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【中国人のための】経営管理ビザについて徹底解説
経営管理ビザとは、日本で貿易やその他の事業を経営する、あるいはその事業の管理活動に従事する場合に、一定の条件を満たすことで交付される在留資格です。
この在留資格は、従来の「投資・経営ビザ」を改正・発展させたものであり、「投資・経営ビザ」とは異なり、外国人による投資は必須条件ではありません。また、単に投資を行っただけでは取得できるビザではありません。
外国人が経営管理ビザを申請して日本で会社を設立する場合、会社の本店所在地として使用する独立したオフィスを用意することが必須条件となります。このオフィスは、出入口を備えた独立した事務所である必要があり、内部には机や椅子、パソコン、プリンターなどの事務用品を設置しなければなりません。また、入口には会社名を表示した表札を掲示し、郵便物を受け取るための郵便受けを設置する必要があります。
日本で会社を設立する場合、資本金として500万円を会社の銀行口座に入金するか、または常勤の従業員を2名雇用する必要があります。
なお、この2名の従業員は、日本国籍を有する者、永住者、あるいは配偶者ビザの在留資格を持つ者でなければなりません。
経営管理ビザを申請する際、事業計画書は不可欠な資料の一つです。
事業計画書には、今後日本で設立する会社や営む事業の内容、事業の継続性や安定性を詳しく記載し、入管局の厳格な審査を説得できるものでなければなりません。
そのため、事業計画書は経営管理ビザ申請において最も重要な書類の一つであるといえます。
従事する業種の種類は何か(例:貿易、飲食店、EC 等)。
貿易に従事する場合、販売する商品は何か、販売経路はどのようなものか、商品の利益率はどの程度か。
飲食店を開設する場合、1日の来客数の見込みはどの程度か、料理の販売価格はいくらか。
このように、事業計画書には営業計画を具体的に反映させる必要があります。
日本で事業を開始した当初は、来客数が少ない状況も想定されます。したがって、収益状況については実情に即したものである必要があります。
経営管理ビザを申請して日本で会社を設立する際、申請人に過去の会社経営の経験が必須とされているわけではありません。しかし、申請人自身が過去に会社の代表者を務めていたり、または企業の経営に経営幹部として関与していた経験がある場合、経営管理ビザの申請において大いに有利に働きます。
経営管理ビザにはどのような種類があり、それぞれどのような違いがあるのでしょうか。
日本的经营管理签证分为4个月经营管理签证和1年经营管理签证
まずビザを申請し、その後会社を設立します。
最初に4か月の経営管理ビザを取得し、日本に入国してから会社を設立し、その後1年の経営管理ビザへの変更を申請します。
日本で長期在留資格を持たない方にとっては、たとえビザの申請が不許可となった場合でも、会社を設立していないため沈没コストを抑えることができます。
先に会社を設立してから、ビザを申請する
すでに日本で長期の在留資格を有している方には、在留資格変更申請を行うことをお勧めします。
この場合、まず会社を設立し、その後にビザを申請する必要があります。
したがって、会社設立にかかる費用を先に投入する必要があり、また資本金を受け入れるための会社名義の銀行口座も必要となります。
4か月の経営管理ビザを申請する際には、入管法や判例に基づく判断基準、審査の要領、さらに施行規則の要点を十分に理解しておくことが非常に重要です。特に事業計画書については、出入国在留管理局を説得できるだけの十分に説得力のある資料を準備する必要があります。
また、会社の定款を作成する際にも会社法に関する知識が求められ、外国人にとっては難易度が非常に高い場合があります。
ビザの申請や会社設立手続き等に不安をお持ちの場合は、まず高い専門性を備えた行政書士にご相談いただくことをお勧めします。私どもは司法書士と連携し、関連する手続きを円滑に進めることが可能です。さらに、経営管理ビザの審査において豊富な許可実績を有しておりますので、安心してお任せください。
当社は、永住ビザ、配偶者ビザ、就労ビザ、そして経営管理ビザの申請において豊富な経験を有しております。
私たちは、高い許可率こそが、専門的なスキル、書類作成における専門性、そしてお客様との誠実なコミュニケーションの成果であると確信しております。
万一申請が不許可となった場合には、全額返金保証サービスもご提供しております。これもまた、私たちの自信の証です。どうぞ安心して私たちにお任せください。
安心・信頼の申請実績!専門家によるオンライン申請サービス全国対応の申請業務!
在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。
また、当事務所はオンラインによる在留資格認定証明書(ビザ)の申請においても豊富な実績を有しております。
在留資格(ビザ)の取得には、判例法、出入国管理法および施行規則に定められた詳細な要件を満たす必要があります。そのため、これらの法令や要件に精通した行政書士に相談しない場合、不利な状況に陥る可能性があります。
一方、当事務所の代表行政書士は現在、大阪大学法学研究科において法令に関する高度な研究を行っており、その知識を基盤として客観的かつ明確な申請資料を作成することで、許可取得の可能性を高めています。これまでに多数の許可実績があり、現在も多くのお客様に選ばれております。下記は実際の在留資格認定証明書の例です。
さらに、在留資格の変更や在留期間更新の手続きも対応可能です。
当事務所では「入管法」「施行規則」「判例法」に基づき、綿密に資料を作成しております。
申請が不許可となった場合、全額返金を保証いたします。
万一、ビザ申請が不許可となった際には、いただいた費用を全額返金いたします。
どうぞご安心ください。私たちはお客様の許可取得のために全力でサポートいたします。
2025年の許可実績を一部ご紹介!
高度人才经营管理签证
申请时间:2025年5月2日
许可时间:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2024年末
许可时间:2025年2月3日
经营管理签证+家族滞在签证
申请时间:2025年3月31日
许可时间:2025年5月29日
经营管理签证
申请时间:2024年底
许可时间:2025年3月5日
高度人才经营管理+家族滞在
申请时间:2025年5月2日
许可日期:2025年6月11日
经营管理签证
申请时间:2025年2月2日
许可时间:2025年5月14日
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