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日本で長年暮らし、仕事や生活が安定してくると「そろそろ永住ビザを取りたい」と考える方は多くいらっしゃいます。しかし、永住許可申請は他の在留資格に比べても、審査が非常に厳格かつ多角的に行われるため、簡単に許可されるわけではありません。
この記事では、永住申請の要件・難しさ・よくある不許可事例・今後できる対策・専門家へ相談する必要性について、行政書士の視点から詳しく解説します。
永住許可申請の審査は、以下の3つの要件がすべて満たされているかどうかを軸に判断されます(法的根拠:出入国管理及び難民認定法 第22条の2)。
過去に重大な犯罪歴や交通違反の常習がないか
納税義務や公的義務(年金・健康保険など)を誠実に履行しているか
現在の収入が安定しており、将来的にも生活に困窮しないと判断されるか
会社員なら「継続的な雇用」、自営業なら「安定した売上と経営」が求められる
原則10年以上日本に継続して在留していること(うち5年は就労資格または居住資格であること)
公的義務の履行、素行、在留状況等が総合的に評価される
会社員の方が「源泉徴収票があるから大丈夫」と考え、住民税の**納税証明書(その1・その2)**を提出せず、不許可に。税金の納付状況は、原則すべて証明書類で確認されます。
開業して5年目の飲食店経営者。直近2年間の収入がやや低迷していたため、「生活が安定している」と判断されず不許可。売上の安定性、支出とのバランスも見られます。
過去5年間で軽微な交通違反が7回あり、「素行が善良とは認められない」と判断され不許可。反則金の支払いの遅延も評価に影響を与えました。
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永住申請では、単に「必要書類を集める」だけでなく、「審査官にとって納得できる申請書類の構成」が重要です。
行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります:
✅ 不許可リスクを事前にチェック・対策
✅ 必要書類の漏れや誤記載を防げる
✅ 過去の不安要素があれば、補足説明書を通じて適切にカバー
✅ 複雑な申請理由書をプロが作成
当事務所では、無料相談をLINEやメールで実施中です。事前診断から申請書類作成まで一貫サポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人クローバー法務事務所
代表行政書士
大山悠太
【経歴】
2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。
2017年11月:行政書士試験合格
2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業
2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化
【保有資格】
TOEIC745
宅地建物取引士
行政書士(申請取次)
ビジネス実務法務検定2級
【日本行政書士連合会登録番号】
第19261116号
外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請
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