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永住ビザ申請は簡単?永住申請専門行政書士が徹底解説!
(大阪府・神戸市・京都市での永住ビザ申請なら行政書士法人クローバー法務事務所へ)

永住ビザ申請は簡単ですか?

結論:決して簡単ではありません。むしろ、非常に慎重な準備が求められる申請です。

 

日本で長年暮らし、仕事や生活が安定してくると「そろそろ永住ビザを取りたい」と考える方は多くいらっしゃいます。しかし、永住許可申請は他の在留資格に比べても、審査が非常に厳格かつ多角的に行われるため、簡単に許可されるわけではありません。

この記事では、永住申請の要件・難しさ・よくある不許可事例・今後できる対策・専門家へ相談する必要性について、行政書士の視点から詳しく解説します。

永住許可申請に必要な3つの要件(入管法上の根拠)

 

永住許可申請の審査は、以下の3つの要件がすべて満たされているかどうかを軸に判断されます(法的根拠:出入国管理及び難民認定法 第22条の2)。

① 素行が善良であること

  • 過去に重大な犯罪歴や交通違反の常習がないか

  • 納税義務や公的義務(年金・健康保険など)を誠実に履行しているか

② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること

  • 現在の収入が安定しており、将来的にも生活に困窮しないと判断されるか

  • 会社員なら「継続的な雇用」、自営業なら「安定した売上と経営」が求められる

③ その者の永住が日本国の利益に合致すると認められること(いわゆる「国益適合要件」)

 

  • 原則10年以上日本に継続して在留していること(うち5年は就労資格または居住資格であること)

  • 公的義務の履行、素行、在留状況等が総合的に評価される

一人での申請はなぜリスクが高いのか?|実際の不許可事例から

一見シンプルに見えるこれらの要件ですが、実際の審査では書類の整合性・正確性・説得力が極めて重視されます。

【不許可事例1】納税証明の未提出

会社員の方が「源泉徴収票があるから大丈夫」と考え、住民税の**納税証明書(その1・その2)**を提出せず、不許可に。税金の納付状況は、原則すべて証明書類で確認されます。

【不許可事例2】収入に波がある自営業者

開業して5年目の飲食店経営者。直近2年間の収入がやや低迷していたため、「生活が安定している」と判断されず不許可。売上の安定性、支出とのバランスも見られます。

【不許可事例3】交通違反歴が多かったケース

 

過去5年間で軽微な交通違反が7回あり、「素行が善良とは認められない」と判断され不許可。反則金の支払いの遅延も評価に影響を与えました。

  審査におけるポイントと対策

 

  • 納税・年金・保険料は期日通り支払う

  • 日常生活での違反行為を避ける(交通違反なども要注意)

  • 収入や売上の安定性を維持する

  • 日々の帳簿・書類管理を徹底する(自営業者は特に重要)

  • 申請までの準備期間を1~2年確保するつもりで行動する

 

行政書士など専門家に相談するべき理由

 

 

永住申請では、単に「必要書類を集める」だけでなく、「審査官にとって納得できる申請書類の構成」が重要です。

行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります:

  • 不許可リスクを事前にチェック・対策

  • 必要書類の漏れや誤記載を防げる

  • 過去の不安要素があれば、補足説明書を通じて適切にカバー

  • 複雑な申請理由書をプロが作成

     

まとめ

 永住ビザ申請は、「条件が揃っている人」でも書類作成や立証の仕方によっては不許可となる可能性が十分にあります。一発勝負ともいえるこの申請、万全な準備を整え、できれば専門家に相談することが成功への近道です。

当事務所では、無料相談をLINEやメールで実施中です。事前診断から申請書類作成まで一貫サポートしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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