が拡大されること、大規模空港等のプライオリティレーンを利用できることなど、追加的な優遇も用意されています。
配偶者の就労に関する優遇
高度専門職では、一定の条件のもとで配偶者の就労が認められることがあります。
通常、外国人の配偶者が日本で働く場合、本人の学歴や職歴が就労資格の要件を満たすか、または資格外活動許可の範囲内で働く必要があります。
しかし、J-Skipの特別高度人材として認められた場合、配偶者の就労についても通常より広い優遇が設けられています。
出入国在留管理庁の資料では、特別高度人材の配偶者について、通常の高度専門職よりも対象活動が拡大されていることが示されています。
これは、日本で高度人材本人だけでなく、その家族も安定して生活しやすくするための制度設計といえます。
家事使用人の雇用に関する優遇
J-Skipでは、家事使用人の雇用についても通常の高度専門職より優遇されています。
通常の高度専門職でも、一定の世帯年収や家庭事情などの条件を満たせば、外国人家事使用人の雇用が認められる場合があります。
これに対し、J-Skipでは、世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人を2人まで雇用できるなど、さらに拡充された取扱いがあります。
ただし、家事使用人の雇用については、報酬額、同居関係、雇用契約、本人との関係など、個別の要件確認が必要です。J-Skipだから無条件に家事使用人を呼べるわけではありません。
申請の流れ
J-Skipは、それ自体が独立した在留資格名ではなく、高度専門職の中で特別高度人材として扱われる制度です。そのため、申請の方法は、本人がどこにいるか、現在どの在留資格を持っているかによって変わります。
海外にいる外国人を日本へ呼び寄せる場合は、通常、日本側の受入れ機関が在留資格認定証明書交付申請を行います。このとき、通常の高度専門職1号の申請資料に加えて、J-Skipの要件である学歴、職歴、年収を証明する資料を提出します。
すでに日本にいる外国人が別の在留資格から高度専門職1号へ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。この場合も、J-Skipに該当することを示す資料を提出する必要があります。
すでに高度専門職1号で在留している人が、後からJ-Skipの特別高度人材としての優遇措置を受けたい場合は、在留期間の満了時期によって、在留期間更新許可申請又は就労資格証明書交付申請を利用する形になります。アップロード資料でも、在留期間満了がおおむね3か月以内であれば更新申請、そうでない場合は就労資格証明書交付申請を検討する流れが整理されています。
申請で必要になる主な資料
J-Skipの申請では、通常の高度専門職申請に必要な資料に加えて、特別高度人材としての要件を満たすことを明確に示す資料が重要になります。
学歴で要件を満たす場合は、修士号以上の学位を証明する学位記、卒業証明書、学位証明書などが必要になります。
職歴で要件を満たす場合は、在職証明書、職務経歴書、雇用契約書、職務内容が分かる資料などを用いて、10年以上又は5年以上の実務経験を具体的に説明します。
年収については、雇用契約書、年収証明、給与条件通知書、役員報酬決定書類などが重要になります。
特に注意したいのは、年収要件です。
J-Skipでは年収2,000万円又は4,000万円という高い水準が求められるため、金額の根拠が曖昧だと審査で問題になります。不確定な賞与や業績連動報酬を含める場合には、その評価方法や支給見込みを慎重に整理する必要があります。
J-Skipを利用する際の注意点
J-Skipは非常に有利な制度ですが、要件を満たしているかどうかの判断は慎重に行う必要があります。
まず、年収要件を満たしていても、予定する活動が高度専門職の活動に該当しなければなりません。たとえば、高収入であっても活動内容が単純労働や在留資格の趣旨に合わないものであれば、J-Skipの対象にはなりません。
また、経営・管理活動の場合は、年収4,000万円以上に加え、事業の経営又は管理に関する5年以上の実務経験が必要です。単に投資家であるだけ、名義上の役員であるだけでは、実質的な経営管理経験として説明できない可能性があります。
さらに、J-Skipは高度専門職の優遇制度であるため、在留中も該当する活動を継続していることが重要です。取得後に活動内容が大きく変わった場合や、年収水準が維持できなくなった場合には、更新や2号移行の場面で問題になる可能性があります。
まとめ
特別高度人材制度(J-Skip)は、特に優れた学歴・職歴・年収を持つ外国人材を、日本により円滑に受け入れるための制度です。
通常の高度専門職ではポイント計算により70点以上を満たす必要がありますが、J-Skipでは、一定の学歴又は職歴と高い年収水準を満たすことで、高度専門職としての優遇を受けられる可能性があります。
高度学術研究活動・高度専門技術活動では、修士号以上又は10年以上の実務経験に加えて年収2,000万円以上が必要です。高度経営・管理活動では、経営又は管理に関する5年以上の実務経験と年収4,000万円以上が求められます。
J-Skipで認められると、高度専門職1号として5年の在留期間が付与されるだけでなく、配偶者の就労、親の帯同、家事使用人の雇用、優先処理、プライオリティレーンの利用など、通常の高度人材よりもさらに拡充された優遇措置を受けられます。さらに、特別高度人材として1年以上活動すれば、高度専門職2号への移行も可能になります。
ただし、J-Skipは高収入であれば誰でも対象になる制度ではありません。活動内容、学歴又は職歴、年収、受入れ企業の実態、申請資料の整合性を総合的に整える必要があります。申請を検討する場合は、最初の段階で要件該当性を確認し、必要資料を計画的に準備することが大切です。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
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