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東京での就労ビザ申請

東京での就労ビザ申請はお任せください!

東京都でオンライン申請システムを導入している行政書士法人クローバー法務事務所へお任せください!
オンライン申請を活用しますので、Zoom及びメールでやり取りは完結いたします。

在留資格(ビザ)の専門家としてニュース出演

フジテレビ様の朝のニュース番組「サン!シャイン」で在留資格の専門家として出演いたしました(2025年5月21日(水))

在留資格の専門家として解説いたしました。

テレビ朝日様の朝のニュース番組「羽鳥慎一モーニングショー」で在留資格の専門家として放送されました(2025年4月29日(火))。

経営管理ビザについて解説しております。

次のようなお悩みはありませんか?

  • 仕事が忙しくて、東京都でのビザ申請を準備する時間がないのでサポートしてほしい
  • 申請書の書き方がよく分からないのでビザ申請が不許可にならないか不安
  • 東京都の会社に内定を取得した。だけどビザがわからない
  • 外国人を採用予定だが、外国人手続きと入管手続きがわからない
  • 理由書や質問書の書き方がわからない。
  • 東京都の留学生で就職先から内定を貰い、会社側からビザの手続を丸投げされたものの、誰に相談したらいいかわからない

⚠東京都でビザ申請を一人で行う危険性・リスク(申請人側)

  • 入国管理局の求める要件(学歴と職務の関連性が無い等)を満たさず、不許可となる。
  • 理由書の内容不備により、不許可となる。
  • 知らぬうちに虚偽申請などを行い、逮捕、母国へ退去強制手続き、収容されうる。
  • 必要書類が多く、期限内に集まらず、不法滞在となり、収容されうる。
  • ポイントを押さえない申請書を理由に不許可となり、時間も費用も無駄となる。

⚠東京都で就労ビザ申請を企業様のみで行う法的リスク

⚠上記の申請人のリスクのみならず・・・就労ビザ(在留資格)の申請を専門家(行政書士)に頼まずに企業が自力で申請し、誤った手続きや判断をしてしまった場合、企業側が負うリスクは非常に大きく、**不法就労助長罪(入管法第73条の2)**に問われることさえあります。

以下に、不法就労助長罪を中心に、具体的なリスクとケース例を詳しく説明します。


【不法就労助長罪とは?】

  • 条文:出入国管理及び難民認定法 第73条の2

  • 内容:外国人が不法に就労することを知りながら雇用した場合、または不法就労を助長した場合に適用されます。

● 罰則

  • 懲役3年以下

  • 罰金300万円以下

  • または両方が科されることも


企業が専門家を使わず申請して起きるリスク(具体例)


①【誤った在留資格で就労させたケース】

例:

  • 「留学」や「家族滞在」の在留資格のまま、本人が「就労可能」と誤認し、フルタイムで雇用。

  • 入管へ資格変更申請を出していたが、不許可になった後も勤務を続けさせていた。

不法就労助長罪に該当する可能性大。
 入管は「在留資格外活動」と判断し、企業と経営者双方が処罰対象となり得ます。


②【申請中であることを理由に働かせたケース】

例:

  • 技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請中(まだ許可されていない)なのに、すぐ働かせた。

  • 「もう提出したから問題ない」と思っていた。

➡ 許可が下りるまでは原則就労不可です。
 申請中に働かせると、それは「不法就労」となり、助長罪の構成要件に該当します。


③【職務内容とビザの範囲が合致していないケース】

例:

  • 「技術・人文知識・国際業務」ビザで雇用し、外国人を倉庫作業員や運送業務に従事させた。

職務内容が在留資格と一致しないと、それだけで違法。
 「本来の活動を超えた労働をさせている」として、不法就労助長罪に該当


④【在留期間が切れていたのに気づかなかったケース】

例:

  • 外国人が就労ビザの更新を忘れて在留期限を超えていた。

  • 企業が定期的なチェックを怠っていた。

➡ 就労期間の管理義務を怠ったとみなされ、企業側にも重大な責任が生じます。
 違法状態が継続すれば、刑事罰対象。


⑤【書類に虚偽記載・認識ミスがあったケース】

例:

