運営:行政書士法人クローバー法務事務所
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受付時間 | 9:00~18:00 ※土・日・祝を除く |
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外国人配偶者と日本が国際結婚し、和歌山県で暮らすなら、配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等)申請を行う必要があります。
そして、配偶者ビザ申請には以下の2つの種類があります。
①在留資格認定証明書交付申請
②在留資格変更許可申請
です。
いずれも配偶者ビザの申請は入国管理局が近年偽装結婚によるビザの不正取得防止化の観点から、厳格な審査がなされます。
具体的には、審査機関は早くても約2週間~3か月、申請する書類の枚数は40枚~60枚程度となっております。非常に立証資料も多いため、事前の準備が欠かせません。
上述したように配偶者ビザ申請は極めて厳格に審査がなされ、難易度が高まっている一方、三重県において配偶者ビザ申請を専門に扱う行政書士事務所が近くに存在しないことから、最近お問い合わせをいただくケースが増加しております!
配偶者ビザ申請で豊富な実績ある当事務所がそのお悩みを解決いたします。
国際結婚の手続(両国の入籍手続)を経て必要な要件が満たされていれば、日本人(または日本の永住者)の外国籍の配偶者は、日本人または永住者の配偶者等の在留資格によって和歌山県に居住することができます。また、在留資格には有効期限があるのでその際には在留期間の更新許可申請が必要になります。
配偶者ビザの申請や、延長に必要な書類は以下の通りです。
私たちの結婚は偽装結婚ではなく、正真正銘の結婚(婚姻の実質的基礎があること)であることの立証責任は申請者本人にあります。出会った経緯から付き合うまで、そして結婚に至るまでの経緯を詳細に文書に記載していく必要があります。またそれを裏付ける写真や通話記録の提出(LINEやWeChat、Whatsappなど)も必要となります。
審査要領や入管法上の判断枠組みにおいて「狭義の相当性」が求められております。このため、外国人配偶者側の過去の素行や在留状況も審査のポイントとなります。過去の犯罪歴や不法就労等がある場合注意が必要です。
申請前に状況の整理が欠かせません。和歌山県のお客様でこの点について不安を抱えられている方々が多いです。
本ページにおいて、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格申請にあたって極めて重要となる申請理由書の書き方について動画付きで解説してまいります。配偶者ビザ申請において、入管法上の要件、審査要領に依拠した書類作成は重要となりますので、和歌山県のお客様からのご相談時に電話相談や無料メール相談で特に理由書の作り方についてお悩みを寄せられます。以下、解説動画を載せておきますので、ご活用ください。
配偶者ビザ申請の申請理由書の書き方で一番重要なことは虚偽申請を絶対しないことです。
事実と客観的な証拠に基づいて、正々堂々と真摯な交際態様を証明していくことが許可を得るために欠かせないこととなっています。
そして、かつ動画で解説の通り入管法(7条1号2号、20条3項)の要件を充足していることも重要です。
つまり、大別すると(1)実質的婚姻関係を有すること、(2)活動の非虚偽性、(3)経済的基盤が担保されていることを記載することが必要です。
ここではしっかり、時系列に沿って、項目、見出し等をつけて審査担当者が読みやすいように作成しましょう。お近くに配偶者ビザ申請を専門とする行政書士事務所が存在しない和歌山県のご相談者様よりよく「申請理由書の作り方」についてご相談をお受けしますので、改めてこちらの動画をご紹介いたします。
※年齢差が大きい場合、婚姻までの期間が短い場合、別居している場合は特に厳格に審査されるため、しっかり証拠資料(写真やLINEのやり取り等)に基づいて理由書を作りましょう。
この動画で概ね重要なポイントは説明しておりますので、ご参照ください。
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前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。
大山先生はフレンドリーで親しみやすかったです。
許可が出るまで不安になることもありましたけど、ていねいに報告してくれたので、安心できました。
皆様も大山先生のような専門家にまず相談をすることをオススメします。
弊所では日本人の配偶者ビザをご検討の方々より多数のご相談、申請・許可実績があります。
和歌山県を管轄する大阪出入国在留管理局への申請代行もお任せください。お客様には足を運んでいただく必要は一切ございません。
また、弊所は上述の通り、在留資格オンライン申請システムを導入している行政書士法人であるため、全国対応でもあり、和歌山県にお住まいのお客様の配偶者ビザ申請のご案件も扱うことができます。
現に遠隔からお手続きをし、許可実績も豊富です。
公式ホームページ:https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/index.html
〒640-8287 和歌山県和歌山市築港6-22-2 和歌山港湾合同庁舎
電話番号 073-422-8778
窓口受付時間 9時~12時、 13時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
当行政書士法人はビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。特に、全国からの相談・申請・許可実績も多く、弊所全体エリア、ビザ年間相談件数約900件を超えております。
また、業界最安水準に挑戦し、かつ、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。そのため、料金表で「●円~」などと曖昧な記載がある場合は要注意です。また、以下の表のように多数の社員行政書士や事務員を雇用しており、全国各地に支店が存在する大規模な行政書士法人は当然事務所賃料、人件費などの費用がかさみ、報酬額が高額となるケースも少なくないです。そして、社員行政書士の数が多い大規模な法人は下っ端の新人行政書士に教育をかねて任せるケースもあると聞いたことがあります。
ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。
そこで、当事務所では入管業務歴に精通し、豊富な実績と経験のある代表行政書士大山悠太本人が全てのご案件と向き合い、書類を丁寧に作成します。また、上記のような大規模行政書士法人と比べても、拠点は淀屋橋本店のみですし、事務員も少数であるため、報酬額を格安にすることが可能です。そして、明朗会計は信頼の前提となるため、初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積りの金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。
