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【中文】从留学签证变更为配偶者签证
在日本留学中的外国人与日本人结婚后,可以申请从留学签证变更为配偶者签证,也就是「日本人的配偶者等」。
但是,并不是所有情况都能顺利获得许可。特别是根据留学期间的在留状况不同,审查可能会变严格,甚至有可能被不许可。
可以从留学签证变更为配偶者签证吗?
结论来说,原则上可以从留学签证变更为配偶者签证。
不过,入管审查中特别重视以下两点:
婚姻实态
至今为止的在留状况是否适当
其中,对于留学生来说,尤其重要的是“在留状况是否良好”。
最容易顺利获得许可的情况
已经毕业,或预计毕业
出席率和成绩良好
资格外活动,也就是打工,在规则范围内
能够清楚说明交往经过
日本人配偶者有稳定收入
这种情况下,在“在留状况”和“婚姻可信度”两方面问题较少,因此比较容易获得许可。
出席率和成绩较差时的风险与应对方法
大致标准
一般来说,如果出席率在80%以上,通常不容易成为大问题。
另一方面,如果低于80%,就需要说明为什么无法正常上学。
应对方法
如果出席率或成绩存在问题,重要的是同时提交理由和证据。
例如:
因身体不适提交诊断书
说明家庭情况的说明书
说明不得已情况的理由
此外,如果在留状况方面存在不安,也可以通过充实交往实绩,例如照片、渡航记录等,来补强婚姻可信度。
在学期间申请变更时的注意点
如果在毕业前申请变更为配偶者签证,审查会稍微更加慎重。
从入管角度来看,可能会确认申请人是否因为无法继续留学,才通过结婚来变更在留资格。
因此,在学期间申请变更时,以下内容会成为重要审查点:
出席率
成绩
通学状况
打工超过每周28小时要特别注意
留学生容易忽视的重点,是资格外活动的限制,也就是每周28小时以内。
如果超过这一限制工作,就属于资格外活动违反,会对审查产生很大影响。
为什么会被发现?
超时打工有时会通过以下资料被发现:
课税证明书中的收入金额
源泉征收票
雇佣关系相关届出
因此,认为“应该不会被发现”是非常危险的。
如果存在违反时的应对
如果存在打工违反,通常可能会出现以下情况。
申请在日本国内变更,但不许可风险较高
先回国,再通过在留资格认定证明书重新申请
也就是说,与其勉强申请变更,有时先回国、整理在留状况后再申请,结果上反而更有利。
应该变更为配偶者签证,还是选择其他签证?
留学签证仍然有效的情况
如果在留状况没有问题,变更为配偶者签证是一个有力选择。
理由如下:
没有就劳限制
职业选择自由度高
对将来申请永住也有利
已有就职预定的情况
即使计划取得「技术・人文知识・国际业务」等就劳签证,从长期来看,配偶者签证的灵活性更高。
配偶者签证有以优点:
转职更加自由
没有职业变更方面的限制
企业方面也更容易雇佣
常见失败模式
从留学签证变更时,常见失败包括以下情况:
出席率较低却直接申请
试图隐瞒打工违反
没有充分说明交往经历
轻视在留状况问题
需要注意的是,配偶者签证并不是“只要结婚就能取得的签证”,而是会审查整体在留可信度的签证。
总结
从留学签证变更为配偶者签证是可能的,但审查中特别重要的是以下几点:
出席率、成绩等在留状况
是否存在资格外活动违反
婚姻可信度
尤其是以下情况,不许可风险会提高:
出席率较低
有打工违反
如果存在这类情况,不应勉强申请变更,而应把回国后通过在留资格认定证明书申请的方式也纳入考虑。
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【コメント】
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ありがとうございました。
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実際に結果として無事に永住許可を取得できたのでよかったです。
永住ビザ申請で本当に信頼のできる先生だなと感じました。
相談した日に依頼を決意しました!
【コメント】
ビザの専門家である大山先生に相談した日に「大丈夫ですよ。」との意見をいただき、安心して、その場で依頼を決めました。許可もおりて大満足です。
上記で記載した経営管理ビザの2025年10月16日改正後の新基準省令の下でも多数の許可実績を取得しております。
代表行政書士大山が新基準省令や在留資格該当性を踏まえた、客観的で論理的な申請理由書および事業計画書の作成を丁寧に行った結果が許可が下りました。
また、ネパール人・中国人・ベトナム人が配偶者ビザの更新許可・変更許可の取得実績も豊富です。
代表行政書士大山は大阪大学法科大学院を修了しているため、法律上の要件充足性を踏まえた簡潔に、明快な書面作成が可能です。論理的な書類を作れるかどうかが経験が浅く、実績の乏しい行政書士との最大の違いです。当法人は多数の相談、申請、許可取得実績が豊富であることや代表行政書士の大山が大阪大学法科大学院を修了している事実から依頼者の望む最善の結果を実現することが可能です。
永住申請2025年12月13日付で許可のご依頼者のお声
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行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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