  • 学歴や業務内容など、形式的に「要件を満たしているように」して提出。

  • 本人の専門性と業務内容に整合性がなく、入管審査で虚偽の可能性を指摘された。

➡ 虚偽申請は企業も関与していれば刑事責任の対象
 悪意がなくても「結果的に助長した」と判断されれば処罰されます。


⚠️ 企業側のリスクまとめ(専門家を使わない場合)

リスク 内容
不法就労助長罪 刑事罰(懲役・罰金)、企業名公表の可能性
入管への悪印象 今後の申請の審査が厳格化される
社会的信用の低下 取引先・株主・メディアからの批判リスク
外国人の退去強制 人材を突然失うことで業務に支障
労基署・監督署からの指導 労務管理の甘さが指摘される

✅ 専門家に依頼するメリット

  • 正確な書類作成とビザ要件の確認

  • 入管との交渉・事前相談が可能

  • 就労内容とのマッチングを精密にチェック

  • 不法就労リスクを回避できる

  • 外国人従業員の安心・信頼も得られる


結論

「知らなかった」では済まされないのが不法就労助長罪です。
企業が軽い気持ちで外国人を雇い入れ、専門的判断をせずに入管申請を行った結果、
企業自身が重大な法的責任を負うことは現実に起こっています。

就労ビザ申請は、法律・実務・入管運用のすべてに通じた専門家に依頼することで、企業と外国人の双方を守ることができます。

東京の企業様から当事務所が就労ビザ申請で選ばれる理由

豊富な申請・許可実績!

当事務所の強みは、永住ビザ・配偶者ビザ・就労ビザ・経営管理ビザ申請において大変豊富な許可実績があります。

高い許可率を維持し、その技術、専門性の高さからなる丁寧な書類作成、お客さまと真正面から向き合う姿勢の結果であると考えております。

そして、不許可時には全額返金保証サービスを付しておりますが、それも自信の表れです。お任せください。

安心・確実な実績!専門家によるオンライン申請も可能!【全国対応】

在留申請(ビザ)のオンライン申請により在留資格認定証の許可実績も豊富です。

在留申請(ビザ)のオンライン申請によりビザ変更の許可実績も豊富です。このため全国対応可能です!

在留資格(ビザ)の取得要件は判例法理、入管法、施行規則の詳細な要件を充足する必要があるため、法令の要件を熟知している行政書士へ依頼しなければ不利益が出る可能性が高くなります。

一方で、当事務所は大阪大学法科大学院で法令を徹底的に学び、それに依拠することで客観的かつ明確な申請書類を作成することができるため、許可を得られる可能性が高まります。現に多数の依頼者の申請のご依頼をいただき、許可実績が大変豊富です。

写真の通り、在留資格認定証、在留資格変更、更新許可申請で豊富な許可実績がございます。

また、ビザのオンライン申請も駆使できるため、全国対応です。したがって、東京もスムーズにお手続きを進めることができます。

そして、何よりも入管法、施行規則、判例法理、証拠に依拠した丁寧な書類作成を徹底しております。

会社の状況を整理し、理由書の記載内容によって、審査期間や許可となる在留期間にも差が生じる可能性も高まります。

不許可時全額返金保証!

ビザの申請許可が下りなかった場合は、費用を全額返金させていただきます。

安心してご依頼ください。

お客様の声

他の行政書士事務所では不許可でしたが、大山先生の再申請で許可でした。

芦屋市のGさま(ネパール国籍 男性)

一度は会社で申請し、不許可となり不安でした。

でも、大山先生に任せて、許可をもらうことができました。

本当にうれしい気持ちでいっぱいです。

ありがとうございます。

1回目の申請でいきなり「5年」の許可をもらいました。

大阪市のBさま(ベトナム国籍  男性)

留学のビザから就労ビザに変更したいと思い先生に依頼しました。

最初の申請でいきなり5年の許可をもらいました。

ありがとうございました。

就労ビザの許可が下りて安心です!

