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【外国人のための】帰化申請中転職できる?行政書士が徹底解説

2025年ビザ実績一部公開

はじめに

国籍取得の手続きとして、帰化申請の審査期間が長く、申請を提出したから結果が出るまでおおよそ1年程度かかります。

審査中の一年間、申請者の生活環境や個人状況が変化することは普通です。例えば、結婚、離婚、引っ越しなどことと考えられます。

そして、転職も注意すべき個人状況の変化の一つです。

もともと転職する予定がなかったでも、優秀な個人能力を持つため、他の企業からオファーが届けられる可能性があります。

では、帰化申請を提出した後、転職の機会がある場合、転職すると問題があるでしょうか。

まず、帰化申請を提出した後の転職は可能であり、法令違反されるわけではありません。

しかし、転職自体、または転職回数が帰化申請に影響を与えるかどうかは、それぞれの転職の原因や性質に応じて個別に判断されるべきです。

本記事は、帰化を申請する場合、転職は審査結果にどのような影響を与えるかについて、詳しく解説していきます。

帰化申請中転職をした場合

転職が帰化に与える影響の判断標準は、転職によって、申請人の家計状況や生活の安定性にマイナスの影響を及ぼすかどうかということです。

帰化申請を提出した後、審査期間中に転職した場合、法務局の担当に速やかに報告する必要があります。

また、転職に関する関連資料を、担当の指示に従って法務局に提出しないといけません。

転職先が記入してもらう書類が請求される場合があります。

追加資料の準備期間に、帰化審査が一時的に中断され、すべての資料が提出されてから審査が再開されます。

そのため、帰化申請後に転職をした場合、帰化審査の期間が延びる可能性があります。

【転職後に追加提出が必要がある資料】

・新しい勤務先の雇用契約書

・給与明細

・新しい勤務先の会社概要

転職先に関する資料には、会社の実印を押す必要があります。

また、申請者の状況によって、他の追加資料を請求される場合もあります。

たとえ転職後年収が高くなっても、収入の継続性や安定性を厳しく審査される可能性があります。

一方、転職後に収入が減少した場合には、収入の安定性は納得できない可能性があります。

さらに、転職後の収入が帰化申請の収入要件に満たさない場合、帰化申請にマイナスな影響を与える可能性があります。

帰化申請前に転職した場合

  • 帰化申請の直前に転職した場合

転職したばかり帰化申請を行うことは、あまりおすすめしません。

一般的に、転職してから帰化申請を提出するまでに、少なくとも半年から1年程度過ごすことが望ましいと考えられます。

転職後半年未満の場合、転職先の仕事の安定性や継続性を確認できないし、申請者の生活や家計の安定性を判断しにくくなります。

そのため、申請前に法務局に相談し、帰化申請の要件を十分に確認した方がいいです。

  • 帰化申請の1年前に転職歴がある場合

転職の具体的な状況によって、帰化審査に影響を与える可能性があります。

まず、過去に転職回数が多く、その結果、年収が下がた場合、帰化申請にマイナスな影響を与える可能性があります。

一方で、転職回数が多いでも、転職後に年収が継続的に上がる場合、転職の必要性や合理性、収入の安定性が証明できて、帰化許可申請にマイナスな影響を与えないかもしれません。

また、法務局は転職歴について、申請者の職歴全体に対して、より詳しく審査を行います。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」ビザを有する申請者は転職歴がある場合、転職後の業務内容が当該在留資格の活動範囲に適合しているかどうか確認されます。

つまり、申請者が過去に資格外活動を行うかどうかを審査します。

もちろん、入管法を守ることを前提に、同一業界内でキャリア形成のために転職した場合、一般的に比較的積極的な評価を受ける傾向があります。

  • 申請者が失業期間がある場合

前職を退職してから新しい会社に入社するまでのブランクは、申請者が失業状態になるでしょう。

この期間の有無も、帰化審査に影響を与える可能性があります。

短期離職で、求職者になるのが普通です。

その間、個人状況の事実を法務局に届ける必要があります。

一方、長期間に失業状態が続ける場合、その期間の生活費の出所や家計の安定性に疑問を持たれる可能性があります。

また、就労期間と失業期間は納付すべき保険の種類が異なり、保険料の納付方法も変わります。

失業期間中の保険料は原則として自分で納付する必要がありますが、減免申請を行うことも可能です。

しかし、減免申請もせず、保険料の納付も行わない場合、発見されると、帰化申請に非常にマイナスな影響を及ぼすおそれがあります。

おすすめのやり方

帰化申請前後に、転職は、その時期や内容により、帰化審査に与える影響が異なります。

そのため、今後帰化が検討される場合、次のような対応策を参考したうえで次のステップに進むことがおすすめします。

・転職後、少なくとも半年~1年程度の期間を過ごしてから帰化申請を行う

・帰化が許可してから転職するを考える(転職後収入が向上する場合検討可)

・帰化申請後に転職した場合、速やかに法務局に連絡する

・転職に関する事情を正直に法務局へ説明する。偽装や嘘を伝えることは絶対だめです。

転職は多くの方にとって、人生の重要な計画の一つです。不明な点ががある場合、専門の行政書士に相談することをおすすめします。

当事務所をお選び頂く理由

数多くの申請と許可の実績

当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。

私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。

 

万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。

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在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。

在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。

一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。

さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。

不許可の場合は全額返金保証!

申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。

万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。

 

どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。

2025年の許可実績を一部ご紹介!

高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日

经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日

经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日

高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日

经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日

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