また、契約締結前に許可か不許可の見通しをお伝えすることもできますので、費用を出すか出さないかもお決めいただけます。ご相談は完全無料です。安心して、是非ご予約ください。
行政書士法人A | 110,000円(税込)~ |
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行政書士法人B | 135,000円+税 |
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★行政書士法人クローバー法務事務所 | 90,000円(税込) |
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入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。
その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報や法令、判例に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。
多数のご相談、申請、許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、この交際期間であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。
ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。
1組でも多くのカップルが日本で新婚生活を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。
上述した申請理由書の作り方の動画に加えて、和歌山県での配偶者ビザ申請上のポイントも解説しております。ご参照ください。
お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所へは大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。
高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。
そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。
このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。
また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。
本ページにおいて、在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格申請にあたって極めて重要となる申請理由書の書き方について動画付きで解説してまいります。和歌山県のお客様よりよくいただくご相談内容です。こちらの解説をご覧いただいて、高松入国管理局への申請はお任せくださいませ。もちろんオンライン申請システムを活用することも可能(資料はPDFで入国管理局へ申請します。)です。ここで、配偶者ビザ申請は書類作成の正確さが重要であり、入管法の知識も欠かせません。
配偶者ビザ申請の申請理由書の書き方で一番重要なことは虚偽申請を絶対しないことです。
事実と客観的な証拠に基づいて、正々堂々と真摯な交際態様を証明していくことが許可を得るために欠かせないこととなっています。
そして、かつ動画で解説の通り入管法(7条1号2号、20条3項)の要件を充足していることも重要です。
つまり、大別すると(1)実質的婚姻関係を有すること、(2)活動の非虚偽性、(3)経済的基盤が担保されていることを記載することが必要です。
ここではしっかり、時系列に沿って、項目、見出し等をつけて審査担当者が読みやすいように作成しましょう
※年齢差が大きい場合、婚姻までの期間が短い場合、別居している場合は特に厳格に審査されるため、しっかり証拠資料(写真やLINEのやり取り等)に基づいて理由書を作りましょう。
この動画で概ね重要なポイントは説明しておりますので、ご参照ください。
公式ホームページ:https://www.city.wakayama.wakayama.jp/
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
代表電話:073-432-0001
★備考★配偶者ビザ申請において婚姻関係を立証するために住民票や戸籍謄本が必要となります。
また、所得を証明するために納税証明書の取得も必要となります。
公式ホームページ:https://houmukyoku.moj.go.jp/wakayama/
〒640-8552 和歌山市2番丁3番地 和歌山地方合同庁舎
電話:073-422-5131
★備考★配偶者ビザ申請において居住先を立証するために不動産登記簿が必要となります。
賃貸ではなく分譲マンション等を所有されている場合です。居住先のマンションの広さ(平米数)なども立証資料として必要となります。
こちらのページ(配偶者ビザ申請の必要書類・注意点)でも解説の通り、入管法上の在留資格該当性等のポイントを押さえた申請をする必要があります。
そのポイントを押さえておかなければ不許可となり、苦しい状況となり得ます。
和歌山県内のお客様へ無料出張相談や無料電話相談、メール相談が可能です。
無料相談の予約の流れとしては、①お電話でのお申込み・②お問い合わせフォームからお受けしております。
特にお問い合わせフォームよりご予約いただいた場合には報酬額を10%OFFさせていただきます。
和歌山県内での国際結婚と配偶者ビザ・結婚ビザに関するご不安について精一杯サポートいたしますので、まずはご相談くださいませ。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
名称 | 外国人VISA相談センター |
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運営 | 行政書士法人クローバー法務事務所 |
代表者 | 大山 悠太 |
住所 | 〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F |
アクセス | 南海「南海なんば駅」 直結 · 地下鉄「なんば駅」 徒歩3分. |
電話番号 | 06-4708-6732 |
clover-legal@outlook.jp | |
受付時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土・日・祝 |
主なサービス | 外国人の在留資格(就労ビザ・永住ビザ・配偶者ビザ・経営管理ビザ)の取得サポート |
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