神戸市のGさま(ネパール国籍 男性)

大山先生ありがとうございました。

日本で働くことが夢でしたので、1度目の申請で許可をスムーズにとってくださって嬉しいです。

会社もしっかり頑張ります。

その他の高難易度案件のビザ取得実績のご紹介

難易度の高い状況下での永住ビザを夫婦で取得

前回、夫婦で永住ビザを取るために依頼した別の行政書士の手続きで不許可となってしまいました。そこで、再申請をしてもらうために豊富な実績と経験がある大山先生が信頼できると考え、依頼を決めました。作ってもらった書類もとても丁寧で仕事ぶりもとても正確で細かい連絡でもすぐにしてくれて安心感がありました。結果として、心配していた永住ビザの許可が妻と私の2名ともに下りました。感謝でいっぱいです。行政書士によって作ってくれる書類のレベルが全然違いますが、大山先生の作った書類は本当に正確な内容で見ていても安心しました。大阪市のRさま(中国籍  男性)

就労系ビザの最も難易度の高い在留資格「経営・管理」取得の実績(インタビュー動画を中心に)

ベトナム国籍 グエン様 経営管理ビザ取得

中国籍 R.M様 経営管理ビザ取得

東京で行政書士法人クローバーに就労ビザ申請を依頼するメリット

申請までのスピードが早い!明確な料金体系!

当行政書士法人は就労ビザ申請で豊富な許可実績・経験があります。このため、いかなる資料が必要かも熟知しているため、スムーズな申請をすることが可能です。

また、明確な料金体系を徹底してます。つまり、入国管理局からの追加資料を求められた場合に、書類が増えたり、出張することが増えたりすると、追加料金を請求してくる事務所もあると聞きます。

ご相談者はそのような不安も多く、想定外の費用がかかることに抵抗をお持ちであることも聞きます。

そこで、当事務所では初期の見積で実費も含め、お伝えし、お出しした見積書の金額から足が出ないよう配慮させていただく運営をしております。

東京出入国在留管理庁への申請手続き、追加書類の対応、必要書類の受取、東京都の留学生への在留カードのお引渡しもお任せください。

クオリティの高い申請書(理由書等)を作成!

入国管理局の求める書類は法務省HPに記載されているものだけではなく、個別具体的な事案によって追加資料を提出したりする必要があります。

その中で極めて重要なのが理由書です。この理由書の内容次第で「許可」か「不許可」なのか明暗を分けると言っても過言ではありません。そして、この理由書の記載は入国管理局の求める情報に従い、客観的かつ具体的に記載する必要があります。

多数の許可実績ある当事務所だからこそ、どの程度の記載をすればよいか、どの程度の学歴と職務内容との関連性であれば許可が出るだろう、逆に難しいのではないか、さらには、これらの事実を立証する証拠が不足してないか等も初期の段階でお伝えすることができます。

ご相談者から頂いた書類、情報を踏まえ、ポイントを押さえた理由書を作成させていただきます。

外国人雇用の円滑化を図るとともにおひとりでも多くの留学生が東京都での就労を継続できるように最善を尽くすことを宣言します。

豊富な実績と安心・確実の完全成功報酬制!全額返金保証!

大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ
大阪府で配偶者ビザ申請なら行政書士法人クローバーへ

お客様の声記載の通り、行政書士法人クローバー法務事務所は就労ビザ申請において企業様、外国人のお客様大変多くの依頼をいただいており、多数の許可実績があります。

高許可率の根拠は入管法・施行規則・判例法理・事実と証拠に依拠した客観的かつ明確な書類作成を徹底している点にあります。

そこに当法人の強みがあり、ビザ申請のプロとして、日本一の行政書士法人を目指しております。

このため、当法人が書類作成から申請までした事案においてご相談者の責任なしに不許可となった場合は、報酬額を全額返金させていただきます。

また、状況に応じて無料で再申請をさせていただくこともできます。東京出入国在留管理局への申請代行はお任せください。もちろんオンライン申請も可能です。

東京都での就労ビザ申請サービス料金表

就労ビザ(在留資格認定証明書交付許可申請、変更許可申請)フルサポート

120,000円(税込)
就労ビザ(在留期間更新許可申請)フルサポート 60,000円(税込)
ビザ申請許可可能性診断(診断後、フルサポートプランをご依頼後、当該サービスの料金へ充当します。) 10,000円(税込)
書類作成のみ 50,000円(税込)
書類のチェックのみ 20,000円(税込)

