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【中国人のための】帰化について徹底解説
帰化後、申請者は自国の国籍を喪失し、日本国籍を取得します。
これにより、日本国民と同等の政治的権利および社会的福祉を享受することができます。
また、日本のパスポートを所持することで、世界191か国へのビザなし渡航という便利性も得られます。
日本で交通違反の有無や、納税義務を果たしているかどうかは、非常に重要な審査項目です。特に納税義務の履行は、国籍法における「素行善良」の条件を満たすために極めて重要です。
そのため、もし過去に年金や保険料の未納がある場合は、申請前に専門家へ相談しておくことをおすすめします。
1年のうちに3か月以上日本を離れた場合、日本での居住期間がリセットされ、再計算される可能性があります。
また、日本においては通算で5年間継続して居住することが必要です。
この期間中に短期旅行などで一時的に日本を離れた場合でも、原則として日本に継続して居住しているものとみなされます。
書類を記入する際は。パスポートの記載内容と矛盾しないようにします。
法務局には事前面談制度があります。
この面談で提出書類の不備や不足を指摘された場合、追加で資料を何度も提出しなければならないことがあります。その結果、有効期限内の書類が期限切れとなり、再度手続きをやり直す必要が生じる場合もあります。
このような事態を避けるためにも、事前準備を十分に行うことが重要です。
この点については国籍法で明確に定められているわけではありませんが、実際の申請においては、面接時に申請者が日本の小学校3年生程度の日本語能力を持つかどうかを確認されることが存在します。
そのため、帰化申請を行う際には日本語能力が非常に重要となります。
これは、国籍法で定められている「生計要件」にあたります。
永住申請の場合、過去5年間の収入が300万円以上であることが求められます。
一方、帰化申請には明確な年収基準は設けられていませんが、永住申請と同様に、直近3年間の年収が300万円程度であることが、帰化許可に有利になります。
まず、申請者本人が現在居住している地域を管轄する法務局に事前予約をして面談を受ける必要があります。この面談では、法務局が申請者が帰化申請の要件を満たしているかどうかを確認します。原則として、申請者本人が直接法務局に連絡しなければなりません。
法務局の判断で申請条件を満たしていると認められた場合、担当官から今後の申請手続きの流れ、必要な書類、および帰化申請書などの記入用の見本が渡されます。
帰化申請に必要な書類を集めることは、時間がかかります。申請者は母国で必要な書類を収集するだけでなく、日本国内でも多くの書類を集める必要があります。
ビザ申請を行う際、場合によって補足資料を提出することも可能ですが、法務局が指定した書類以外の提出は受け付けられません。
申請者は、面談の際に法務局から指定された書類一覧に基づいて、自分で必要な書類を収集し、申請書などを作成する必要があります。
すべての書類がそろったら、法務局へ持参し、書類の確認を受けます(事前予約も必要です)。
法務局の担当官が書類を確認するため、一定の時間を必要です。
また、確認の過程で申請者にいくつかの質問が行われる場合もあるため、
申請者にはある程度の日本語会話能力が求められます。
書類の確認が完了し、提出した資料に問題がなければ、帰化申請の受理が行われます。一方で、書類の準備が不十分であったり、内容に不備がある場合は、修正や追加資料の提出が求められます。
書類確認と申請受理が同日に行われるケースも多くあります。受理の際には、日本に在住している申請者の家族全員が出席する必要があり、担当官の前で申請書に署名・押印し、宣誓を行います。
申請の受理から数か月後、法務局から面接の通知が届きます。家族全員が面接対象となりますが、15歳未満の子どもは通常、面接を免除されます。
面接では、申請書の内容や帰化の理由についての質問のほか、申請者および家族の日常生活や仕事の内容などについても質問されます。
帰化申請の審査では、主に書類審査、電話による確認、そして実地調査が行われます。調査が必ず実施されるわけではありませんが、まったく行われないというケースは少ないです。電話による確認は勤務先に行われることが多く、場合によっては申請者の自宅を訪問したり、申請者の友人や近隣住民に対して聞き取りが行われることもあります。
帰化の審査期間はおおむね半年から1年ほどです。審査が進むと、申請者に法務局から電話で連絡が入ります。
許可が下りた後は、申請者は法務局の指示に従い、今後の手続きを行うことになります。
もし不許可となった場合でも、申請者は自分の書類を修正し、再申請することが可能です。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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