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✅ 永住許可申請中に、在留カードの期限が近づいている
✅ 「もうすぐ永住になるから、更新しなくても大丈夫」と思っている
✅ 入管から何も言われていないから様子見している
✅ 実は更新期限を過ぎてしまったが、今さら聞けない…
もし、あなたがこのような状態で在留カードの更新を怠っているとしたら、非常に危険な状態です。
永住許可申請中=特別に滞在が許されるわけではありません。
あくまで「現在の在留資格の範囲内」で在留しているに過ぎず、永住許可が下りるまでは現行の在留資格が有効であることが前提です。
→ 永住申請中でも、在留期限が切れた時点で不法残留者となります。
→ その瞬間に永住許可申請は「審査対象外(門前払い)」になり、申請は却下。
→ 今後の再申請にも深刻な影響が残ります。
→ 意図的でなくても、不法滞在は「退去強制」の対象になります。
→ たとえ長年日本で生活していても、**在留資格の失効は“重大な違反”**と見なされます。
→ ご本人の在留資格が失効すると、帯同する配偶者や子どものビザも連鎖的に無効化されます。
→ 就労不可/退学処分など、生活全体に深刻な影響を与えます。
【事例1】永住申請中、あと1ヶ月で在留カードの期限切れ。更新の必要がないと誤認し、期限を1週間超過 → 申請却下+不法滞在認定
【事例2】配偶者ビザで永住申請中に更新を忘れ、子どもも家族滞在で在留 → 家族全員がビザ失効、国外退去処分に
【事例3】永住申請中のまま会社を退職し、就労ビザ更新をしなかった → 「活動実態なし」で在留資格取消処分+永住申請も不許可
これらは決して珍しい例ではなく、些細な手続きミスが人生を左右する結果になっています。
永住許可申請中であっても、「在留資格の更新義務」が免除される法律上の規定は存在しません。
出入国在留管理庁も、公式に「永住許可の結果が出るまでの間に現在の在留資格が満了する場合は、別途、在留期間更新許可申請を行う必要があります」と明示しています。
→ 最低でも2ヶ月前から更新手続き開始を推奨します。
→ 「永住が下りなかった場合」に備え、現行ビザの延長が必須。
→ どちらの手続きを先に出すべきか、個別の事情により判断が分かれます。
→ 書類内容に矛盾があると、両方とも不許可となるケースも。
当事務所では、永住許可申請と在留更新の同時進行サポートを多数実績として行っております。
「今のままで問題ないのか不安…」「どちらを先に出せばよいかわからない」そんな方こそ、早めのご相談をおすすめします。
LINE相談・Zoom面談にも対応しております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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