・1名あたり1申請の料金です。

・上記は報酬額の目安です。詳細につきましては,各々の難易度等ご依頼いただく内容により異なりますので,個別見積をご請求の上ご確認ください。

※在留資格申請は、性質上、許可・交付を保証するものではありません。

予めご了承いただけますようお願いいたします。

 

東京での就労ビザ申請の流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。

お問合せ

メールで来所日をご予約いただきます(お近くのカフェまで出張相談可)。

ご相談・ヒアリング・許可可能性の診断

面談日にビザ取得の要件を満たしているか否かを確認いたします。

その後、必要書類のご案内、申請書類作成に必要な情報のヒアリングを行います。

ご依頼

STEP2の面談でご依頼いただいた後、着手金を半額ご入金いただきます。

その後、以下のサービスを行います。

①必要書類の収集(市役所、法務局、税務署等)

②申請理由書の作成

③証拠資料のまとめ&一覧表の作成

④許可申請書の作成

⑤入国管理局へ行政書士が申請(オンライン申請可)。

※お客様に足を運んでいただく必要はありません。

⑥審査状況を細かく、適宜報告します。充実したアフターフォロー!!

許可取得後、在留カード・認定証明書の引き渡し

許可取得後に在留カード、在留資格認定証明書をお渡しいたします。

また、申請書類のデータ(PDF)をもあわせてお渡しいたします。

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交通のご案内 
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地下鉄「なんば駅」 徒歩3分

この記事の監修者

行政書士法人クローバー法務事務所

代表行政書士

大山悠太

プロフィール

【経歴】

2016年4月:同志社大学法学部法律学科卒業後、新卒で不動産デベロッパーへ入社。入社後はマンション売買営業、人事部で新卒採用業務に従事。

2017年11月:行政書士試験合格

2019年5月:退職後、リンクス綜合法務行政書士オフィス開業

2023年1月:行政書士法人クローバー法務事務所へ法人化

【保有資格】

TOEIC745

宅地建物取引士

行政書士(申請取次)

ビジネス実務法務検定2級

【日本行政書士連合会登録番号】

第19261116号

専門分野

外国人VISA(在留資格)、外国人雇用等就労・経営管理・永住・結婚ビザ、帰化申請

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東京の特徴について

東京出入国在留管理局(東京出入国管理局)は、法務省の地方出入国在留管理官署の一つで、外国人の出入国や在留に関する手続き・審査などを行う機関です。

■ 概要(本局)

  • 正式名称:東京出入国在留管理局

  • 所在地:東京都港区港南5-5-30(東京港湾合同庁舎内)

  • 所管官庁:法務省 出入国在留管理庁

  • 主な業務

    • 在留資格の申請・更新・変更

    • 永住許可、在留特別許可

    • 外国人の出入国審査

    • 収容・退去強制手続き など


■ 主な支局・出張所

名称 所在地(都内) 特徴・対応内容
新宿出張所 新宿区西新宿2丁目 留学や就労ビザの手続きなど対応。新宿駅からアクセス便利。
立川出張所 立川市緑町 多摩地域の外国人向けに対応。
品川本局(本庁) 港区港南5丁目 関東最大規模。幅広い手続きに対応。
成田空港支局 千葉県成田市(成田空港内) 出入国審査が中心。
羽田空港支局 東京都大田区(羽田空港内) 出入国審査が中心。

■ 補足

 

東京局は全国でも最も利用者数が多い局の一つで、混雑することが多いため、事前予約制度やオンライン申請が推奨されています。

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※土・日・祝は除く

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行政書士法人
クローバー法務事務所

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〒556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークスタワー19F 

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南海「南海なんば駅」 直結;、地下鉄御堂筋線、千日前線「なんば駅」
徒歩3~5分

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